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時代塾改憲フォーラムコミュの日本連邦共和国憲法素案1:第2章

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修正版1
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第2章 国会

第44条【国会の地位】
 主権者である共和国のすべての民は、国会を、そのもっとも重要な代表者と定める。

第45条【国会の権力および義務】
1 国会には、法律・租税・予算を議決する、国の唯一の立法機関とする。またその他、法律に定める権力を与える。
2 国会には、憲法の規定を実施するために必要かつ適切な、いっさいの法律を定める義務、および役所を監視する義務を課す。

第46条【立法権の留保】
 憲法に定める場合について、国民投票による立法権を、共和国民に留保する。

第47条【二院制】
1 国会は、衆議院および参議院の両議院で構成する。
2 両議院の議員の定数は、法律に定めること。

第48条【議員および選挙人の資格】
 両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律に定めること。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入による差別を禁じる。

第49条【衆議院議員の選挙および任期】
1 衆議院は、国民を代表する、選挙された議員で組織する。
2 衆議院議員の選挙は比例代表制により、議席は各選挙区に、その人口に比例して配分すること。
3 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし衆議院が解散した場合は、任期満了前に終了すること。

第50条【参議院議員の選挙および任期】
1 参議院は、各道・州を代表する、選挙された議員で組織する。
2 参議院議員は各道・州議会が比例代表制選挙により選出し、議席はすべての道・州に公平に配分すること。ただし、最多の議席をもつ道・州と最少の議席をもつ道・州の間に、議席数で3倍以上の格差を禁じる。
3 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとにその半数を改選すること。

第51条【選挙に関する事項】
 選挙区、投票の方法その他、両議院議員の選挙に関する事項は、法律に定めること。

第52条【国会総会】
1 国会総会は、憲法に定める場合、あるいは国会各議院の決議に基づいて招集する、両議院の議員全員からなる合同会議である。
2 国会総会を開いている期間、両院は一体とみなす。
3 国会総会の議長には、参議院議長を任命すること。

第53条【国会議員の兼職禁止】
1 だれも、同時に両議院の議員であってはならない。
2 国会議員が国務相、監査委員、裁判官、オンブズマンその他国家機関および自治体の弘務員、および検事、弁護士を兼職してはならない。

第54条【議員の報酬】
 両議院の議員には、法律にしたがい、税収から、その活動および生活に適当な額の報酬を与える。その詳細は法律に定める。

第55条【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員を、法律に定める場合を除き、国会の会議中、または会議への移動中に逮捕してはならない。また会議前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会議中は釈放しなければならない。

第56条【議員の発言の無責任・表決の独立】
1 両議院の議員に、議院で行なった演説、討論または表決について、院外で責任を問うことを禁ずる。
2 両議院の議員は、表決のさい、なにものにも拘束されてはならない。

第57条【議員の宣誓義務】
 すべての国会議員は、就任のさい、所属する議院の公開の会議で、法律に定める基準にしたがい、主権者に対して、身の潔白を証し、憲法への忠誠と、職務の誠実な遂行を宣誓すること。

第58条【常会】
 国会の常会は最低、毎年1回の召集を定めること。

第59条【臨時会】
1 内閣は、国会の臨時会の召集を決定してよい。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定すること。
2 国民発案があれば、その議決のため、ただちに臨時会を招集すること。

第60条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ない、その選挙の日から30日以内に、国会を召集すること。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会すること。ただし、内閣は、共和国の緊急の必要をみとめるときは、参議院の緊急集会を求めてよい。
3 前項の緊急集会が採る措置は、臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意を得ないかぎり、効力を失う。

第61条【議員の資格争訟】
 両議院に、それぞれの議員の資格を判定・信任し、またそれに関する争訟を裁判する権限をみとめる。ただし、議員の資格を奪うには、出席議員の3分の2以上の多数により議決すること。

第62条【定足数・多数決】
1 両議院はそれぞれ、その総議員の3分の1以上の出席がないかぎり、議事を開き議決してはならない。
2 両議院の議事は、この憲法に定める場合を除き、出席議員の過半数で議決し、賛成・反対同数のときは、議長が決定すること。

第63条【会議の公開、秘密会】
1 両議院の会議は、公開すること。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会としてよい。
2 両議院は、それぞれその会議の記録は、自由かつ容易に検索・閲覧できる状態で保管し、かつ一般に公開すること。
3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、会議録に記載すること。

第64条【役員の選任、議院規則、懲罰】
1 両議院はそれぞれ、議長その他の役員を選任すること。
2 両議院はそれぞれ、会議その他の手続および内部の規律に関する規則を定め、また、院内の秩序をみだした議員を懲罰してよい。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数により議決すること。

第65条【議案提出権】
1 国会議員に、単独、または複数で、法律案を国会に提出する権利をみとめる。
2 首相に、内閣を代表して議案を国会に提出する権利をみとめる。
3 総人口の50分の1以上の国民に、議案を国会に提出する権利をみとめる。その認証は、憲法裁判所が行なうこと。

第66条【法律案の議決、衆議院の優越】
1 法律案は、この憲法に定める場合を除き、両議院で可決して、法律とすること。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なる議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数でふたたび可決したとき、法律とすること。
3 2項の場合、衆議院は国会総会の召集を提案してよい。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすこと。

第67条【衆議院の予算先議と優越】
1 内閣は、予算を、さきに衆議院に提出すること。
2 予算について、参議院で衆議院と異なる議決をした場合、法律にしたがい国会総会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすること。

第68条【条約の国会承認と衆議院の優越】
 条約の締結に必要な国会の承認については、第66条の規定を準用すること。

第69条【首相の指名、衆議院の優越、省庁】
1 首相は、国会議員の中から、国会の議決により指名すること。この指名は、他のすべての案件に先だって行なうこと。
2 衆議院と参議院とが異なる指名の議決をした場合、法律にしたがい国会総会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
3 国会は、国の各省庁の設立、および改廃を議決してよい。

第70条【議員への情報公開】
1 単独、または複数の国会議員が要求するあらゆる情報を、該当する国務相、または国や自治体の機関の長は、口頭または文書で提供すること。ただし、それが共和国の利益を著しく害うことを確証できる情報をのぞく。また、この義務に対する違反および不作為は、犯罪とみなす。
2 前項の規定によって提供しなかった情報は、その時点で期日を定め、のちに必ず公開すること。その期日は、提供を求められた日から10年を超えてはならない。

第71条【議員の国政調査権】
1 議員に、単独、または複数で国政に関する調査を行ない、これに関して、証人の出頭および証言ならびに記録の提出を要求する権利をみとめる。国会両院は、これに応じない者の処罰を議決してよい。

第72条【国務相の議院出席】
1 首相その他の国務相に、議案について発言するため、議院に出席する権利をみとめる。また、答弁または説明のために出席を求められたときは、必ず出席し、その説明責任を全うする義務を課す。
2 前項の場合、国務相は、各1名の補佐者とともに出席してよい。

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表題のみ。ブロック化すると:

(立法権)
第44条【国会の地位】
第45条【国会の権力および義務】
第46条【立法権の留保】

(国会の組織)
第47条【二院制】
第48条【議員および選挙人の資格】
第49条【衆議院議員の選挙および任期】
第50条【参議院議員の選挙および任期】
第51条【選挙に関する事項】
第52条【国会総会】

(国会議員)
第53条【国会議員の兼職禁止】
第54条【議員の給与】
第55条【議員の不逮捕特権】
第56条【議員の発言の無責任・表決の独立】
第57条【議員の宣誓義務】

(国会の運営)
第58条【常会】
第59条【臨時会】
第60条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
第61条【議員の資格争訟】
第62条【定足数・票決】
第63条【会議の公開、秘密会】
第64条【役員の選任、議院規則、懲罰】
第65条【議案提出権】
第66条【法律案の議決、衆議院の優越】
第67条【衆議院の予算先議と優越】
第68条【条約等の国会承認と衆議院の優越】

(国会と役所の関係)
第69条【首相の指名、衆議院の優越、省庁】
第70条【議員への情報公開】
第71条【議員の国政調査権】
第72条【国務大臣の議院出席】
じつをいうと、この章などはかなり急ごしらえの素人仕事、という気がしています。参照した各国憲法の数も少なく、日本国憲法やマッカーサー草案のほぼ引き写しみたいな条文もけっこうあります。

この草案で改正の核としているのは、

・国会の地位の明確化
・立法義務(によって過剰な政令を抑制)
・衆議院(国全体の代表者会議)+参議院(道・州の代表者会議)の二院制
・国会総会を設けることで総議員数の抑制を期待
・国民投票・国民発案
・議員の宣誓義務
・行政から国会への情報公開義務
・議員が単独で国政調査権を行使できる

といったことなのですが、皆さんのご意見を頂きたいと思います。
自分の草案をまとめた後に話をしたほうが混乱しなくてよいかと思ってましたが、santiさんの試案も参照してまして「国会」についての条文群に乱れがあると感じましたので、書きます。

 「国会」ではなく「連邦議会」としたほうが、santiさんの憲法思想には適っていると考えます。
 連邦議会とすると、その構成員は共和国人民を代表する者と邦を代表する者の双方があります。

 それぞれの邦もまた共和制(リパブリック)を原則としているはずです。ある邦Aのパブリックと別の邦Bのパブリックが衝突した場合。連邦とある邦甲のパブリックが衝突した場合。

 またこの10年ほど日本に流行している「国際公約」という言葉を考慮するなら、連邦政府が外国と約束したことによって、ある邦乙および乙の人民が危害を被る場合の原則についても条文をつくる必要があるでしょう。

 自分の試案で、まとめます。

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