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高齢者情報資料室コミュの生活保護を考える

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(上) 単身世帯の高齢者
                      2008年3月22日中日新聞
 生活保護を受ける世帯が増えている。普通の生活から、突然貧しい生活に陥ることもある。高齢で働けなくなった、年金だけでは生活できない、離婚で母子家庭になった…。“最後のセーフティーネット”とされる生活保護制度の現状を探った。 (渡部穣)
 「これまで一生懸命働いて、税金もきちんと納めてきたのに。どうしてこんなことになっちゃったのかな」。生活保護を受けて二年目の埼玉県内に住む男性(83)は独り言のようにつぶやいた。「楽しみは何もない。毎日どうやって生き延びるかという悩みだけです」
 若いころに妻と離婚してから一人暮らし。七十五歳まで道路の工事現場で働いたが、景気悪化と高齢が重なり仕事がなくなった。それから五年後、貯金が底をつき、生活保護に助けを求めた。
 男性の一カ月の生活保護費は約十一万円。家に風呂はなく、三、四日に一度銭湯に行く。洗濯機もない。光熱費や家賃などを差し引いた残り約三万円が食費に。「朝食を遅めにとって、一日二食に抑えている。とにかく惨めだ」
 「十数年前に夫と死別して急に貧しくなった」という女性(80)も生活保護を受ける。居間のテレビは三十年前に買ったものだ。「もうちょっとお金があるとね。灯油が高くてストーブはほとんどつけないし、こたつも壊れたまま」とため息をつく。腰が悪くて外出できず、週一回デイサービスの介助で風呂に入るのが唯一の楽しみという。
      
 生活保護受給者は一九九五年から毎年増加し二〇〇六年度は約百五十一万人(厚生労働省統計)。生活保護全世帯に占める六十五歳以上の高齢者世帯は47%(〇四年度)で、過去十年間で一・八倍になった。
 前出の二人のような、生活保護の高齢者世帯に占める単身世帯は九割に上る。全日本民主医療機関連合会の〇七年調査では、その食費は半数以上が月三万円未満。うち23%が二万円未満という貧しさだ。国立社会保障・人口問題研究所は、二〇三〇年には七十五歳以上の単身高齢者世帯数は倍増すると見込んでいる。
 備えがないと、老後の生活は苦しい。六十五歳以降に受け取れる老齢基礎年金は現在、満額でも月額約六万六千円。前出の男性は無年金だが「国民年金をもらっていたとしても少なすぎて、生活保護を受けることになっただろう」と話す。
 生活保護基準と世帯収入の差額が生活保護費になるが、国は保護基準引き下げを検討している。「(年金などで生活する)低所得者層との均衡を図る」という理由だ。同じ理由で、国は〇六年、七十歳以上に支給していた月約一万五千−一万八千円の「老齢加算」を廃止した。
 生活保護世帯を支援する市民団体「生活と健康を守る会」の幹部は「少なすぎる年金で生活する低所得者世帯と比べて、支給額を引き下げるのは“あべこべ”。長生きすることは罪なのか、国に問いたい」と憤る。
      
 生活保護を受ける高齢者は、社会から孤立する傾向がある。生活保護を受ける後ろめたさに加え、金銭的な余裕がなく、人付き合いを避けるからだ。前出の男性は「外でお茶一杯を飲むのも懐が痛い。人を遠ざけるようになってしまった」。女性も「友人の葬式にも出られない。香典を出せないから」とつぶやいた。
 「家にいれば電気代がかかるから」と、男性は天気の良い日は外出し、近くの公園で遊ぶ子どもたちを見ながら考える。「国に何とかしてほしいけど、老後を考えてこなかった自分も悪い。若い人たちには、厚生年金がある大きな企業に入りなさいよ、と言いたい」


生活保護を考える(下) 自治体の苦悩 ケースワーカーが足りない
                                     2008年3月29日中日新聞
 「何で離婚なんかしたの? あなたの責任なんだから自分で何とかしなさい」
 「税金で食べさせてもらおうなんて甘いよ」
 離婚後、三人の子育てで生活に窮した東京都内に住む女性(35)が、生活保護の申請で福祉事務所を訪れ、相談員から投げつけられた拒絶の言葉だ。後日、母子家庭支援団体の女性と一緒に訪れると、一転、申請が認められ、急場しのぎの一時金数万円まで渡された。
 女性は「同じ職員だったのに態度がまったく違った」と納得がいかない様子。
 生活保護の申請があった場合、福祉事務所は受理し、収入や扶養者の有無などを審査の上、十四日以内に要否を通知することが生活保護法で定められている。しかし、前出の相談員のように、申請を断念するよう“説得”する「水際作戦」が広く行われている。
 二〇〇六年五月、北九州市で生活保護申請を拒絶された男性(56)が餓死した事件では、同市の組織的な水際作戦が、社会的な批判を浴びた。生活保護を受ける年金受給者に対し、年金だけでの生活を指導し、生活保護の辞退を促す例もある。
 こうした対応をする自治体側の事情として、「ケースワーカーの不足」を指摘する声もある。ケースワーカーは、生活保護の妥当性を審査し、保護受給者の自立にむけた指導も担当。大都市では、一人で百世帯程度を受け持つ場合が多く、百五十世帯以上のケースも。担当世帯が増えれば、当然仕事は忙しくなる。ある相談員は「申請の対応をしていると、『これ以上忙しくさせるな』という、ケースワーカーからの厳しい視線を感じる」と明かした。
 毎年増加する生活保護世帯に対し、財政難の自治体は、十分なケースワーカーの増員ができていない。厚労省調査では、〇四年度までの過去五年間で、ケースワーカー一人が担当する世帯数は十軒増加している。
 「首都圏生活保護支援法律家ネットワーク」事務局長の森川清弁護士は「ケースワーカーの絶対数が不足し、調査が行き届かない。その結果、生活保護の『適正な支給』や自立支援が難しくなっている。悪循環だ」と指摘。情報不足は、約九十億円(〇六年度)にのぼる不正受給の増加にもつながっている。
    ◇
 厚労省の指導で、〇五年度から、生活保護受給者の自立支援プログラムが導入された。自立を促し、毎年ふくらむ生活保護費を削減する狙い。プログラムで福祉事務所とハローワークが連携、無料の職業訓練などで成果をあげつつある。同年度から「貧困の再生産」を防止しようと、生活保護世帯の子どもへの高校就学費支給も始まった。
 さらに東京都は独自に来年度から、塾費用なども支援する。都の決定に先立ち、小金井市は〇六年度から塾費用を援助。〇七年度からは板橋区、北区、西東京市、武蔵野市も始めた。
 板橋区の場合、中学三年生のいる保護世帯の希望者に年十九万円を支給している。同区の生活保護世帯の子どもの全日制高校進学率は74%で、全国平均より二割も低い。同区のケースワーカーは「高校受験のために塾に行くのは今や常識。高校進学で就職率が高くなるだけでなく、人間的にも成長できる」と話す。
 しかし、自立支援や就学支援は「世帯の抱える問題の把握」が前提。自治体ごとに取り組みの“温度差”が違い、ケースワーカー不足が暗い影を落とす。森川弁護士は「国は財政難の自治体を助け、ケースワーカー増員を支援することが重要」と訴える。 (渡部穣)

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