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健食制度?コミュの11/20日経連要望の政府の見解

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どもです、みなさん(^^)
 日本経団連が11月20日に内閣府に対する規制改革要望のなかで、ヘルスケ
ア産業関連の4項目を新規に要望していましたが、それに対する厚労省の見解が
12月11日に発表されたようですね。
 米国では、FDA(食品医薬品局)に届け出ることにより、事業者の責任で食
品の効能効果表示を認めているそうですけど、厚労省はこの表示制度を日本に導
入しない方針のようですね、、
 特に現行とは変りはないのかも、、(^^)

http://kyu-sho-hyo.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post_b83d.html
---コーチで一部編集抜粋----
<経団連が要望した4項目>
(1)日本版DSHEA法(栄養補助食品健康教育法)の制定(食品に効能効果
表示を認める)

 「特定保健用食品」や「栄養機能食品」の制度があり、新たに日本版DSHE
A法を制定し、健康増進に対するエビデンスが認められた成分・素材を含有する
健康食品について、一定の条件の下で広く効能効果を表示することが必要である
とは考えていない。

(2)健康食品の成分・素材情報の表示の拡充(栄養機能食品の成分拡充)

 (独)国立健康・栄養研究所の「健康食品」の素材情報データベースの論文情
報等において健康増進効果が認められているものであったとしても、それが必要
な栄養成分であるとは言えないことから、栄養機能食品の栄養成分に追加す
ることは妥当でない。
 また、データベースに掲載されている情報は、当該成分等に関する現時点の論
文情報等を収集したものに過ぎず、科学的な情報を網羅的に評価しているもので
もないため、個別の健康食品の広告等においてデータベースに掲載された情報と
のリンクを行うことについては、個別の健康食品の機能等に関する消費者の誤認
を招くおそれがあることから、認められていない。
 なお、今後の科学的知見の蓄積等に伴い、将来的に栄養機能食品の栄養成分に
選定されることは考えられる
 食品に含まれる特定の成分等の含有量を表示することについては、現行制度に
おいても可能となっている。

(3)特定保健用食品のカテゴリーの拡充

 許可を受けられる機能表示の内容があらかじめ定められているものではなく、
これまでに認められたことのない機能表示についても審査を受けることが可能で
ある。その上で、科学的根拠に基づいて一定の安全性及び有効性を有すると認め
られる食品については、当該許可を受けることが可能となっている

(4)4月13日事務連絡の取扱いの明確化(商品名の薬事法違反 を指導した
根拠の明確化)

 従来どおり「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」に示されているとお
り、成分本質(原材料)、形状、表示された使用目的、効能効果、用法用量、販
売方法等から総合的に判断している。
 事務連絡は、その判断指標の一つである名称についてのものであるが、拘束力
を有するものではなく、当該事務連絡に示される名称の使用をもって、直ちに医
薬品に該当すると判断されるものではない。
------
元の発表
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200710/1211/1221_1_13.xls

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