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DPC病院コミュのDPC7日以内入院と医科点数表再入院規定について

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初めまして。
過去トピックと類似していますが分からない部分があるのでご教示をお願いいたします。

胃癌治療で軽快退院をし、7日以内に予期せぬ糞便性イレウスにて再入院となりました。
その場合上2桁が同一となり一連入院となるのですが、医科点数表での入院起算日のリセットは可能でしょうか?
勤務していた病院ではDPCと医科点数表は別物と考え、この場合DPCは一連、医科点数表での入院起算日はリセットして算定をしておりました。(返戻・査定は受けた事がありません)
しかし勤務先が変わりそちらの病院では7日以内再入院の場合、医科点数表での入院起算日はリセットしないとなっておりました。
更に別病院ではDPC7日以内再入院起算日と医科点数表での入院起算日は別物と考えリセットしているとの事でした。
しかし入院起算日リセット可能との資料が見つからずどちらが正しいか判断出来ずにいます。

長文になりましたが『医科点数表に基づくと入院起算日のリセットが可能であるが、DPC7日以内再入院同一傷病の為一連入院となる(DPCとしての起算日は前回入院日)』の場合、医科点数表での入院起算日はリセット可能か否かをお教え下さい。
宜しくお願い致します。

コメント(1)

こんばんは
返信が遅くなってすいません。
入院基本料は医科点数表に縛られますから…
http://shinryo-hosyu.com/medical_fee2016/medical/chapter1/part2/

第2部 入院料等

通則
第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷 により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合には、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算して計算する。

→入院基本料は「第1節」ですからこの通則の適応範囲内で、

<通知>
(入院期間の計算について)
(2)
 (1) にかかわらず,保険医療機関を退院後,同一傷病により当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合の入院期間は,当該保険医療機関の初回入院日を起算日として計算する。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,新たな入院日を起算日とする。
ア 1傷病により入院した患者が退院後,一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり,その後再発して当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合
イ 退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)の別紙の第3に掲げる疾患に罹患している患者については1月以上)の期間,同一傷病について,いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した後に,当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した場合(平16.2.27保医発0227001)

なので、医科点数表の入院起算日はリセットしても良いと思うのですが…
他の方の書き込みも待ってみてください。

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