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天木直人支援勝手連コミュのイラク派兵違憲判決訴訟が、事実上の勝訴

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天木直人氏が原告のひとりとなった判決が事実上の勝訴となりました。
以下、判決のニュースと、天木氏のこの判決に賭ける気持ちを転載しました。
強者にひるまず、弱者を見つめる天木さんは、リーダーの資質に富む人物であると、認識を新たにしました。
今後、世論がイラク派兵反対に、向かっていくことを期待しています。
東京高裁の陳述書に、変更しました。

日刊スポーツ新聞
社会 社会ニュース 空自イラク派遣は違憲、名古屋高裁

  自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法に違反するとして、天木直人元駐レバノン大使や市民ら約1100人が、派遣の差し止めや1人につき1万円の慰謝料を国に求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。

 青山邦夫裁判長(異動のため高田健一裁判長代読)は原告側の控訴を棄却した上で、「航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反するとみられる」として、空自のイラクでの活動は違憲との判断を示した。

 原告側は「自衛隊のイラクでの活動は外国軍の武力行使と一体化し、武力の保持や交戦権の行使を認めない憲法九条に違反した。平和的生存権を侵害された」と精神的苦痛への慰謝料を求めていた。

 一審名古屋地裁判決は、派遣差し止めについて「具体的な権利や義務に関する紛争ではなく、訴えは不適法」と却下。慰謝料請求を「市民の具体的権利が侵害されたとは認められない」と棄却した。

 [2008年4月17日15時13分]

陳述書
2007年3月15日
天木直人
陳述の機会を与えていただいて感謝します。
私が名古屋における自衛隊イラク派遣違憲訴訟に原告の一人として参加して来た
理由ならびに、本件訴訟を却下した昨年1 1月の名古屋地裁の判決を不服として控
訴した理由については、すでに書面において陳述させていただいた通りであります。
本日はその陳述の中で述べた理由のうち、特に次の二点を強調させていただき、
もって高裁による公正な判決を願うものであります。
第一に強調しておきたいことは、4年前に行われた米国のイラク攻撃の不当性、不
法性であり、それを正しかったと断定して、専守防衛の自衛隊を重武装させて戦乱の
地イラクへ派遣した、明白かつ重大な違憲性であります。
米国のイラク攻撃が根拠のない理由によって行われた事はその後明らかにされた
数々の事実や証言によって世界中が認めるに至りました。その一つ一つをここで列
挙する余裕はありませんが、ブッシュ大統領自身が間違った情報に基づいてイラク攻
撃を始めた事を認めた事実をあらためてここに指摘させていただきます。
高裁が本件訴訟に関する判決を下されるにあたっては、少なくとも今回の米国のイ
ラク攻撃に対する不当性、違法性につきまして、なんらかの形でこれに言及していた
だく事をお願いしたいと思います。
次に自衛隊をイラクへ派遣した違憲性について、特に次の点を考慮の上、その違
憲性について勇気ある判断をお願いします。すなわち自衛隊をイラク派遣した事の違
憲性につきましては、それが決して過ぎ去った過去のことではないということを強調し
たいと思います。今回の自衛隊のイラクへの派遣は、今後長きにわたって進められて
いく、いわゆる「テロとの戦い」に備える米軍の軍事再編に対するわが国の協力の始
まりであったという事です。米軍再編に対するわが国自衛隊の協力は、従来の安保
条約に基づいた協力とは根本的に異なる、完全な憲法9条の否定であります。憲法9
条の改憲を待たずして先行される憲法9条違反であるということです。もし自衛隊のイ
ラク派遣について違憲性が認定されるならば、その違憲性はこれから公然と進められ
ていく米軍再編への協力のすべてに影響を与えずにはいられないでしょう。逆に今回
の判決でその違憲性が否定されるならば、日本政府はその判決を奇禍として、米軍
再編そのものの合憲性と妥当性を主張していくことになるでしょう。その意味で今回
の違憲訴訟に対する判決は極めて大きな意味を有します。
裁判官といえども公務員であり、高度な政治的判断の下に行われた政府の政策の
違憲性を認める判決を下す事は容易ではないと察します。三十数年間にわたって外
務官僚を経験してきた私としましては、貴裁判長に違憲判決を迫ることは正直申し上
げて心苦しいものがあります。
ですから私はここで明確な形での違憲判決を求める事を最後まで固執するもので
はありません。しかしながら、前述しましたとおり、中東のみならず国際社会を分断、
混乱せしめ、なお毎日のごとく犠牲者を生じせしめている歴史的なイラク戦争、ならび
にその延長上にある米国の「テロとの戦い」に、わが国としてこれ以上加担させないた
めにも、わが国の米国に対する軍事協力の不当さ、不適切さについて、貴裁判長が
その判決の中でなんらかの形で言及していただける事を、切にお願いする次第です。
最後に私の依願免職人事に関する地裁判決の不当性について再審を強く求めま
す。実は私が地裁へ控訴した最大の理由がここにあると言っても過言ではありませ
ん。
イラク訴訟の過程において、途中から私のみが他の原告と切り離される形で審理さ
れたこと、ならびに私に対する判決が、その他の原告の訴が却下されたのに比べ、審
理を経た上の棄却であったことは、私の免職人事の被害性の有無につき地裁が審理
された為と承知しています。そしてその事を私は多とするものであります。それは私の
一身上の利害関係を離れ、本件イラク訴訟そのものの実質審理が行われるきっかけ
になれば他の原告、ならびに全国で行われている同様の違憲訴訟の為にも喜ばしい
と思っての事であります。
然るに、11月に下された地裁の判決は、自衛隊のイラク派遣の違憲性を否定した
ばかりか、私の免職人事はあくまでも私本人の希望に基づくものであって何ら不当性
はないと認定しました。この地裁の私の人事に関する明白かつ重大な事実誤認の判
決を見るに及んで、この一点だけは何があっても譲る訳にはいかないと考えました。
本件控訴において私が一番重視したい事は、この私の依願免職人事に関する高裁
の適切な判定であり、私の名誉回復であります。
私は自らに下された不当な人事について、もはやその撤回を求めたり、損害賠償
を請求するつもりはありません。しかし明らかに事実に反する認定が地裁の判決にお
いてなされた事を放置する訳にはいきません。
私は最終的には外務省の辞職勧奨を受け入れました。そしてそれを受け入れた以
上、その後は外務省の命じる依願免職の人事上の手続きに従いました。しかしそれ
は決して私が自ら進んで辞職を申しでたということではありません。この事は、次の私
と北島官房長(当時)との電話会談、および私と竹内事務次官(当時)との面談のやり
取りから明白であります。
すなわち北島官房長は私への電話連絡において、「自ら辞めるつもりなのか」と質
問してきました。それに対し私は、「自ら辞めるつもりはない」と明確にこれを否定した
のです。更にまた竹内事務次官は、私に依願免職の辞令を次官室で手交した後にわ
ざわざ私に席を勧め、今度の人事に不満があるかも知れないが、「あれでよかったの
だ。このまま外務省にとどまれば惨めな思いをするだけだ。辞職を求めたのは君の為
なのだ」と、私の為を思っての「打ち首」であった事を私の前で明言したのです。
これらの私と北島官房長および竹内外務事務次官の会話を客観的な第三者が聞
いた場合、私が進んで辞職を願い出た退職人事でないことは明らかです。私は依願
免職を強要されたのです。それを拒否することは、理論的に可能であったかもしれま
せん。しかし現実的には拒否できない状況下にあったことは、裁判長も官僚であれば
理解できると思います。
外務省は私が主張する私と北島官房長および竹内事務次官の会話内容を否定す
るかもしれません。しかしこれら会話は私と北島、竹内両名の一対一の間でなされた
ものであり、当人しか知りえない事です。ですから正確な判断を行うためには北島、
竹内両名から事情聴取をした上で、最終的にはどちらの言い分が正しいと思われる
かを判断して正当な判決を下して頂く事を切に希望します。
更に付け加えさせていただくと、私は前述の北島官房長との電話会談の際、イラク
戦争を支持した小泉首相(当時)を誤りだと意見具申したことについて、「もし小泉首
相が政府の意見に異論を抱く大使を放置しておくことは出来ない」と判断されるなら、
私は辞職命令を甘んじて受けると明言しました。したがって私の解雇の理由が、政府
と異なった意見を持ち、それを公言した為だと言うのであれば、私は納得するもので
あります。
しかし、そこを不明にしたまま、「自ら辞職を希望した」という、事実とまったく異な
る判定を裁判所に下されるのであれば、私は死んでも死に切れない無念さを抱きま
す。この点については控訴審の判決の中で、せめてなんらかの形で私の勧奨退職人
事が、通常の人事とは異なったものであった事を認めていただきたいとお願いする次
第です。
以上、今回の控訴審においては、高裁の公正、公平な審議と判定をお願いしたい
と思います。私の陳述を終わります。

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