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mixiマンション管理士会コミュのマンション管理に第三者方式導入へ検討

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3月3日(土)は、横浜の日建学院でマンション管理士2回目の更新の法定講習を受講した。私はマン管の第一期生なので、2回目更新は最も早い。参加されている方は意外と年配の方が多いという印象。おそらくは、マンション管理組合で理事長等の役員を経験している方が、専門事項の知識習得のために国家試験受験して取得したのだろうと思われる。

講義は休憩時間は頻繁にあったが、基本的には単調なのでつまらないものだが、特に区分所有法を巡っての紛争の判例がたくさん紹介されたのは興味深かった。区分所有権は私権とはいえ、マンションは共用部分と専用部分の線引きが微妙であり、また上下階での騒音や水漏れ等が起きると所有者間でのトラブルになりやすい。私もかつてマンションの管理の仕事をしていた時は、漏水事故なんかは朝飯前、ガス管破裂事故の緊急対応、ゴミ屋敷住戸、飛び降り○○、ヤ関係者への未納管理費の徴収のための訪問、共用部分を勝...手に改造しての紛争、精神疾患者への対応、ペット飼育を巡ってマンション内で賛成派、反対派が真っ二つに分裂したための対応、不良管理人と住民とのトラブル等々ありとあらゆるトラブルを行ってきただけに、自分が取り組んできたケースならこのような法的見解が出るのだろうなと置き換えをしながら講義を聴いた。

マンション管理士は、国土交通省の思惑通りに制度としてはまだまだ決して機能しているとは言えず、管理組合もまだ積極的に活用しているとは言い難い実情である。日常的には管理会社だし、法律の問題なら弁護士に相談すればいいし、建築・設備に関する問題は一級建築士に相談すればいいので位置づけが中途半端である。しかし、老朽化するマンションが増えてスラム化進行の懸念、居住者の高齢化、東日本大震災以来、懸念される耐震対策等マンションが抱える問題は決して減ることはない。

最近、国土交通省は上記のような問題の対策として、マンション管理に第三者方式導入することを検討し始めた模様である。つまり、所有者、居住者から選ぶことが義務付けられているマンションの管理組合の役員を外部の専門家から選ぶこともできるようになる
ということになるわけで、所有者の負担軽減にはなる、第三者管理方式にはいろいろ課題はあるようだが、導入された場合は、マンション管理士の活躍の場も広がるだろう。この動向に注目してみたい。

国交省/マンション管理に第三者方式導入へ/検討会、6月に中間まとめ - 建設WALKER
http://www.ken-walker.com/decnnews/news.php?newsdate=20120111&newsno=1

コメント(1)

ありがとうございます。期待したいですね。

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