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mixiマンション管理士会コミュの【試験】 質問トピ

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mixi行政書士会にならって作ってみました。

私は現在、Wセミナーの「Wマスターブック」で勉強しています。
過去問の解説の所に、テキストの該当ページが書かれているので、過去問とテキストの往復が便利です。

平成17年 マンション管理士試験 問29

標準管理規約において管理組合の業務とされていないものは、次のうちどれか。

1 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
2 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
3 官公署、町内会等との渉外業務
4 居住間の紛争の解決

答 4 業務とされていない
  
それでは、4の解決はどのように考えているのでしょうか?
理事会にまかせるのでしょうか?
管理会社にまかせるのでしょうか?
このような問題をどう解決するのかを問う問題の方がさらに良問のような気がするのですが

コメント(4)

はじめまして。コンドーと申します。僭越ながらトピックに参加させていただきます。

標準管理規約においては、管理組合の業務(単棟型では第32条)として、選択肢4が記載されていないことを理解された前提での書き込みと思慮します。

>それでは、4の解決はどのように考えているのでしょうか?
ご期待されているレスと違っていそうで申し訳ありませんが、4の解決にあたっては、紛争の内容に応じて民法(民訴法)なり刑法(刑訴法)なりで、当事者が裁判外や裁判で解決すべきなのではないでしょうか。硬直した意見ですみません。

実務的には、委託契約書には明記されていない範囲でありながらも、「4」の業務に尽力される管理業者の方も見受けられますが、概ね管理者・理事会の立場では関与されないことが多いと思います。

楽しいトピックですね。今後も良問・良問でないもののご紹介をお待ちしております。
コンドーさん

ご親切に解説ありがとうございます。
「騒音おばさん」の裁判がありましたけど、
たまたま集合住宅に住んでいるだけであってやはり当事者同士の問題なんでしょうね。
マンション内だから部分社会の法理ということもなさそうですし。。。
でもマンション管理士・管理業務主任者試験の過去問を見ていると実務に即した問題だからとても勉強になりますね。
今後ともよろしくお願いします。
はじめまして。

試験問題は文言の有無を問う事ですから、実務とは乖離している場合もあります。

以前、理事長として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が業務であると理事会に提案して「居住間の紛争の解決」を実行した事があります。
LEC10マン管・管業スタンダードテキスト?区分法・規約の135ページ(2)?より(区分法・団地)
本文>団地建物所有者以外の敷地共有者がいる場合、建て替えについて、その共有者の同意が必要になる。

主疑問・主語の団地建物所有者以外の敷地共有者の定義が不明

?「団地は一団の土地のにおける建物所有者が共有物(地)を共有する」と認識しているので、団地建物所有者以外の敷地共有者の存在はどういうものなのか?

?敷地という共有物があるのならば、共有者は団地内に建物所有をする者でなければならないはず?と考えます。

?団地の外に共有者がいたら、それはもう団地ではない>間違いですか?

なんだか混乱してきました。教えて下さい


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