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mixiマンション管理士会コミュの相談事例(Aさん)

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私、マンション管理士をしており、相談会に派遣されて行ってきました。

相談者Aさん

3年前、上層階の住民がバルコニーを勝手に増改築してしまった模様。

そしてこの住民は洗濯機をバルコニーに設置し、雑排水を雨水排水縦管に流している。

Aさんは、バルコニーの水濡れや泡、騒音に悩まされている。

とのことでした。

私は、

?共用部分であるバルコニーの増改築

?建築基準法に反した用法(雨水排水縦管)

??について訴訟問題なのではないか?と考えさせられました。

皆さんはどのようなご意見ですか?そしてどのようにアドバイスされますか?

コメント(3)

<バルコニーの囲いについて>
・消防法
避難経路としての機能を持つバルコニーなら違反は明らかです。
訴訟よりも消防署に通報しましょう。

・建築基準法
10平米未満のバルコニーなら建築確認は必要ないので適法かもしれませんが、容積率の変更は重箱の隅でしょうか。

・区分所有法及び管理規約
専用使用権の乱用は明らかです。
専用使用部分である規約共用部分、或いは法定共用部分を専有部分に変更する場合は、特別決議ではなく、全員合意の可能性もあります。

バルコニーの囲いが防水工事の妨げとなるなら、「建物の保存に有害な行為」として差止め請求ですね。


<洗濯機の排水を雨水管に流す>
建築基準法に反するのか分かりません、勉強します。
下水道法の範疇に入ると思います。
重箱の隅ですが、環境基本法もありますね。

・管理規約
階下への漏水・騒音は「共同の利益に反する行為」で差止め請求、なんて悠長な事を言ってる場合じゃないのではと思います。
KAZZさん
はじめまして。
コメありがとうございます。
各法ごとに教えていただき助かります。

建築基準法は調べましたよ。
『雨水排水縦管は雑排水や汚水と併用してはならない』とありました。
おおぐろさん
挨拶が後先になってゴメンなさい、今後ともよろしくお願いします。

建築基準法にそんな規定があったんですね、ありがとうございます。
もっと勉強せねば!

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