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超初心者のための司法試験の会コミュの捜査に関する諸問題

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捜査総説
捜査の端緒
被疑者の身体の保全
物的証拠の収集
供述証拠の収集
被疑者の防御権
捜査の終結

コメント(77)

射手座 令状による証拠収集(強制捜査)

くつ 捜索

一定の場所、物、人の身体について、物または人の発見を目的として行われる強制処分。

くつ 差押え

他人の占有を排除して、占有を取得する処分。
捜索によって見つけ出した物を、強制的に持ち帰る行為(218条1項)。

令状に基づく捜索・差押えには、捜索場所、差し押える物の特定性が要求される(219条1項)。

一般的探索、別罪証拠の探索を許すような一般令状は禁止されている。
(裁判官の審査を慎重にし、捜査機関の一般的探索を禁止し、被処分者に予め財産権やプライバシー権などの侵害の範囲を明確にするため。)

眼鏡 要件

捜索・差押令状には、被疑者の氏名、罪名、捜索すべき場所・物・身体、差し押さえるべき物、有効期間などを記載しなければならない(219条1項)。

眼鏡 要件に関する問題点

罪名の記載
場所の明示
物の明示
電磁的記録物
もみじ 罪名の記載(219条1項)

刑法犯には、構成要件ごとの一般名が記載されるが、特別法犯には、罰条までは記載せず、法令名だけが表示されている。

しかし、同一法令に多数の罰条が記載されている以上、かかる記載では、捜索・差押えの対象の特定性を要求した趣旨を全うしえない。

そこで、罰条による個別化を図るべく、犯罪の通称の記載が必要と解する。
もみじ 場所の明示(219条1項)

場所の特定の目的は、住居権の保護。

居住場所の管理権の個数を基準として確定していくが、捜査の初期段階では、事件の具体的内容が明らかでない場合が多いので、あまりに厳格な特定を要求することは、捜査の必要性の見地から妥当でない。

したがって、ある程度概括的な記載であっても、合理的に解釈して、場所を客観的に特定しうる程度であることをもって足りると解する。

いす その場に人が言わせた場合、その人の所持品・着衣などの「身体」の捜索が許されるか。

原則、許されない。

理由:
・219条1項・107条1項は捜索対象として、場所と人の身体とを明確に区別している。
・場所という一定の空間と、人格を有する人の身体とでは、当然に差がある。
・身体の捜索によって侵害される利益は、場所の捜索によって侵害される利益よりも大きい。

もっとも、居合わせた者が差押えの目的物を身体に隠すのを目撃されたような場合など、捜索の目的物を所持していると疑うに足りる十分な状況があり、直ちに目的物を確保する必要性と緊急性があると認められる場合には、ある程度の身体捜索は、「必要な処分」として許される(222条1項本文前段・111条1項前段)。

いす 居合わせた者の「携帯物」の捜索が許されるか。

捜索場所に居住する者、これに実質的に準ずる地位にある者の携帯物には、居室の備品or付属物として、令状の効力が及ぶ。

理由:
・このような者の携帯物は、携帯されているか、その場に置かれているかは、偶然の事情にすぎない。
・かかる者は、被疑者や被疑事実との関係があり、捜索目的物を所持しているとの疑いを生じさせるから捜索の必要性が高く、また、携帯物の捜索は、身体の捜索に比べて、権利侵害は少ない。

いす 「偶然その場所に居合わせた者の携帯物」の捜索が許されるか。

原則、許されない。

理由:
・居室の備品とはいえず、令状裁判官による審査を受けたとはいえない。
・通常、このような携帯物に証拠物が存在する蓋然性は低く、捜索の必要性も認められない。

ただし、第三者がその携帯物中に、探索場所にある物を隠匿したと認められる場合には、例外的に令状に基づく原状回復措置の一環として、携帯物に対する捜索が許される。
もみじ 物の明示(219条1項)

いす 特定の程度

捜索は捜査の初期段階で行われるため、被疑事実が特定されていないため、ある程度幅のある記載が許されるが、その程度として、特定の差押え物を具体的に列挙した後に、「その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と記載することも許される(判例)。

いす 別件捜索・差押え

専ら本件について証拠を発見・収集する目的でなされるものであり、形式的には裁判官の司法審査を得ているが、実質的には本件については司法審査を得ていないので、令状主義に反し違法。

いす 捜索の過程で、別罪の証拠が発見された場合

原則、令状記載物件にふくまれない限り、捜索・差押えの対象とはなりえないが、「任意提出を求めて領置(221条)」「法禁物なら現行犯逮捕」とし、それらにあたらない場合は、「新たな令状」を得なければならない。

いす 捜索・差押え目的物以外の物件の写真撮影と、準抗告

令状主義に反し違法。

判例は、不当な写真撮影について、写真撮影は検証であるから、準抗告(430条2項)の対象となる「押収に関する処分」にあたらないとして消極に解しているが、実質的には、当該物件の押収に等しいわけだから、準抗告を認めるべきである。
もみじ 電磁的記録物

このような記録媒体には、大量の情報が含まれており、それ自体には可読性がない。

内容を確認せずに、フロッピーディスク等を差押えることは、捜査の必要性からやむを得ないので、許される(判例)が、選別のためにできる限りの手段がとられるべきで、差押後、速やかに内容を確認させて、不要な物は還付(222条1項本文前段・123条1項)させるべき。
ダイヤ 捜索・差押えの執行に関する問題点

スペード 令状の事前呈示(222条1項本文前段・110条)

令状呈示の間に証拠隠滅行為が行われるおそれがあるときには、令状呈示前ないしはこれと併行して、処分を受ける者の関係者等の存否・動静の把握・現場保存的行為や措置を、社会的に許容される範囲内で講ずることが許される。

ex.令状呈示前にドアをこじあけて室内に侵入することも、「必要な処分」(222条1項本文前段・111条1項前段)として許される場合がある。

スペード 必要な処分

執行の目的を達するために必要で、かつ、社会的にも相当と認められた処分。

ex.錠をはずし封を開く、フィルムを現像する、フロッピーディスクの印字をする

<裁判例>

宅配便の配達とウソを言って、ドアを開けさせた行為につき、有形力行使や財産的損害がなく、平和に行われた穏当なもので、手段方法において社会通念上相当性を欠くものとはいえない。

正直に来意を告げれば、証拠隠滅の危険性が高いという限定された状況でのみ許される。

<判例>

令状呈示に先立って、警察官らがホテル客室のドアをマスターキーで開けて入室した行為は、差押対象物件たる覚せい剤を短期間で破棄隠匿されるおそれがあった事情の下では、適法とした。

スペード 執行の際の実力行使

捜索・差押えの適正な遂行上、必要かつ最小限の範囲内であり、手段にも相当性が認められる限り、「必要な処分」として認められる。
レストラン 第三者に対する捜索・差押えの問題点

・報道機関に及ぶ場合の、報道の自由との関係

取材の自由も、「公正な裁判の実現」という憲法上の要請ある場合には、ある程度の制約を受ける。

<その際の比較衡量の基準>

1.犯罪の「性質・軽重」等
2.取材したものの、「証拠」としての価値
3.「公正な裁判」としての必要性
4.報道の自由に及ぼす「影響」の度合い
5.報道機関の「不利益」が、必要な限度を超えないこと

捜査機関による差押の場合も、このアプローチを適用し、公正な裁判実現のために不可欠な、「適正迅速な捜査の遂行」の要請あれば、合憲とした。

しかし、公正な裁判の要請と、適正迅速な捜査の要請は、直ちに同等と解することはできず、捜査段階においては、迅速な捜査の不可欠性が立証された場合にのみ、例外的に許容される。

・被疑者以外の第三者を対象とする場合

押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、許容される(222条1項本文前段・102条2項)。
クリップ 捜索・差押えに対する被疑者の防御権

・当事者の立会いは認められていない(222条1項は、113条を準用していない)。

 しかし、捜査機関は当事者を立ち会わせることはできるから、特に弁護人としては、立会いを申し出るべきである。

・捜索差押状の事前呈示(222条1項本文前段・110条)によって、捜査内容を把握することができる。

 令状記載内容が複雑な場合には、内容のメモ・複写の申出ができる。

 事後的には、押収物の目録の交付(同条項・120条)、押収物がない場合の証明書の交付(同条項・119条)、押収が不要と思われる場合の押収物の仮還付の請求(同条項・123条2項)ができる。

 不服申立ては、準抗告によって可能(429条・430条)。
芽 検証

五官の作用によって、物の状態を認識する処分。
ex.身体検査・死体解剖・墳墓発掘・物の破壊など

強制処分としての検証

 令状によって行われる場合(218条1項)
 令状によらないで行われる場合(220条1項2号・3項)

任意処分としての実況見分

結果は、検証調書に記録され、後に証拠となりうる(321条3項)。
実況見分調書も、証拠能力を有する。

イベント 検証としての身体検査

身体検査令状という特別の令状が必要(218条1項後段)。

個人の尊厳を害する危険性があるため、特別の令状を要求し、慎重な手続を規定した(222条1項本文後段・131条1項・2項)

身体検査を拒否した場合は、過料、刑罰、強制が可能(137条・138条・139条 強制に関する訓示規定 140条)

身体拘束された被疑者の指紋等の採取、身長・体重の測定、写真撮影は、被疑者を裸にしない限り、令状なくして行いうる(218条2項)。

イベント 身体検査の類型

・身体の捜索(102条)

差し押さえるべき物の捜索行為(着衣の内側・身体の外表にも及ぶ)

・検証(129条)

外表部分の形状を認識する検査(肛門も服務)

捜査官自身が行いうる。直接強制も可能(222条1項本文後段・139条)

・鑑定(168条)

身体内部の侵襲を伴う検査(血液採取・嚥下物採取など)

社会的相当性の見地から、一定の制限がある。
アート 鑑定

特別の知識経験を有する者による、事実の法則、または、その法則を具体的事実に適用して得た判断の報告。

信号 鑑定受託者

捜査機関は、鑑定受託者に鑑定を嘱託できる(223条1項)。

鑑定受託者は、必要ある場合には、捜査機関の請求(225条2項)による裁判官の鑑定処分許可状を得て、住居等に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、物を破壊することができる(225条1項・168条1項)。

捜査機関は、被疑者の心神・身体に関する鑑定をさせるにつき必要あるときには、被疑者の留置を裁判官に請求する(224条1項・167条1項)。

裁判官は、期間を定め、病院等の必要な場所に被疑者を留置する(224条2項・167条 鑑定留置)。

勾留期間中は、鑑定留置期間、勾留の執行は停止される(224条2項・167条の2)。

鑑定受託者が作成した鑑定書は、公判廷において証拠能力が認められる(321条4項準用・判例)。

信号 鑑定人

裁判所が専門家に依頼して鑑定をしてもらう場合。

鑑定人が作成した鑑定書は、公判廷において証拠能力が認められる(321条4項)。

* 公判段階においては、裁判所が専門家に宣誓をさせたうえで鑑定を依頼し、刑事制裁がある(166条・刑171条)。

* 鑑定人の鑑定処分の場合には、弁護人に立会権がある(170条前段)。

* 鑑定人が身体検査を行う場合は、直接強制が可能(168条1項・172条)。

(*は、鑑定受託者との違い)
車(RV) 捜索・押収・検証についての裁判所と捜査機関の違い

1.令状主義との関係

 捜索・押収 裁:106条・126条 捜:218条・220条
 検証    裁:128条以下    捜:218条・220条
 令状の性質 裁:命令状       捜:許可状

2.立会権  裁:113条・142条 捜:なし

3.実行の時期 裁:公訴提起後    捜:原則、公訴提起前

4.検証調書の証拠能力 裁:321条2項 捜:321条3項

5.違法手続に対する救済手段 裁:420条2項 捜:430条
ー(長音記号2) 令状によらない証拠収集

牡羊座 逮捕のための「被疑者の捜索」(220条1項1号・3号)

憲法35条1項が、逮捕に伴う捜索・押収の場合を、令状主義の例外としていることから、訴訟法では、捜査機関が被疑者の逮捕にあたって、必要あれば令状なしに、人の住居等に入って被疑者を捜索できると規定した。

牡羊座 逮捕に伴う「捜索・差押え」(220条1項2号・3項)

逮捕現場で差押・捜索・検証をすることができるが、この場合、令状は必要とされていない(令状主義の例外)。

本 220条の趣旨(令状主義の例外の根拠)

緊急処分説(限定説)

220条は、あくまでも「逃亡防止と証拠破壊防止の必要性」から設けられたもの。
無令状による捜索・差押えは、緊急事態に行われる令状主義の例外。
220条が認められる場合を、限定的に解釈。

cf.合理説(相当説)

220条は、「逮捕現場における証拠存在の蓋然性」から設けられたもの。
広く令状によらない捜索・差押えが認められる余地がある。
220条が認められる場合を、広く解釈。
ホテル 時間的限界

かわいい 「逮捕する場合」とは、どのような場合をさすか。

緊:現に被疑者を逮捕する状況の存在が必要。

相:証拠存在の蓋然性が認められればよいので、逮捕が予定されていれば足りる。

<判例・相当説>

逮捕との時間的接着は必要だが、逮捕着手時の前後関係は問わない。
逮捕が予定されていれば、逮捕着手前の無令状捜索・差押えも許される。

かわいい 「逮捕する場合」とは、必ず逮捕に成功した場合を意味するか。

必ずしも逮捕に成功した場合でなくてもかまわない。
逮捕に着手したといえる状況があれば、無令状捜索・差押えは許される。

ホテル 場所的限界

かわいい 「逮捕の現場」とは、どの程度の空間的広がりを指すか。

緊:あくまでも逃亡の防止と証拠破壊の防止に必要な限度で、例外的に無令状捜索・差押えが認められるにすぎないのであるから、具体的には、被疑者の身体およびその直接支配下に限られる(居間で逮捕したら、居間のみ)。

相:証拠が存在する蓋然性のある範囲内であれば、同一管理権の及ぶ範囲内で、捜索・差押えが可能(居間で逮捕しても、寝室・庭も可能)。
えんぴつ 無令状の身体検査

身体拘束を受けている被疑者の身体検査は、被疑者を裸にしない限り、無令状でできる(218条2項)。
イベント 承諾による証拠収集

侵害される法益が、私生活の平穏という個人的な利益であるから、権利放棄が可能であるが、このような権利放棄は捜査機関の求めに応じてなされるものであり、強制的な色彩が強くなるから、真に任意になされたものかどうかの判断が困難である。

そこで、有効な同意があったと認められるためには、
1.承諾をなす完全な権限を有する者が、
2.その意味を十分理解したうえで、
3.自由な意思で積極的に同意した
といえる場合であることを要する。

この要件は、捜査機関が証明しなければならない。

また、同意に基づく無令状捜索を行うことは相当でない(犯罪捜査規範 108条)。
テニス 科学的捜査方法

地下鉄 写真撮影

・身体拘束を受けた被疑者の写真撮影(218条2項)
・現場写真
・検証の一環としての写真撮影
・再現写真

地下鉄 ビデオ撮影

地下鉄 採尿・採血

地下鉄 呼気採取・嚥下物の採取

地下鉄 盗聴

地下鉄 おとり捜査

地下鉄 コントロールド・デリバリー
新幹線 写真撮影

身体拘束を受けた被疑者の写真撮影(218条2項)のみ、条文がある。

再現写真は、被疑者の供述と同様に考え、受忍義務や任意性の担保のみ問題となる。

リゾート 現場写真としての写真撮影の可否

・住居内

プライバシー侵害の度合いが大きいので、強制処分にあたり、令状なくして、原則、認められない。

・公道上

プライバシー保護の要請は、ある程度減少しており、重大な利益の侵害とは言えず、任意処分にとどまる。
しかし、一定のプライバシー権の侵害があるので、必要性・緊急性・相当性の要件が満たされなければ、任意処分としても許されない。

<判例>
警察官が違法なデモ行進を行っている者に対して、被撮影者の同意を得ずに、令状なくして写真撮影した事案について、「行為の現行犯性」「証拠保全の必要性・緊急性」「撮影方法の相当性」を条件として、適法とした。

しかし、現行犯性が認められなかったとしても、「証拠保全の必要性・緊急性」「撮影方法の相当性」が認められれば、任意処分としての写真撮影は許される。
リゾート 検証としての写真撮影

捜索・差押えの現場における、差押えるべき物件の写真撮影が許されるか。

写真撮影は、「人・物・場所の形状を、五官の作用によって認識する処分」にあたるから、検証の一内容をなすため、原則、検証令状(218条1項)が必要と解される。

がま口財布 写真撮影のためだけに、常に検証令状が必要か。

証拠価値の保全、捜索・差押手続の適法性担保のため、写真撮影の必要性は高い。
また、写真撮影によって被るプライバシーの侵害は、捜索・差押の実施に不可避的に伴うものであるから、受忍限度内である。
したがって、令状記載の差押える物件の写真撮影は、「必要な処分」(222条1項本文前段・111条1項前段)に該当し、検証令状なくとも許される。

がま口財布 令状に記載のない物件の写真撮影は許されるか。

令状記載の物件の写真撮影が許されるのは、捜索・差押に不可避的に伴う受忍限度内にとどまっているからで、記載のない物件の写真撮影により、新たにプライバシー権を侵害することは許されない。
新幹線 ビデオ撮影

がま口財布 犯罪発生を予想して、ビデオ撮影をしておくことが許されるか。

犯罪が発生していない段階から、通行人がすべてビデオ撮影されるわけであるから、プライバシーの侵害の程度が高く、犯行の高度の蓋然性がない場合には、たとえ公道でも、許されない。

予め犯罪の発生を予想してのビデオ撮影をする必要性・緊急性・相当性といった要件を加味して、個別具体的にプライバシー侵害の程度を検討すべき。
富士山 採尿

原則、被疑者から任意提出を受け、これを領置する(221条)。

バケツなどに放尿させ、これを差押えることはできるが、その際、差押令状が必要。

「後で捨てるから」など、偽計によって放尿させ、差押えることは、許されない。
カバン 強制採尿の可否(カテーテルの使用)

<判例>
被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上、真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の市内の安全と人格保護のための十分な配慮が施されたうえで、強制採尿が許される。

・令状の種類

条件付捜索差押令状説(判例)

捜索差押令状によるべきだが、身体検査令状に関する218条5項を準用し、「強制採尿は、医師をして、医学的に相当と認められる方法により行わなければならない」旨の条件の記載が不可欠。

cf.鑑定処分許可状と身体検査令状の併用説

体内に侵入するとなると鑑定処分許可状が必要だが、鑑定処分は直接強制ができない。そこで、直接強制を可能とする、身体検査令状も必要である。
電車 強制採尿のための連行の可否

捜索差押令状は、逮捕状よりも発付の要件が緩和されている(218条・199条・規142条以下・155条以下)から、逮捕の要件が備わっていない場合にも、身体拘束を許容することとなる。

しかし、捜索差押令状に、218条5項を準用した趣旨は、被疑者の身体の安全・人格の尊厳を守るためであるから、かかる令状は、執行のため採尿に適当な場所へ連行することを当然予定していると解される。

よって、採尿場所への強制連行も、原則、許される。

ただし、強制連行は身体拘束を本来の目的とするものではないから、連行距離・時間は、合理的な範囲内(無令状逮捕と同視されない程度のもの)でなければならず、連行の際の有形力の行使も、必要最小限でなければならない。
乙女座 採血

任意捜査:

被疑者が血液の採取に同意した場合。
同意は真意による明示的なものでなければならず、その実施は、方法・程度において、社会的に相当と認められたものでなければならない。

強制処分:

被疑者の任意の同意がない場合は、一定の令状を要件としてのみ認められる。

1.すでに出血している血液を、ガーゼなどで採取する方法。

→捜索差押令状に基づく。現行犯逮捕の場合は、無令状捜索・差押えとして許される場合がある。

2.注射針を使って、直接身体から採取する方法。

→強制採尿と同様の争いがある。身体検査令状+鑑定処分許可上の併用説。
蟹座 呼気採取

任意処分:

被験者の同意があれば行うことができるが、同意は被疑者の真意による明示的なものであることを要する。

・被験者が意識不明などの場合、その者の呼気を同意なく採取することはできるか。

令状があれば、執行方法が相当なものである限り、呼気の採取・検査は許されるが、失神中の被疑者から呼気を採取するのは相当性を欠く疑いが強い。

しかし、自然呼気の採取は身体侵襲がなく、任意捜査の必要性・緊急性の要件が満たされた上であれば、許容される場合がある(裁判例)。
船 嚥下物の採取

強制採尿に関する判例から、条件付捜索差押令状によって可能となる余地はある。

がまん顔 疑問!なぜ採血は、身体検査令状+鑑定処分許可状の併用説、強制採尿・嚥下物採取は、条件付捜索差押令状説なのか?)
ペンギン 盗聴

通話の当事者に無断で、その通話内容を聴取すること。

ex.通常他人に聞かれることを予定していない電話での通話、屋内での会話の盗聴

・双方の同意がない盗聴は、強制処分にあたるが、通信傍受法として立法化された。
しかし、通信傍受によって制限される会話のプライバシーは、良心の自由を担保し、表現の自由の基礎ともなりうるから、制限は厳格に解し、訴訟法における捜索・押収よりも厳格な要件を定め、犯罪捜査における通信傍受活動が濫用されないようにした。

・一方通話者の同意盗聴は、他方当事者のプライバシー権が侵害されていると解する余地があるが、そもそも会話内容の秘密性は、会話の相手方に委ねられているから、相手方が会話内容をどう処分するかは自由であるといえ、強制処分とまではいえない。
しかし、任意処分として許されるとしても、1.一方において盗聴する正当な理由があり、2.他方において当該会話がプライバシーをそれほど期待しえないような状況でなされる場合に限り許される。
ex.犯罪者からの脅迫電話・身代金要求の電話
アート コントロールド・デリバリー

捜査機関が、規制薬物などの禁制品であることを知りながら、その場で押収せず、捜査機関の監視下にその流通を許容し追跡して、その不正取引に関与する人物を特定するための捜査手法。

クイーン:禁制品たる薬物を抜き取って、別のものにすり替えて運搬させる。
ライブ:そのまま流通させる(麻薬特例法3条・4条)。

捜査機関が被疑者を泳がせたり、物品を工作したりする点では、おとり捜査と同様に見えるが、捜査官が被疑者に働きかけて犯罪を誘発するものではないから、任意捜査として許される(197条1項)。

もっとも、無制限に許されるわけではなく、適正手続の観点から、
1.犯罪の重大性
2.捜査方法の必要性
3.手段の相当性
が充足される場合にのみ許される。

1.覚せい剤などの薬物犯罪は重大犯罪であり、
2.密行性が高く、他の操作方法では検挙が困難であるから必要性も認められ、
3.尾行・張込み・電子装置をつけ行き先を探る方法は、プライバシー侵害の程度が比較的小さく、手段の相当性も認められる。

しかし、電子装置をつけたまま、家屋内部の挙動まで監視することは、プライバシーの侵害と判断されることもある。

コントロールド・デリバリーに伴う「監視」には、すでに行われた犯罪の捜査という面のみならず、新たな犯罪の証拠収集のための捜査という面があるが、かかる将来の捜査は、任意捜査ならば許される。

捜査機関が薬物を荷物から抜き取ることについては、捜索差押令状が必要(218条1項本文)。

令状の呈示が必要(222条1項本文前段・110条)だが、被処分者を令状呈示の相手方とすると、この捜査方法の意味が失われるので、税関職員などを令状呈示の相手方と解し、被処分者に対しては、検挙後に令状提示を行えば足りると解する。
王冠 供述証拠の収集

被疑者の取調べ

 在宅被疑者
 身体拘束被疑者
 余罪

被疑者以外の取調べ

被疑者以外の証人尋問
カメラ 在宅被疑者の取調べ

任意出頭を求め、取調べをなすことができる(198条1項本文)。

任意でなければならないから、被疑者は出頭を拒みうる(198条1項ただし書)。

やや欠け月 任意同行の限界(任意同行と実質上の逮捕の区別)

任意同行といえども、必要性・緊急性・相当性の認められる範囲において、一定限度の有形力行使は認められる。

しかし、有形力行使の程度が、個人の自由意志を制圧する程度に達した場合は、この時点で逮捕が行われたと解すべきである。

具体的には、ケースごとに判断するが、
・任意同行を求めた場所・時間
・同行の方法・態様
・同行の必要性
・同行後の取調べ時間・方法
・監視の状況
・被疑者の対応
・逮捕状準備の有無
などの事情を総合して、判断すべき。

やや欠け月 任意取調べの限界

宿泊を伴う取調べや、長時間にわたる取調べが問題となる。

<判例>
4夜にわたって宿泊させ、長時間の取調べを行っているが、捜査官らの有形・無形の圧力が強く影響し、被疑者が事実上の強制下の取調べに応じざるをえなかったような場合には、実質的逮捕には至らなくとも、任意捜査としての許容限度を超え、違法捜査と判断される。

しかし、本人が進んで取調べを願う旨を申し出たが、当初の自白が犯罪の成否に関する部分に虚偽を含んでいると判断されたため取調べが継続し、また、本人から帰宅や休息の申出をした形跡がない特殊事情においては、事案の性質・重大性を勘案して、社会通念上任意捜査として許容される限度を逸脱したとまではいえない。

相当性の判断は、被疑者の主観的事情・客観的事情を総合して判断すべき。

違法捜査と判断された場合は、その取調べによる自白の証拠能力は否定される。

やや欠け月 先行した逮捕が違法な場合

実質的逮捕にあたるような違法な任意同行後に逮捕された場合、その後の勾留請求は認められるか。

1.逮捕状に寄らない違法な逮捕は、令状主義に反するため、それに基づく勾留請求は許容されない(×)。

2.実質的逮捕があったと認められる時点から起算し、勾留請求までの時間制限を超過する場合には、勾留請求を却下すべき(×)。

3.実質的に逮捕された時点で、緊急逮捕(210条)の要件が存在し、かつ、その時点から起算して、制限時間内に検察官送致・勾留請求がなされていれば(203条〜205条)、勾留請求は許容される(○)。
カメラ 身体拘束被疑者の取調べ

198条1項本文は、被疑者の身体拘束の有無を区別していないので、捜査官は同条に基づき、身体拘束者に出頭を求め、取り調べることができる。

・被疑者は「取調受忍義務(取調室への出頭・滞留義務)」を負うか。

負わない。

理由:

そもそも、取調べ目的の逮捕・勾留は認められない。
被疑者に取調べのための出頭・滞留義務を課すことは、黙秘権保障の実質的な侵害である。
同条項は、取調室への出頭規定ではなく、捜査機関への出頭規定であり、すでに捜査機関に身体拘束されている被疑者には、捜査機関の出頭や自宅への退去は問題とならないので、身体拘束被疑者の出頭・滞留に関する規定を当然のこととして除いただけで、同条項ただし書を反対解釈する必要はない。

サーチ(調べる) 被疑者取調べの条件

・黙秘権が告知されなければならない(198条2項)。

・黙秘権の放棄は任意になされなければならない。

サーチ(調べる) 取調べの任意性

・取調べは任意になされなければならない。

・取調べ中でも、弁護人と相談する権利が保障されなければならない。

サーチ(調べる) 取調べの適正確保

・適正な取調べ保障のために、取調べが適正になされたか否かを事後的に検証できるようにしておく必要がある。被疑者の供述記録も、物語方式の供述書ではなく、一問一答方式にすべきであり、ビデオ録画も検討されるべきである。

・取調べの違法性は、供述証拠の証拠能力に影響し、自白の任意性が否定されて、供述証拠の証拠能力が否定される。
カメラ 余罪の取調べ

事件単位説で考える

 「1説」 取調受忍義務肯定

  余罪取調べは任意取調べとして例外的に認める。
  <要件>
  余罪が軽微事犯
  本罪と同種事犯
  本罪と密接な関連性
  本罪での拘束中に発覚した犯罪

 「2説」 取調受忍義務否定・ただし事実上の強制的要素あり

  余罪取調べは任意取調べとして例外的に認める。
  <要件>
  上記に同じ

・違法な身体拘束中の、違法な余罪取調べ
・適法な身体拘束中の、適法な余罪取調べ
・適法な身体拘束中の、違法な余罪取調べ


事件単位説を放棄する

 取調受忍義務否定

  「3説」 余罪取調べは任意ならすべて許される

  「4説」 余罪取調べは任意なら原則許される。
       ただし、違法な身体拘束中の取調べは許されない。
      (令状主義先潜脱説・身体拘束と余罪取調べを完全に分離)。

・違法な身体拘束中の、違法な余罪取調べ
・適法な身体拘束中の、適法な余罪取調べ
・適法な身体拘束中に、違法な余罪取調べを行った場合は、適法な身体拘束が後の違法な余罪取調べによって遡及的に違法となるか、その後の勾留のみ違法となると考える。
カメラ 被疑者以外の取調べ

捜査官は、犯罪捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができる(223条1項)。

この参考人の供述は、調書に録取され、証拠となる(321条1項2号・3号)。

・参考人取調べでは、黙秘権告知も弁護人依頼権の告知も条文上要求されていないが、参考人は被疑者に等しい疑いをかけられることが多く、被疑者に対して参考人という形式をとることで、黙秘権告知・弁護権告知を潜脱することは許されない。

・被害者などの参考人は、捜査手続の対象となることで、第2次被害を受けることがあるため、名誉やプライバシーに配慮した捜査を行う必要がある。
カメラ 証人尋問

参考人などの第三者が出頭や供述を拒んだ場合、検察官は裁判官に、その者の証人尋問を請求できる(226条)。

参考人取調べ(223条1項)において任意に供述したものが、公判で承認として異なる供述をするおそれがある場合で、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合でも、証人尋問を請求できる(227条)。

参考人の証人尋問は、第1回公判期日前に限る。
(第1回公判期日後は、公判における証人尋問を行う。)

第1回公判期日前の証人尋問では、被告人・被疑者・弁護人の立会いは、捜査に支障を生ずるおそれのないと認められる場合に限られる(228条2項)。

モータースポーツ 被疑者との比較

被疑者が、任意同行・任意取調べを拒んだ場合には、一定の要件を満たせば、身体拘束が可能。

ただし、被疑者に対して、取調べの強制、証人尋問による供述の強制はできない。
魚座 被疑者の防御権

黙秘権(憲38条1項・法198条2項)
弁護人依頼権(憲34条前段・法30条1項)
接見交通権(39条1項)
勾留理由開示請求権(憲34条後段・法207条1項本文・82条1項・2項)
勾留取消請求権(207条1項本文・87条・91条)
証拠保全請求権(179条1項)
不服申立権(429条・430条)

情報獲得権(令状の告知・嫌疑の告知・弁護権の告知等を受ける権利)
ホテル 黙秘権

黙秘権の告知時期は、法は、逮捕時ではなく、取調べの際にすればよいとしている。ただし、取調べを開始する前にしておく必要がある。

黙秘権の実質的保障のために、弁護人の接見交通権が十分保障されなければならない(39条1項)。

黙秘権が保障されるには、任意の取調べでなければならないが、黙秘権が侵害され、任意の取調べといえない場合には、自白の証拠能力が否定される(憲38条2項・法319条1項 黙秘権の事後的保障)。

メモ 内容

何人も、自己に不利益な供述を強要されない(憲38条1項 自己負罪許否権)。

証人には証言拒否権(146条)、被告人には包括的黙秘権(311条1項・291条2項)があるが、被疑者には明文がない。しかし、被疑者は被告人の前身であり、同質的であることから、包括的黙秘権を保証したものと解すべきである。判例は、氏名を黙秘したままの弁護人選任届を無効とするが、拘置番号などで特定は可能だから、氏名記載なしの弁護人選任届も有効と解すべき。

ポリグラフ検査は、生理的な変化にすぎず、非供述証拠だという考え方もあるが、質問に対して身体の変化が生じたわけだから、供述の一種とみて、強制することは、黙秘権侵害になると解する。

メモ 効果

黙秘権を行使する被疑者を強制的に取り調べることは許されず、被疑者の取調受忍義務は否定すべきだが、任意の取調べに応じるよう説得することは当然なしうる。

黙秘権行使を理由とした勾留の延長(208条2項)は認められないが、黙秘権行使の結果として住所不定となったり、罪証隠滅のおそれありと推知される場合には、それらを理由として勾留延長がなされてもやむをえない。

黙秘権行使の事実から犯罪事実を認定することは、黙秘権が権利行使である以上、その権利行使により被告人に不利益を与えるべきではない(不利益推認の禁止)。また、有罪認定の証拠とすることはもちろん、証拠評価の資料とすることも許されず、黙秘権行使の事実を不利益な情状として考慮することは許されないが、被告人に反省がないことを示す1つの資料として考慮されることはやむをえない。
牡牛座 弁護人依頼権

単に弁護人を依頼する権利としてだけではなく、実施的で有効な弁護を受ける権利として保障されている。

したがって、弁護人は、単なる代理人ではなく、保護者としての機能も果たすべきである。

保護者であるということは、単に法的専門知識を有しているというだけでなく、無罪推定を受けながらも身体拘束を受けている被疑者にとって外部社会との唯一の窓口となるわけであり、また、精神的なダメージを受けている場合には、その点をフォローする意味で、重要な役割を果たすべきである。
ハート 接見交通権

被疑者・被告人は、弁護人等と「立会人なくして」接見し、書類・物の授受をすることができる。
「立会人なくして」が重要だが、被疑者の逃亡・罪証隠滅などを防ぐために、必要な措置がとられる場合はある(39条2項)。

砂時計 接見指定

被疑者の接見交通権と捜査の必要性が対立する場合がある。

弁護人以外の者との接見は、禁止される場合があるが(207条1項本文・81条)、弁護人との接見を禁止することはできない。

しかし、捜査機関が「捜査のため必要があるとき」は、公訴提起前に限り、接見日時・場所・時間を指定することができる(39条3項)。

テニス 接見指定は、いかなる要件のもとで許容されるか(「捜査のため必要があるとき」の意義)。

限定説(杉山判決)

現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等、捜査の中断による支障が顕著な場合。
(捜査機関が、被疑者の身体を、現に必要としている場合に限られる。=客観的基準)

cf.準限定説(浅井事件)

捜査の中断による支障が顕著な場合には、間近い時に取調べ等をする確実な予定がある場合も含む。
(捜査機関が、被疑者の身体を、現に必要としている場合のほか、まさに捜査機関が、被疑者の取調べを開始しようとする時、実況見分・検証等の立会いに赴こうとしている時も含まれる。=客観的基準の崩壊)

さらに、「捜査のために必要があるとき」であっても、被疑者が防御の準備する権利を不当に制限するような場合は、接見指定は許されない(39条3項ただし書)。

<判例>
初回の接見は、被疑者が防御の準備をするために特に重要だから、取調べを理由として、初回の接見の機会を遅らせることは、違法。

砂時計 身体拘束されていな被疑者と接見交通権(弁護人の接見の求めを、身体拘束されていない被疑者に伝達する義務はあるか。)

ある(明文はないが、弁護権の重要性から)。

砂時計 起訴後の余罪捜査と接見指定

捜査機関による接見指定は、公訴提起前に限り認められる(39条3項本文)。

したがって、被告人については接見指定はできないが、被告人に余罪がある場合に、それを理由に接見指定できるか。

被告人が余罪被疑事件について身体拘束されていない場合は、接見指定できない(身体拘束が接見指定の根拠だから)。

被告人が余罪被疑事件について身体拘束されている場合は、被告人としての身分と、身体拘束被疑者としての身分という、相反する地位が併存するため、問題となる。

訴訟法に明文はないが、上位の憲法に戻って考えると、憲法は弁護人依頼権を重視しているため、原則、接見交通権を優先すべきであるが、捜査の必要性も無視できず、例外的に接見指定できる場合もあると解する。

<判例>
被告事件について、防御権の不当な制限にわたらない限り、接見指定が可能。
(具体的には、公判準備のため、緊急に接見する必要がある場合には、取調べを中断するなどして、接見させなければならない。)
くつ 被疑者の証拠保全請求

被疑者or弁護人は、予め証拠を保全しておかなければ、その証拠を利用することが困難な事情があるときは、裁判官に、押収・捜索・検証・証人尋問・鑑定処分を請求することができる(179条1項)。
ex.証人が死亡しそうな場合、海外に行ってしまいそうな場合

請求を受けた裁判官は、総則の規定に従って、これらの処分を行う(179条1項)。

被疑者が起訴後に被告人となってからも、第1回公判期日前に限り、証拠保全請求ができる(179条1項)。
バースデー 捜査の終結

司法警察員は、
軽微な事件:微罪処分によって終結(246条ただし書)
     (検察官の一般的指示(193条1項)により、検察官に送致することなく、毎月1回一括して検察官に報告すれば足りる。)

その他の事件:検察官送致によって終結(246条本文)

司法警察員が犯罪捜査を行い、供述を取り、調書(員面調書)を作成し、検察官に捜査をバトンタッチする。

その後、検察官が法的な観点から、必要かつ補充的な捜査を行い、調書(検面調書)を作成する。

そして、検察官は、起訴すべきか否かの判断を行い、起訴すべき場合には公訴提起を、そうでない場合には被疑者を釈放する。

身体拘束をしていない事件については、公訴時効に注意しながら、検察官は捜査を継続し、起訴するか否かの決定をする。

ゲーム 起訴後の捜査

任意捜査は、原則、認められる。

被告人を、公訴事実について逮捕できない。
身体確保は、裁判所の召喚・勾引・勾留(57条以下)による。

第1回公判期日前ならば、検察官は裁判官に、証人尋問請求ができる(226条・227条)が、第1回公判期日後においては、公判で証拠調べをなす観点から、捜査に関連する証人尋問を行うことはできない。

第1回公判期日前ならば、被告人の証拠保全請求権(179条)との対比から、捜査の観点から捜索・差押、検証、鑑定も可能だが、第1回公判期日後は、裁判所が行う。

被告人の取調べは、原則、否定すべきだが、判例は、197条1項による必要な取調べはできるとし、あくまでも任意捜査としてならば、例外的に許されるとした。ただし、弁護人が立ち会うなど、被告人の当事者主義的地位に反しないという保障が必要。

被告人の余罪である被疑事件は、被告人の取調べとしては例外だが、通常の原則どおり認められる。しかし、被告人勾留はあるが被疑者勾留はない場合に、被告人の長期の身体拘束を利用して被疑者の取調べが行われることがないようにし、また、被告人勾留も被疑者勾留もある場合に、被疑事件の取調べによって被告事件の防御権が侵害されることがないように注意しなければならない。
自転車 将来の犯罪に対する捜査

将来の犯罪捜査のために、予め検証令状を発付することは許されるか。

許される。

・189条2項の「犯罪が有る」とは、犯罪の過去・現在における存在を前提としているという文言上の限定があるとはいえない。

・捜査が公判の準備と解されることからして、任意捜査については、将来行われる犯罪の訴追に備えて、司法警察活動としての捜査が許される余地がある。
ex.外国から禁制品密輸入の情報がもたらされた場合

・規則156条1項も、令状発付の要件そのものを規定しているわけではなく、例外的に、同条によらない疎明資料であっても、検証の必要性を判断できる場合には、令状を発付できるという解釈も可能。

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