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労働基準法勉強会コミュの給特法

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みなさんは「給特法」という法律をご存知ですか。「給特法」とは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称で、教員の勤務態様の特殊性をふまえて、公立学校の教員について、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給することを定めた法律です。本日の日本経済新聞に「給特法」に関連した記事が載っているのを発見して、この言葉を初めて知りました。

本日の日本経済新聞の記事にはこんなことが書かれています。新型コロナウイルスの感染による休校が明けて、首都圏など多くの学校で授業が再開されました。こうした中、長時間労働に拍車がかかる懸念が出てきているのが私立校の教員だそうです。

私立校は「給特法」の対象ではなく、労働基準法が完全に適用されますが、私立校では公立校にならって時間外手当が支給されているケースが多いらしいです。私立校では働き方改革の遅れが目立ち、36協定を結ばないまま残業をさせたり、残業代がきちんと支払われなかったりする例が目立つとのことです。

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