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労働基準法勉強会コミュの雇用保険未加入の労働者に対して労災認定等の救済はあるのか

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広告大手の電通に勤務していた女性新入社員の高橋まつりさん(当時24)が過労に起因して自殺した事件は皆さんよくご存知のことと思います。高橋まつりさんに対しては、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められました。

で、私が提起してみたい問題は、仮に高橋まつりさんが勤務していた電通が、高橋まつりさんに対して雇用保険の加入手続きをちっとも行わなかったものとします。実際、従業員にたいして雇用保険への加入手続きをちっとも行おうとしない事業体はあるわけです。すると、高橋まつりさんには、「電通に雇用されている労働者」としての法的ステイタスは認定されない可能性があります。なぜかというと、雇用保険に加入していないため、「電通に雇用されている」という証拠がないという見方もできるでしょう。

すると、個人事業主高橋まつりさんが、勝手に電通の事業所内に働きに来て、勝手に疲労困憊するまで働き、勝手に「うつ」になり、勝手に自殺したに過ぎない、という解釈も成立してしまう余地が生じませんか?すると、電通は「高橋まつりさんが過労自殺したことに対して、うちには何の責任も無い」と開き直る余地を残していませんか?

電通が「高橋まつりさんが過労自殺したことに対して、うちには何の責任も無い」と開き直る態度がまかり通るようなことは、もちろんおかしいと思います。しかしこの「開き直ることをまかり通らせない」法的な仕組みはいったい存在するのでしょうか。ここを皆さんと考えてみたいわけですよ。

なお、以前mixiニュースに配信された関連ニュースのコピーを以下にご紹介します。

*****************************************************************
■電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間
(朝日新聞デジタル - 10月07日 21:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4231179

広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24)が昨年末に自殺したのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められた。遺族と代理人弁護士が7日、記者会見して明らかにした。電通では1991年にも入社2年目の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、遺族が起こした裁判で最高裁が会社側の責任を認定。過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れをつくった。その電通で、若手社員の過労自殺が繰り返された。

 亡くなったのは、入社1年目だった高橋まつりさん。三田労働基準監督署(東京)が労災認定した。認定は9月30日付。

 高橋さんは東大文学部を卒業後、昨年4月に電通に入社。インターネット広告を担当するデジタル・アカウント部に配属された。代理人弁護士によると、10月以降に業務が大幅に増え、労基署が認定した高橋さんの1カ月(10月9日〜11月7日)の時間外労働は約105時間にのぼった。

 高橋さんは昨年12月25日、住んでいた都内の電通の女子寮で自殺。その前から、SNSで「死にたい」などのメッセージを同僚・友人らに送っていた。三田労基署は「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と認定し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論づけた。

 電通は先月、インターネット広告業務で不正な取引があり、広告主に代金の過大請求を繰り返していたと発表した。担当部署が恒常的な人手不足に陥っていたと説明し、「現場を理解して人員配置すべきだった」として経営に責任があるとしていた。高橋さんが所属していたのも、ネット広告業務を扱う部署だった。

 電通は00年の最高裁判決以降、社員の出退勤時間の管理を徹底するなどとしていたが、過労自殺の再発を防げなかった。代理人弁護士によると、電通は労基署に届け出た時間外労働の上限を超えないように、「勤務状況報告書」を作成するよう社員に指導していたという。電通は「社員の自殺については厳粛に受け止めている。労災認定については内容を把握していないので、コメントは差し控える」としている。

コメント(10)

雇用保険未加入、雇用契約書もない所に勤務して不当解雇メインで裁判した者です。


地位確認等請求、慰謝料、未払い給料等大半はこちら側の言い分が認定されましたよ。

出勤のメールや録音、相手方答弁書などで雇用形態の証拠は十分でした。
>>[1]

そうですか。よかったですね!!SS☆オードリーさんが地位確認等請求、慰謝料、未払い給料等の訴訟物で勝訴を勝ち取ることができたのは、やはり手許に証拠を積み重ねておいたということが効いていると思います。ということは、事業所内勤務するものは、常日頃から自分の勤務の実態や労働者性の高さを示す証拠を蓄積しておくことが重要ですね。参考になる投稿、ありがとうございます指でOK
>>[2]

ありがとうございます。
私の場合は相手が雇用問題の知識が無かったからもあります。




最初に弁護士に相談に行った時はtomtomさんが指摘されているように

「そもそも雇用していないと言って来そう・・・そうなるとめんどくさいな」
と雲行きが怪しかったですが、答弁書では雇用しているかより、勤務日や給料日など細かい部分の反論だけでした。



他の従業員、出入りしている業者がいる職場なら、その人が働いていた事はごまかしできません。
「雇用保険未加入」=「雇用していない」にはなりにくいと思います。
「請負」などの雇用関係ではない契約書があれば話は別ですが・・・。



雇用契約書や雇用保険が無い事は、裁判では雇用主不利になっただけでしたよ。
やらなきゃならない事をしていないので、よく考えれば当然ですけれどね。
雇用保険加入の有無よりも、実体として雇用関係にあったかどうかが重要でしょうね。

あと、労災は会社が手続きをしていなくても国に請求できたはずですよ。で、国が事業主に代位請求するんじゃなかったかな??
>>[4]

>雇用保険加入の有無よりも、実体として雇用関係にあったかどうかが重要でしょうね。

そうですね。そうでなければこの世は神も仏もない無法地帯だということになりかねないと思います。

ただ、雇用保険への加入があると、実態としての雇用関係があったことの証明過程が不要になるように思います。この意味で雇用保険の加入は、その事業所に雇用されている労働者としての法的地位の登録の作用があるように思います。
トピに書かれている雇用保険と雇用関係の証拠に関する問題提起は、本末転倒の論のようです。
雇用保険の被保険者資格がないから雇用関係にない、または雇用証拠がないということにはなりません。

トピ主さん自身も「実際、従業員にたいして雇用保険への加入手続きをちっとも行おうとしない
事業体はあるわけです。」と書かれています。
すなわち、「従業員」との前提で、雇用保険の加入手続きを行わない事業主がいると言っています。
雇用保険手続きをしない事業主に雇われている従業員の存在を認めているのですから
雇用保険の被保険者資格取得手続の有無と労働者性の問題は別物とわかるはずです。


逆に言えば、雇用保険の被保険者なら必ず雇用されているとの証明ができるとも言い切れません。
本来はあってはいけないことですが、トピ主さんが同様のロジックなので真似して書きますと、
「従業員で雇用した者が役員になった」ようなケースです。
本来、ここで雇用保険に資格喪失をしなければなりませんが、
知識不足やうっかりで資格喪失をしていなかったというケースです。
この場合、役員という雇用関係にない者が雇用保険の被保険者資格を失っていないことになります。

私の個別労使紛争の相談の際には、雇用保険の資格の有無だけで労働者性を判断することは
通常はしません。
現に雇用関係のないと主張する事業主との労災事故にかかる申し立てにおいて管轄労基署長あてに被災者の労働者性を証明する書面を作成して、労災認定をさせた事件もありました。


このトピのは問題点は、仮定の上に仮定の条件を積み重ねて問題提起をするということにあります。
そして、雇用保険の被保険者資格の有無が雇用関係の証明仮定を不要とさせると結論付けていることです。
すでに書いた通り、資格喪失手続きをしていない役員を労働者と証明することはできないはずです。
同様に資格取得手続きをしていない労働者を雇用関係にないと証明することもできません。
>>[6]さん

>雇用保険の被保険者資格がないから雇用関係にない、または雇用証拠がないということにはなりません。

いや、私はそういうことは申し上げていませんよ。そうではなく、雇用保険への加入があると、裁判の過程で、実態としての雇用関係があったことの証明過程が不要になるように思えるということです。そうすると、裁判で原告(労働者側と仮定します)が勝訴判決を勝ち取るプロセスがそれだけ「楽になる」ということは言えようかと思います。

私の認識は、たこ八さんがおっしゃるように、「雇用保険加入の有無よりも、実体として雇用関係にあったかどうかが重要」ということに変わりはありません。
>>[7]

雇用保険に固着する理由は何かあるのでしょうか?


労働条件通知書は交付義務ですし、就業規則が無い中小企業では雇用契約書を交わす所が多いです。



私の裁判の時も、労働条件通知書未交付や雇用契約書が存在しない事に対しての雇用主への指摘はありましたが、雇用保険未加入については1行も出て来ませんでした。



このトピの考え方だと
「国民年金の未払い者は国民ではない」
みたいな考えになってしまいますよ。
所定労働時間週20時間未満の労働者や、学生バイトなど、
雇用保険加入資格がない労働者にも、労働者性は認められるので、
必ずしも雇用保険加入だけを以て「労働者性の証明」とはしない、ということでしょうね。

逆に先日、日雇い雇用保険について報じられたこのニュースなどを見ると、
「就労しない日に印紙が貼られて支給要件を満たしたように装」う、という、
「労働者性がないのに雇用保険加入を装う」事例もありますし、
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101400679&g=soc

さらには、事業主は就職困難者採用助成金、失業者は再就職手当目当てで、両者結託して「採用した」「採用された」という虚偽の申告をし、雇用保険資格取得手続きをした事例もあるので、
「雇用保険加入」は状況証拠や傍証としては有効でしょうが、それのみを以て単純に労働者性が証明できるとは思えませんが。


むしろ、「雇い主とのトラブルに対する自衛」という目的ではなく、
このご時世、思いがけず「労働者に責のない失業事故」に遭った場合に備え、
雇い主任せにしないで、労働者自身も保険加入を確認する意識は大切だとは思いますが。


tomtom 様は「雇用保険加入」だけで、即、労働者性が認められた事例を実際にご存知ですか?



>>[7]

雇用保険が労働者である証明だというtomtomさんの趣旨は分かっていますが、
私は雇用保険の資格だけでは労働者性とイコールではないとしているのです。

それに今一つ、電通事件と絡める問題ではないとも思っています。
雇用保険の問題から労働者性に絡めると、
肝心の過重労働やメンタルヘルスの問題からずれてしまいます。

現にtomtomさんの書かれたトピには。過重労働の問題も労災認定の問題も前置きだけです。
労働者性の問題を論ずるのに電通事件を持ち出す必然性がありません。
私がコメントを書いた直接的動機は、そこにあったのです。

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