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労働基準法勉強会コミュの失業保険の受給について

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はじめまして。
失業保険の受給に関して質問させてください。

10年以上勤めていた会社が業務縮小するため
会社都合で5月末日で退職することになりました。
社会保険、労働保険とも、10年以上加入しています。


退職後はハローワークなどで求職活動をする予定ですが、
取り急ぎ、週に2〜3日、10〜15時間程度で、リラクゼーション系のお店
(コリほぐしのお店です。)で業務委託(施術した人数による報酬)という形で
働ける予定があります。


この場合、失業保険の受給にはどのような影響がありますか?

アルバイトなどで「給与」を得た場合、週に20時間以下であれば
失業保険の給付は受けられると聞いたことがあります。
給与ではなく報酬の場合でも、扱いは同じでしょうか?

それとも報酬の場合、個人事業主となってしまうので
労働時間は関係なく受給出来なくなってしまいますか?

不正受給をしようとは考えておりません。

恐れ入りますがお教えいただければ助かります。
よろしくお願いいたします。

コメント(2)

失業保険を受給中に、雇用契約で週20時間以上働くと雇用保険の加入対象になるので失業保険を受けられません。(正しくは基本手当)

お尋ねのように請負やいわゆる内職など、雇用契約以外での勤労収入の場合は「金額」が問題になります。


(一日あたりの収入ー控除額【25年8月以降1289円】)−(失業保険の基本日額×80%)が減額され、一日あたりの収入が賃金日額を超える場合には支給されなくなります。

※賃金日額とは退職前6ヶ月の一日あたり平均賃金です。


厚生労働省HP
PDF:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jb0.pdf
>>[001]

わかりやすい計算式ありがとうございます。
大変参考になりました!
感謝します。

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