ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

労働基準法勉強会コミュの退職後の残業代請求について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
工場のフルタイムで働いていました。
契約では、日曜祝日と年末年始とGWとお盆休みの8〜17時の勤務でした。

繁忙期の3ヶ月近くは2〜5時間の残業は当たり前にあり、残業代は支給されていたのですが、繁忙期以外でも毎日ではないものの定時に帰れない事もあり、15分だったり、1時間だったりと残業していましたが、働いた分の時給は支給されていましたが、残業代は支給されてませんでした。
証拠が、タイムカードではなく、給料明細のみでも請求出来ますか?
給料明細には1ヶ月の働いた総時間〜時間とは書いてあります。
また、個人でやるのは面倒でしょうか?

分かる方教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いしますm(_ _)m

コメント(2)

給与明細に記載された時間に時給をかけると、支給額より多くなるということですか?

残業割増給の対象であると主張するのなら、一日ごと及び週あたりの労働時間数がわかるほうがいいとは思いますが。記録がないのならいた仕方ないでしょう。

ちなみに時効は二年です。
確かに賃金その他の請求権の時効は2年間ですので、2年間に遡って請求できます。
その場合、必要になるのは、時間外労働をした記録です。
何時間分の時間外労働があったのかが判らなければ、残業代を計算できません。
別にタイムカードでなくとも、ノート等に書き記した退勤の時刻、
帰るコールや帰るメールをした携帯電話の記録などでもあればけっこうです。

それに加えて、給料明細に残業代が含まれていない事実を併せて
その差額を請求するのですが、一人でもできないことはありません。
しかし、上記の内容だけでは詳細が分かりませんので
専門家に相談した方が円滑に進むでしょう。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

労働基準法勉強会 更新情報

労働基準法勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。