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労働基準法勉強会コミュの仕事で右手首が故障しました・・・

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私の中で疑問が残っているので、
どうか皆さんの知恵をお貸しください・・・。
かなり超長文になりますが、よろしくお願い致します。

私(26)は去年の7月末に、
約2年半働いていた整骨院(診療助手)を退職し、
マッサージ屋へと転職しました。
整骨院で働く際、診療助手=『受付』だと思っていた私は、
入社して初めて(機械回しや受付業務が出来るようになってから)、
施術をする身になるんだと知りました。
もちろん、柔整や鍼灸などの資格は持っておらず、
その事は会社も承知で、私もこの不景気に・・・
割りと良い給料(日給月給)で仕事を貰えたことで満足し、
異動を繰り返しながら『施術者』として仕事をしていました。

整骨院を退職した理由としては・・・

●求人のところには『各種保険完備』と書いているのに、
蓋を開けてみれば、「この会社は退職者も多いから」と言う理由で、
唯一柔整や鍼灸などの資格を持ってる院長だけが対応されていたり・・・
人によっては『勤務3年以上で保険に加入できる』と言われたまま、
4年が過ぎても加入してくれない等、私含めそう言った人たちの続出。

●勤務時間が1日11時間、基本週1回の定休日に合わせて休み、
昼休憩はそのうち30分。
スタッフは、面接担当者もバラバラで違うので契約内容も違う。
(ある人は“土日祝も出てくれ”と言われ出勤させられる事に対し、
ある人には“日祝は休んでくれていいよ”などと言われ、
スタッフの希望を聞いて休みにさせている対応の仕方)
そのため、土日祝にスタッフが足りず、
元々出勤させられているスタッフに疲労が溜まる。
(金銭的にアップすることはなく、土日祝出勤しているスタッフが
稀に土日のどれかを休みたいと言った場合、上から物凄く嫌な顔をされる)

●監査が度々入ってくる。

●源泉をくれない。
(いつも年末ギリギリに、要る人要らない人〜などと聞かれる。
退職してからも直接整骨院に行き催促しましたが、
“1週間後に家に送るわ”と言われたまま結局貰えず)

など、
言いだしたらキリがないのですが、このような理由で退社し・・・
その後マッサージ屋に3ヶ月間ほど働いていたのですが、
ある日突然、
仕事中に右手首にだけ痛みが走るなぁ〜と感じるようになりました。
手首を曲げようとすると、更に激しい痛みが襲ったのですが・・・
『使い痛みだろう、湿布貼れば収まるだろう、
動かさない方が駄目だろうから・・・』と安易な考えで、
手首を敢えてグリグリと回してみたり、湿布を貼り続けたり・・・
結局病院にも行かないまま1ヶ月が経過したのですが、
痛みは、マシになったり痛み出したり・・・の繰り返しで、
さすがに疑問に思い、
整形に行きレントゲン、МRIを撮って診察して貰ったところ、

『軽い骨状壊死』

と言われてしまいました。
そして『指圧』し続けてきたことが主な原因で、
手首に繋がっている
長い骨同士の間隔が開いている(だから痛みや、疼きが発生する)と言われ、
その間隔はもう元に戻ることはなく、
痛みが収まるまで、添え木生活になってしまいました。

もちろん、
マッサージ屋の仕事も退職することになってしまい・・・
その後アルバイトとして、別の整骨院の受付として働き出したのですが、
結局それも、患者さんの身体を支える事も稀にあったり、
重い医療器具も持つこともあったりするので、整形の先生曰く、
『その仕事も辞めれるならすぐに辞めた方が・・・
今が一番大事な時期なので』と診断されてしまい、
今月末には受付の仕事も辞める事になってしまいました。

私自身は、
最初の整骨院で『施術者』として働いてきた事は、
会社に強要されたわけではなく、自分の意思で納得して働いてきて、
退職し、マッサージ屋にも興味があって自分からその世界に飛び込み、
それこそ手首自体が『もう治らないよ』と言われた事に対しては、
自業自得と思っているので・・・こうなった今でも、会社に恨み等はないのですが、
私の父が、整骨院に対して不快感を露にしており・・・

『資格ない人間を働かせた会社も悪いし、
手首がこうなった原因の元は整骨院なんだから、
オーナー出してきて、専門的な第三者を間に挟んで、
対立することも考えないとアカン。
そこで仕事してた人間が最後はこんな目に遭って、
その後の仕事にも私生活にも支障が出てるのに、
あげく整骨院は知らんフリってなるのが許せない』

『今後の仕事探しにも影響出てるんだし、
障害者手帳が要るかも知れない』

と、
今すぐではなくても何らかの対応を求める姿勢を出しています・・・。
私も父には、
上記にあるように『自分の意思で働いたこと』『強要はされていない』
『整骨院だけが原因とは決めつけられない(マッサージ屋で
一気に手首を壊してしまったかも知れない)』
『オーナーの裏には、
そっち系の人たちが絡んでるから下手に動いて欲しくない』
と説得するのですが、

『お前は俺の気持ちが分からんやろう!
このまま泣き寝入りするのか!』

と、聞く耳を持ってくれません;
原因として分かってることは『指圧でそうなった』だけの話なので、
整骨院→マッサージ屋と、手首を酷使し続けてきたことが理由だとしても、
そもそも責める相手が違うのでは・・・と思っています。

今は、医師から
『手首に絶対負担はかけないこと、重いものは持たないこと、
添え木(病院から買ったサポーターのようなもの)をつけた状態で仕事をすること』
と言われているので、その条件に合うような仕事を探している最中です。

父は恐らく、労災の対応のこと?を言っているのかなぁと思うのですが、
働いていた整骨院では、労災などの保険対応は一切なく、
いくら『何か対応はないのか!』と怒りに任せて相手に詰め寄ったところで、
もう退職して約半年が経過している今、決定的な証拠もないし、
かと言って父は『そっち系の人間が出てきても関係ない』みたいな姿勢です;

皆さんにお聞きしたいのは、
やはり労災対応などしていない会社では・・・
『何らかの対応(金銭面等)』なんて望めないと思うのですが、どう思いますか?

私自身は、もう退職したわけですし・・・
相手の会社に対して話を大きくするつもりも、
役所?から会社宛に警告等してもらうつもりは今更ありません。
今、手首の症状としては・・・痛みよりも疼きがあり、
確かに拭き掃除等を20分ほど仕事でしていましたら、
疼きが出てくるレベルなんですが・・・。
こんな症状でも、身体障害手帳?障害手帳?などの対応は
病院で診断書を貰うことが出来れば、手帳も貰えるのでしょうか?

かなり長文になってしまい、支離滅裂な部分も多いとは思いますが、
皆さんの御意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。

コメント(7)

多分その状態では障碍者手帳は無理だと思います。
15年前の右手首橈骨遠位端複雑骨折の痛みが最近酷く再手術は出来ないと何処の医師にも言われ補装具で何とか頑張っていますが聴いてみようとは思いますが5,6年前は無理でした。
私も体中悪いですが中々医師に書いて貰えなく生活に障害がでて痛みも酷くなり週2回リハビリや診察受けてるけど最終的には手術と言われ医師に中々書いて貰えないです。
キーンベック病でしょうかね?

キーンベック病が労災の対象にならない訳ではないですよ。
でも、労災の要件を具備しているかどうか・・・

> 骨状壊死

「月状骨軟化症」のことですかね?

http://mymed.jp/di/auc.html


取り敢えず、気付いた点を…

・労災認定には複雑な要件が絡んできますが、受傷が業務に起因することを医師が診断していることが大前提です。
 トピ主様の場合、医師が「(整骨院での)整体施術」ではなく「(マッサージ店での)指圧」と診断している時点で
 整骨院での労災として申請することはできないと思います。

 そもそも労災とは、「事業主の違法行為や過失による疾病を罰する」ものではありません。
 業務に起因する疾病であれば、たとえ事業主が無過失でも、
 たとえ労働者が自ら望んで就いた業務に起因するのであっても、
 たとえ労働者の過失による受傷であっても、労災です。
 (自傷自殺の意思を持って故意に受傷した場合や、第三者に故意に加害された場合などは別です。)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx

 お父様が、労災申請により整骨院に刑事罰が与えられるとお考えなら、お門違いです。
 なお、「労災事故を出した事業所は、労災保険料が上がる」と信じている方は少なくありませんが、
 その制度(労災保険料のメリット制)は、労災保険法に定められた一定規模以上の大企業だけが対象です。
 法人経営とはいえ、従業員十数人程度の接骨院は対象外ではないかと思います。


・障害者手帳の交付にも、医師の診断書が必須です。
 障害と疾病の違いは「治る見込みがあるかないか」、
 身体欠損(身体の一部を切り落とした)といった、明らかに回復の可能性がない場合を除けば、
 「症状固定」と言われる状態になるまで、数ヶ月の観察期間待たされることもあります。

 また、例えば歯が1本折れて差し歯をするといったように、「障害等級」に達しない障害だったりすると、
 業務起因で回復不能な症状でも、「障害認定」は降りません。

 ちなみに、障害認定基準は以下の通りです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html


 「上肢の三大関節の一つに障害を残す」と認定された場合は十二等級、
 障害年金は年額で、給付基礎日額の156日分です。

 今後、全関節固定術などの手術により「関節の一つの機能廃絶」があった場合、
 再度申請して認定を受ければ、等級は上がる可能性はあります。



…本当は、マッサージ店で労災申請(申請するのは、事業所でなく被災者本人からでもできます。)し、
労災保険から休業補償を受けて休職(労災休職中は、労基法上解雇はできません)するのがスジなんですが…

労災ではない私傷病による休職として健康保険の傷病手当を受ける場合は、
マッサージ店での加入期間が1年未満なので、退職したら打ち切られます。
労災休職とは違って、私傷病による休職には解雇制限はありません。

ちなみに、労災でも私傷病でも休職する場合には、お勤め先は賃金支払い義務はありません。
それでも在職中は健康保険料と厚生年金保険料は支払わなければならないので、
労災か健保の給付を受ける一方で、トピ主様からお勤め先に保険料の被保険者負担分は支払う必要はあります。



まだお若い娘さんが、よくわからない名前の治らない(治り難い)病気になったと知ったお父様の驚きお嘆きと、
誰にぶつけたらいいか分からないお怒りは、お察し致します。
きっと、「悪いのは、全部接骨院だ!」というやや飛躍した発想と主観は、
「この娘はなぜもっと早く医者に行かなかったのか、親である自分がなぜもっと早く気付いてやれなかったのか」
といった、今さら言ってもどうにもならない後悔の反動でもあるのではないでしょうか?
あまり人付き合いに器用なタイプではないお父様のようですね。

トピ主様が「私も悪かったんだから、そんなこと止めて」と言えば言うほど、お父様はムキになるようにも思います。
ぶっちゃけ、「好きにさせとく」しかないかも。
お父様は本気かも知れませんが、どのみちその論理では、労基署も警察も動きません(動けません)から。


まずは、今からでも労災申請が可能かどうか、トピ主様から労基署へ一度問い合わせてみてはいかがですか?
医師の診断書も労災申請専用の書式があるので、それをもらって、主治医に業務起因性を明記できる症状か確認する必要もあります。

退職後に労災申請することは不可能ではなかったはずですが、
たしか当該傷害の初診日の日付が問題だったかと…
また掛かっている病院が労災指定医療機関でない場合、その医療機関を利用する(利用した)相当の理由が必要になるんだったと思います。
(通院可能な労災指定病院がない、とか)

労災認定されれば、少なくとも医療費はタダになるのではなかったかと。

あなたがしっかりと、療養と将来の生活設計を見据えて大人の対応を取っているところを見せれば、
お父様も安心して、無茶なことはなさらないのではないでしょうか?


早く回復なさり、手首に支障のない、新しいお仕事が見つかることをお祈り申し上げます。



http://labor.tank.jp/hoken/35syokusitu-hani.html

キーンベックの労働災害認定基準です。
港湾荷役作業または同等の作業ということですので、そのあたりに該当するかどうかが鍵かと。

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