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労働基準法勉強会コミュのパートタイマーの労働時間、休憩、手当について

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相談します。
私は今日から個人経営の飲食店に健康保険なしのパートとしてお仕事を始めました。
今日は、9時から15時まで働き、
忙しければ21時になる予定でした。
明日は11時から21時までと言われました。
パートとして、拘束時間10時間は違反ではないのでしょうか?
また、今日の昼食時間は急いでご飯を食べて
30分未満でした。
他のパートさん(9時から21時まで)なんて、朝から夕方までに休憩10分程しかとっていない様子でした。
この様子から、10時間拘束で休憩は一時間未満だと思います。

また、勤務時間、休みの日も前日にしか決められないとのことで、自分の1週間の予定さえ立てられない状況です。

私の疑問は、
休憩時間が一時間とれなくても給料から一時間として引かれるのか?
また、拘束時間に対して与えないといけない休憩時間が決められていますよね…。
保険に入っていないのですが、入らないといけない労働時間まで達してしまいそう…。
オーナーは最初の3ヶ月ならオーバーしても労働基準局は見逃してくれると言っていました。
私は近々親の扶養に入る予定ですが…。

1ヶ月の休みが8日から9日程で上記の様な現状は
パートタイマーの規約に違反はしていないのですか?
ちなみに通勤手当もないです。

長々と失礼しました。

コメント(18)

乱暴ですが明日から行かなければ良いのでは?
コメントありがとうございます。
違反かどうかを聞きたいのです…↓
これは普通なのですかね?
■労働時間について
 小規模(30人未満)で繁閑の差が著しい飲食店等については、以下の通り、
 労基法の定めに従って労使協定を結び、労基署へ所定の書式で届け出れば、
 最短一週間毎にシフト勤務を指示することも合法です。

 (一週間単位の非定型的変形労働時間制)
 http://labor.tank.jp/r/05/zukai05/05-06.PDF

 この労働時間制では、週40時間までに収めれば、一日10時間労働でも合法です。
 (“拘束”時間ではなく、休憩を除いた“労働”時間で、10時間までです。)

 ちなみに、「労使協定」というのは、労働者一人ひとりと結ぶものではなく、「労働者代表」と「使用者(雇い主)」が結ぶものです。

 …とはいえ個人経営の喫茶店が、わざわざ労基署へ出向いて様式5号で届け出している可能性は0に近いでしょうが。



 一週間単位ではなく毎日、翌日のシフトを通達する労働時間管理は、私の知る限りでは日雇い労働くらいかと。
 (恐らくトピ主様は採用に当たって書面を交わしたりしていないと思うので、日雇いではないことを証明できるかは微妙ですが。)


■休憩時間について
 以下の通りです。

 http://labor.tank.jp/r/05/zukai05/05-12.PDF

 私も接客業の勤務経験があるので解りますが、
 工場や事務職のように一斉休憩でないと、休憩時間を労働者がきっちり取る(使用者が取らせる)ことは現実的に困難です。
 「法的にきちんとしたい」なら、勤務時間が6時間以上8時間未満なら45分、8時間以上なら1時間は、
厨房が怒鳴ろうが、お客が暴れようが、断固としてフロアへ戻らないことです。
 気が弱い方なら、休憩時間は(賄いがあったとしても諦めて)店外へ出てしまうとか。

 休憩時間が実際には1時間取れていないのに給与計算上1時間引かれるかどうかは、
 お勤め先に聴いてみなけりゃネット上では分かりません。

 ちなみに法的には、たとえ違法な超過勤務でも実際働いた時間分の賃金を支払う義務があります。
 (使用者に隠れて、労働者が勝手にこっそり働いていた場合などは別ですが。)


■通勤手当について
 法的には、「通勤交通費を賃金とは別に支給しなければならない」といった規定はありません。
 「交通費なし」ならそれに見あった時給かどうかも考えて労働契約を結ぶか、他のバイトを探すか、選ぶべきでしょう。
 交通費なしの契約は、一頃の派遣ではほとんどがそうでしたし、
 むしろバイトなら、交通費支給する契約は少数派かと。



私も、明日から行かない

という選択ができないなら、

早急に転職するくらいしか解決はないと思います、

労基署に報告したところで、報復は必至でしょう、

他のパート従業員と結託したところで、完全に確信犯のようですし、一時は改善されてもすぐ元通りでしょう、

嫌なら辞める、辞められないなら我慢


文章から推察して、サービス業のようですが、どこも似たような感じなのは、検索すれば類似ケースはいっぱいありますよ
ひ〜やんさん
ありがとうございます。

面接の時に説明がほぼなかった事や、自分に知識がないだけに正しいのかもわかりませんでした…↓

8時間以降に時給が上がるのかも不明です…。
きみさん
ありがとうございます。
パートで決まった時、何の書面もありませんでした。
もちろん、お給料支払いの日も分かりませんし
通帳等の話しもなく…どのように支払われるか
なぞです…。
色々と質問しなかった私も悪いですが…。
ファーネル伍長さん
ありがとうございます。
その飲食店はほぼ身内経営、またはオーナーの奥さんと仲の良いパートさん
という感じで、融通(固定休、月給制)も聞いてもらっている様なので勤務体制に不満はなさそうです。

以前個人経営の料亭でバイトしていたのですが、シフトも出ていたし
全く不信はありませんでした。

ここまで差があるとは…↓
 6できみさんが指摘している「この労働時間制では、週40時間までに収めれば、一日10時間労働でも合法です」

というのを逆手にとって3か月はどうのこうのと言っているんじゃないですか?

もしかして「時給がいくら」かも確認してないのでは?(^_^.)
>主さん

なるほど、身内経営ですか‥

下手に絡んでも徒労に終わる可能性高いですね、

参考までに過去類似トピックです

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=57076198&comm_id=22924

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=66743263&comm_id=22924
ひ〜やんさん

山田チーさん

私の知っている唯一の情報が時給のみです…。
正直、明日も行く…という事が恐怖です。
■健康保険(と厚生年金)の加入義務について

 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2265

 上記の通りパートタイマーであっても、
 ・フルタイムの2/3程度の出勤日数
 ・フルタイムの2/3程度の労働時間
 があれば、法的に健康保険と厚生年金(合わせて俗に「社会保険」と呼びますが)の加入義務があります。
 事業主が「バイトは入れない」と決めることもできなければ、
 労働者が「保険料がもったいないから入りたくない」ということもできません。

 親御さんの健康保険の扶養に入れるかどうかは、法的には、
 雇用契約を結んだ時点で、契約条件で計算して年収が130万を超えそうかどうか、で決まることになりますが、
 実際の運用上は労使で相談して、扶養を超えないように年末になるとシフトを減らす、といったやり方で調整することが多いと思います。



■賃金支払について
 今の若い方には信じられないかも知れませんが、
 労基法上では賃金は原則、現金手渡しです。
 銀行振込は、変則として認められているに過ぎません。

 …というか個人経営の喫茶店では銀行に振込に行くより現金手渡し、下手すりゃレジから直接、裸の現金を渡されるかも…
 振込端末を事業所内に設置することはもちろん、ネットバンキングで振り込みすることも、まぁ、まずないんじゃないでしょうか。


…余談ですが、
親御さんの扶養にも入れるのに敢えて働く、
しかもその個人経営の喫茶店に面接に行った、というのは、
それなりに魅力というか利点があった(ここしか選択肢がなかった、という場合も含め)ということだと思います。

誰でも、そういった“メリット”と、色々な“デメリット”を秤に掛けて働くかどうかを決めるわけです。

面接はお見合いと同じで、「相手に断られたら…」と案ずるあまり、聞き難い“デメリット”について根掘り葉掘り尋くのは気が退ける、というのは分かりますが、
相手のことを知りたい、と思うのは、真摯に先々のことを考えるためで、失礼なことではありません。
むしろ、大切なことを何も尋ねないのは、「嫌なら別れりゃ(辞めりゃ)いい」と言ったいい加減な気持ちにも受けとれると思います。

あなただけでなく、お勤め先に取っても「こんな筈じゃなかった」とならないためにも、
確かめるべきことはメモ書きしてでも、要領よくハキハキと尋ねるようにすれば、
却って「しっかりした人だな」といった好印象に繋がるケースもありますよ。



連合の労働相談に電話してみてください。
労基法上では違反していても、個人で戦うと負けると思います。
連合には過去に労働争議を経験した方が居られるので、相談だけでもしてください。

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