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労働基準法勉強会コミュの教えてください。(労働時間、残業、手当てなど…)

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私の彼が働いている会社の事なのですが、真剣に悩んでます。
トラックで配送をする仕事(一応オペレーター業)をしていて、正社員です。


まず、労働時間なのですが1日の平均労働時間が17時間位ありますたらーっ(汗)
決められた労働時間は08:00位から18:00までらしいのですが、それまでに終わらせられる様な業務を与えられてません。
あきらかに無理な量です。
なので、朝は早ければ06:00に会社へ出社しています。
帰りはヒドイと00:30になるときもあります。
タイムカードは無いそうです。

業務のわりに給料はかなり低く、時給に換算すると500円もいかないかもしれませんたらーっ(汗)(1日の勤務が17時間とする場合)


休憩時間は、下手すると取れません。
1時間取るようにとなってますが、休憩時間を取ると帰りが遅くなるので取っても15分程度でしょうか…


そして、残業代は1円も出ません。
1ヶ月の残業時間は余裕で100時間は超えます。


休日は週1〜2で、日曜日と土曜日は2週に1回であります。

がしかし、会社の中で『日曜日当番』と言ったものがあり、休みでも出て仕事をしなくてはいけない日があります。
手当てが付かない上に、土曜日が休みにならなかったら13連勤になります。


これだけでも、おかしいのに会社のペンキ塗りを自分の業務や休みを投げ捨てやらなければ、いけなかったり(もちろん手当てなど付きません)有休を取ったとしても、結局は自分の仕事が増えるだけなので、休みの日に出たりしなければいけません。


こんな会社聞いたことありますかexclamation & question

今まで内部告発や訴えられ無かったのが不思議な位で、これじゃ告発しても対象にならないのでしょうか

いくら何でもおかしすぎると思うのですが…

今年、結婚する予定なのですが正直、色んな意味でやっていけません。


彼はまだ働きだしてから4ヶ月位しか経ってないので、辞められないし、自分が1人前じゃ無いからそういう意見を会社に言いづらいと言っています。


私はそういう問題じゃないと思うのですが…これってイロイロ有りなのでしょうかexclamation & question
皆さんの色んな意見を聞きたいです。

わかりにくい長文でスミマセンたらーっ(汗)

よろしくお願いします。


コメント(9)

簡単に言います

(基本給+各種手当(残業以外))/所定労働時間(雇用契約書による週休2日なら月170hくらい)で時給が出てきます

その時給に1.25を掛けて残業時の時給を出す

残業手当/残業時給をすれば何時間まで残業して良いのかでてきます


時給と残業時間がオ−バ−してれば違法ですがおそらくこの会社はまともに取り合うきはないでしょう

一部の金持ち(経営者)が得をするために労基法はほぼ野放しで貧乏な労働者に負担を強いるシステムになってますから・・。

政治家たちもそこには一切触れませんでしょ
そこを変えれば日本が変わっちゃいますからね

過労死まっしぐらなヒドさですし 19世紀のイギリスでは16時間労働で労働者は、バタバタ倒れて死んでいったそうですよ それ以上ですからねあせあせ(飛び散る汗)

時間の問題ですよ そんな労働条件で、健康に生活が続けられる人間は、いません。

裁判で運転手の長時間労働による居眠り運転で追突事故起こして、禁固7年の求刑をされていました。

いくらブラック会社からの命令でも 重大事故を起こしたら ある意味ブラックの被害者である社員も 前科者になります。

労基署や運輸系の労組などで、早急にご相談ください。
> はぶ男さん

ありがとうございますぴかぴか(新しい)

ほんと…凄い会社のシステムですよね。
残業時間は完璧にオーバーですし。

なんか、ダメダメですねたらーっ(汗)w

> ピータンさん

ありがとうございますぴかぴか(新しい)

1番はソコなんですよね…。
睡眠時間も自然と少なくなるので毎日寝不足です。
正直このままだと体が持ちません。

実際に会社で突然倒れ()急に入院した人が居てあきらかに過労であろうと思われます。


車の運転もそう言われれば本当に恐いです。


ムリにそんな会社に勤めずに転職したらどうですか?
> CWさん

ありがとうございますぴかぴか(新しい)

それが良いですよね…たらーっ(汗)
言って、誰がチクったとかわかっちゃうものなんですかねー(長音記号2)

>  マルモリ山田 チーさん

ありがとうございますぴかぴか(新しい)

今、真面目に転職をするように説得してますたらーっ(汗)

彼は初めての会社勤めなので『何処もこんな感じかのかなぁ…』くらいに考えてますたらーっ(汗)

皆さんの意見を知って少しでも、変だって事に気づいて欲しいですむふっ


基本ルール
■相談者の方へ
? 原則として本人の抱えている問題だけを相談してください。


労働問題に限ったことじゃないですが
個別の状況によってここでの回答や対策が全く変わってきますし
何よりも本人が動かないとどうしようもありませんよ

とりあえずルールは先に読みましょう

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