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労働基準法勉強会コミュの解雇が決まっているのに自宅待機を命じられてます(長文)

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過去トピを確認しまして、同じ様な例がないのでトピ作成させて頂きます。

アルバイトで勤務している先で事故があり、現在私が勤務していた部署は休業中になります。
アルバイトでも会社に責がある場合(この度の事故が会社に責がある事は明らかです)、休業手当として給料の6割支給されるとの事ですが会社は払うつもりが無い様で、先日戴いた給料は実際に働いた時間分しか(いつもの30%ほど)支払われておりませんでした。

オーナーから先月末にアルバイト全員に「休業しているので仕事も無い事からアルバイトは自宅待機」と命を受け、社員は通常通り出勤し雑務をしているそうです。
それからオーナーには会ってはおりませんが、待機開始から20日くらい経ったある日、上司(社員)からの連絡でこのまま私が在籍していた部署を6月いっぱいで閉鎖する意思がある事を聞き困惑しております。

オーナーの話では雑務も恐らく5月下旬には終了し、6月に仕事を一時再開してから、6月いっぱいでその部署を閉鎖をする予定だそうで、5月下旬までは引き続き「自宅待機」の命令が先日下ってしまいました。
どうも取引先との兼ね合いから、このまま閉鎖というのは無理だそうです。

私としては、休業手当も出ないのであれば新しい仕事先を見つけたいのですが、面接を受ける話などをすると社員はあまりいい顔をしません。
オーナーの言い分は「6月には一時再開するので、辞められると人手が足りなくなる」との事です。(確かに今の部署の社員は皆さん良い方ばかりなので、できれば協力はしてあげたいです)
7月〜できる仕事を探す事については、「どうぞどうぞ」といった感じです。

7月以降の社員の進退については、オーナーが別の部署に異動の希望を社員に取っている状態で、アルバイトは部署閉鎖と共に退職してもらうという事の様です。

今のところオーナーからの私への退職勧奨などはなく、社員に「アルバイトは再開までは待機で、その後は6月いっぱいで・・・」の様なかなり曖昧な言い草をしているそうです。

ここまでの話を聞けば恐らく「会社に退職届を出して意地でも辞めるべき」と思われそうですが、実は同じ会社の社員の中に私の家族がおりまして下手な行為に出られない状態です。
オーナーもそれを逆手に取って、私に無給の自宅待機命令を出したりしています。
クビになるのを分かってて、会社に縛りつけられている状態です。


私の家族も5月下旬にはオーナーから進退を問われる立場ではありますが、先日退職の意思をオーナーに示しており、オーナーがなぜか退職を引きとめている状態というところです。

家族の者は待遇によってはこのまま会社に残り、部署異動も検討している様です。
それだけに私は今は何もできないですし、異動をすれば私は一生泣き寝入りという事になります。

私としては、私も家族も退職するのであれば労働基準局に訴えようと思っているのですが、家族を人質に取られているのと同じ様な状況だけにどうすれば良いかほとほと困り果てております。




そこで、退職後訴えるにあたり知恵をお貸し頂きたいのですが、、、

5年半この会社でフルタイムで働いています。
私のいる部署は10人態勢で社員7人、アルバイト3人です。

・休業手当の支払意思がない
・最終的に6月末で解雇は決定しているのに5月末まで自宅待機命令、その事についてもオーナーから私に直接連絡なし
・社会保険の加入を頼んだが入れてくれなかった
・雇用保険だけでも、とお願いするも「雇用保険は社会保険とセット、アルバイトは社会保険に入れないので雇用保険も入れない」と拒否
・健康診断も正社員だけの待遇
・私の同僚(アルバイト)は、事故の責任を負わされ解雇されたが、解雇ではなく希望退職として退職届を書かされ退職届の日付も2週間遡り会社に指定された
・各種手当は事故後の給料には反映されておらず引く連絡もなくいきなり無くなった、いくら引かれたのかも不明
・元々私は派遣社員でこの会社に半年在籍しており、働き出して半年後契約を更新する意思がない事を言われ、派遣会社を辞め直接雇用となった。同僚も同じ経緯を辿ってアルバイト勤務になった。(派遣会社には内緒で直接雇用)
・アルバイトで直接雇用の際、雇用契約などは結んでいない
・有給休暇はアルバイトだけ一切なし
・オーナーが「閉鎖するから仕事を探した方が良い」と言ったり「早く再開して頑張っていこう」などと言ったりかなり曖昧な事を言い、全従業員を混乱させる



と、言い出せばキリがないのですが上記について「この内容では訴えられない」などがありましたらご教示願います。
あと上記で訴えた際にどの様な命令が会社に下る可能性があるのかも教えて戴きたいです。

本当にアルバイトの者達は会社を恨んでおり、何が何でも訴えたいと言っております。

あと、家族が在籍している間に訴えると、やはり弊害が出たりするものなのでしょうか・・・ご意見も宜しくお願い致します。




コメント(11)

逆に、すべての内容で何かが出来ると思います。
ただし、「訴える」というのが労基署に限定すると、労基署には出来ることと出来ないことが出てきますので、ありとあらゆる行政機関や労働組合を活用したら、すべての内容に対して何とか出来るという意味です。

それにしてもひどいですね・・・。
それと、「ご家族が在籍している間に」ということですが、逆に誰かが社内にいるときの方が情報は集めやすいです。
あかつきさん。>

アドバイスありがとうございます。
具体的にありとあらゆる行政機関に訴えるとなると、弁護士の先生などにも相談しないといけないですよね。。。

家族が在籍している間に私が訴えを起こす事により、情報が集めやすいメリットはあるのですが、家族が会社でパワハラやモラハラを受けたりする可能性を心配しています。。。
>・休業手当の支払意思がない
>・最終的に6月末で解雇は決定しているのに5月末まで自宅待機命令、その事についてもオーナーから私に直接連絡なし

↑この2件から判断するできることは、上司から自宅待機命令があったのであれば、オーナーからの直接連絡は不要です。どれほど大きな会社か知りませんが、社員の多い一部上場の企業でアルバイトに対して直接社長から連絡がなかったということで、上司の命令を無効とすることはありません。したがって、会社命令による休業であることは間違いなく、休業手当の支給対象になります。上司から命令により自宅待機したことと、その日数を記録しておきましょう(証拠があれば尚可)。

・社会保険の加入を頼んだが入れてくれなかった
・雇用保険だけでも、とお願いするも「雇用保険は社会保険とセット、アルバイトは社会保険に入れないので雇用保険も入れない」と拒否

↑社会保険と雇用保険は別です。雇用保険は週20時間以上の労働と、31日間以上の雇用であれば被保険者になります。職安(ハローワーク)に相談して下さい。

>・健康診断も正社員だけの待遇

↑労働安全衛生法違反の疑いがあります。このURLを開いて下さい。
http://www.hisamatsu-sr.com/eisei-kensin.htm

>・私の同僚(アルバイト)は、事故の責任を負わされ解雇されたが、解雇ではなく希望退職として退職届を書かされ退職届の日付も2週間遡り会社に指定された

↑本人が納得して退職願を書いたら、それは仕方ありません。

・各種手当は事故後の給料には反映されておらず引く連絡もなくいきなり無くなった、いくら引かれたのかも不明

↑その給料について、明細を請求して下さい。控除されている場合は、その控除の根拠と計算式を提示するように請求します。いずれにしろ勝手に控除することは、原則として労基法24条違反です。

>・元々私は派遣社員でこの会社に半年在籍しており、働き出して半年後契約を更新する意思がない事を言われ、派遣会社を辞め直接雇用となった。同僚も同じ経緯を辿ってアルバイト勤務になった。(派遣会社には内緒で直接雇用)
>・アルバイトで直接雇用の際、雇用契約などは結んでいない

↑いいえ、雇用契約は結んでいます。そうでなければ働くことはできず、また賃金をもらうこともできません。雇用契約とは、諾成契約、かつ不様式契約ですから、明示であれ黙示であれ双方の合意があれば雇用契約は結ばれたことになります。トピ主さんの言われているのは、雇用契約書を交わしていない、または雇用条件通知書を受領していないという労基法15条違反だけ問題です。

>・有給休暇はアルバイトだけ一切なし

↑アルバイトだろうが、パートだろうが年次有給休暇はあります。ただ、年休を取らせないだけのことだと思います。これに対しては、年休取得をする旨を申請して休めばいいのです。それで賃金が支払われなければ、労基法違反として年休を申請したという証拠(申請書の写し等)、その年休を欠勤控除したことが分かる給与明細等)をもって労基署へ申告します。

>・オーナーが「閉鎖するから仕事を探した方が良い」と言ったり「早く再開して頑張っていこう」などと言ったりかなり曖昧な事を言い、全従業員を混乱させる

↑これは労基法の問題ではなく、単にオーナーの能力不足です。
丑寅おじさんさん>

的確に一つ一つお答え頂きありがとうございます。

そうですね、「雇用契約を結んでいない」ではなく、「雇用契約書を交わしていない」ですね。訂正させて頂きます。

少なくとも、訴える行政は「労働基準監督署」「社会保険庁」「職業安定所」「厚生労働省」といったところでしょうか・・・。


引き続き自宅待機の命令については、上司からメールで連絡がきておりそれを保護しています。
証拠が不十分な点もいくつかあるのですが(例えば年次有給休暇が過去5年間取得できなかったなど)、裁判の様に証言ができる人と一緒に訴えを起こすという事で証拠とする事は可能なのでしょうか?

あとは、5年の間に取れたはずの有給休暇を、7月〜社員と同様希望退職日まで取るという事は可能なのでしょうか?

とは言っても、恐らく退職勧奨が5月末頃にされる事が予想され、会社は整理解雇をする気は毛頭無いかと思います。
整理解雇をしないといけないほど経営難に陥ってるわけではないですし、私としては自分側に事が有利に運ぶ様に希望退職という形ではなく、会社都合の解雇として処理して欲しい気持ちがあります。

その場合、解雇でも解雇日までの有給休暇残日数分を申請する事は可能でしょうか?

ズブの素人で分からない事だらけで申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
訴えるというより、まず相談および法違反についての申告です。
労基署への労基法違反の事実、職安へは雇用保険法違反の事実、
そして年金事務所へは社会保険未加入についての事実を其々相談してください。
相談というより法違反の申告ですが、証拠を忘れずに持参してください。
上司からのメールももちろんですが、給与明細は大きな証拠です。
ここに雇用保険料、社会保険料等が控除されていない事実が出てきます。

なお、年次有給化の取得時効は2年間ですので、2年分を遡ることは可能でも
5年間分をということはできません。
ただし、学説によっては、年休は賃金等の請求権ではないために
2年間の時効は成立しないといい件はありますが、少数意見です。
丑寅おじさんさん>

早々のご回答ありがとうございます。

年次有給休暇については2年間でも無いよりはマシなので、肩たたきをされた時点で申請致します。

保険の事などについては、既に辞める事が決定している様なものなので、今更感がかなりあります。
とりあえず有給と休業手当に的を絞って各行政へ相談する前にオーナーに掛け合ってみます。
もし拒否される様であれば、全てに於いて相談・申告をしようと思います。

ありがとうございました。
雇用保険は、過去二年遡って加入することが可能です。
加入期間が12ヶ月、「特定受給資格者(俗にいう会社都合)」なら6ヶ月あれば、失業給付が受けられる可能性があります。

週20時間以上の就業が、一昨年なら6ヶ月以上続いていたことがわかるものを持って、ご住所地を管轄する職安へ行き、相談なさってみてはいかがでしょうか?
きみさんさん>

アドバイスありがとうございます。
一度職安に行って雇用保険の遡り加入について相談してみようと思います。
タイムカードのコピーが会社に残してあるので、過去6カ月分を持って行きます。

遡り加入できるのであれば、更に自己都合退職は不利になりますね。。。
うちの会社は何せ「自己都合退職」が大好きな様なので(過去の解雇者を見ると)、私の場合も「自己都合」で交渉してくる事は決まっている様なものです。
もし失業保険受給が得られるのであれば、断固「解雇」の方向で話をつけようと思います。
こんばんは、トピ主です。
先日は相談に乗って頂きありがとうございました。
ズブの素人の私が会社に対して徹底抗戦しようと思えたのも、こちらのコミュにいらっしゃる皆様のお陰でございます。

とりあえず27日より私の勤める営業所の業務再開をしまして、出勤をしております。
27日にこの2カ月間出勤していた社員の人達に色んな事を聞いて愕然としたので、これから1ヶ月の間にやるべき事は何かをご教示頂ければと思います。

愕然とした内容はというと

・各種手当は相変わらず5月25日振込の給与(私は出勤してないので振込無しです)でも付いておらず、引かれている
・引かれた手当について、いくら引かれたかいつまで引くのかの説明が未だにない、聞いてもにごす
・「営業所閉鎖は恐らく6月末」とオーナーは言っていたが、まだはっきり日時が決定していない
・最初のオーナーの話では「閉鎖後社員は別の部署へ」との話だったが、その話も今のところ何も説明がない(異動できる保証がない)
・ここ一月ほどオーナーが顔を見せにこない、連絡がつかない


実は私も家族も6月いっぱいでこんないい加減な会社は辞めようと思っています。
家族は既にオーナーに退職の意思を5月の頭に伝えておりますが、オーナーからは「考え直してくれ」と言われたそうです。
私はまだ退職の意思は伝えていませんが、家族と同じタイミングで辞めようと思っていたので、できれば「解雇」の方が失業保険給付がすぐ受けられるので(雇用保険の遡り加入はまだしていません)解雇の方が都合がいいのですが、営業所閉鎖がはっきり決まっていないので、6月14日には自ら退職の意思を伝えようと思っています。
辞めるか辞めないかハッキリしないまま、ずるずる続けそうな気もして私としては会社(オーナー)にかなりムカついてるので一刻も早く去りたい一心です。

そこで、6月14日までにやっておく事として

・過去6カ月間のタイムカードのコピー
・雇用保険の遡り加入を総務へ希望
・有給休暇申請
・自宅待機中の休業補償についてオーナーに相談

なのですが、恐らくタイムカードのコピーは100%取れるのですが、あとの3件については何が何でも断られると思います。(そういう会社です)

そこで、私の父が顧問弁護士を付けていまして、もし不都合があればその弁護士さんに相談する時間を作ってくれるそうなので、相談に行く際に「これがあれば有利」という証拠を持っていきたいと思っています。
つきましては、どの様なものを退職するまでに証拠として取っておけば良いかなどのアドバイスもお願いしたいです。
実は社員の人がオーナーとやりとりしたメールが営業所のPCに残っていたのですが、それも印刷しておいた方がいいのでしょうか???もし、印刷しといた方がいいのであれば、一応社員に断りを入れてから印刷の方がいいのでしょうか?

できれば私も弁護士さんに相談する・・・という大事にはしたくないのが本心なので、「弁護士にまで言わなくても○○で解決できそう」とかもあればご教示下さいませ。

次々と質問してしまい申し訳ございません。
弁護士というのは、労働基準監督官やハロワ職員、裁判官などの公的で中立の職員と違って、基本的に依頼人の味方です。
極端な話し、何の証拠もなく「こうなんです」という話だけでもアドバイス(これにはこういう証拠が必要、とか)は受けられます。

お父様の顧問弁護士、ということで、一時間当たりいくら、の契約でもないのかもしれませんが、
完全に常勤の“お抱え”でなければ、週とか月に何日という契約ではないかと思います。
本来の業務もおありでしょうし、目的のはっきりしない散漫な相談はもったいないので、
・採用から現在までの出来事を時系列で
・要求を優先順位を付けて
・補足事項(ご家族との兼ね合いなど)
といったことを書き出しておいては?

いざとなると、人間いろいろ忘れたり間違えたりするものです。

ちなみに医師にも専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。
企業の顧問弁護士さんは会社法や取引上の契約書など法的書面作成、M&Aなど扱うのではないかと思いますが、
特にきちんとした人事総務課のある会社では労働実務はノータッチ、必ずしも労働法の実務に明るい弁護士さんとは限りません。

ちなみに近年、司法試験の必修科目から労働法が外されたので、弁護士さんでも労働法に詳しくない方もいらっしゃるそうです。
労基署などは基本的に動いてくれません。弁護士よりも個人加盟のユニオンに相談した方がよいと思います。職場がある地域のユニオンまたは自宅のある地域のユニオンを探した方がよいでしょう。地域がわかれば面倒見のよいユニオンを紹介できます。

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