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労働基準法勉強会コミュの突然のクビについて相談します。

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こちらの利用は3回目となります。
いつも親切、丁寧なアドバイスを下さり大変感謝しております。

今回は私のクビについて相談致します。
長文となる事をお許しください。
また、PTSDの専門知識をお持ちでないと理解しづらい箇所があるかもしれません。
拙い文章でございますが、誤解がないよう伝えられるようがんばりますので、よろしくお願い致します。


7月29日に正社員として入社をしました会社から、10月8日に社長から電話でクビを言い渡されました。

(質問)
1、このようなクビは可能なのでしょうか?
2、また次の職に就くまでの間、何かしらの保障はありますか?
(雇用保険?生活保護?)
3、何かいいアドバイスがございましたら、何についても構いませんので宜しくお願い致します。

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(前置き)
・婚約者と二人暮し。(婚約者には鬱傾向があり、仕事は定着しておりません。)
・社員20人ほど(内、女性は私を含め2人)の会社です。
・私はPTSDを抱えております。私のPTSDは男性恐怖症のようなものです。

・PTSDの治療は始まったばかりでした。
ですが、仕事の都合で病院に通えておらず、私自身症状の自覚や把握があまりできていません。治療に対する通院は自由で調子がいい時に行くといったようなものでした。

・メンタルクリニックに通っているので、病院に行く際はお休みを頂きますと、採用面接時の際にその事を了解をして頂いた上で採用して頂きました。
(副社長(女性)はPTSDをご存知でしたが、社長(男性)は専門知識はお持ちではないようです。)
その際、口頭で病気の事を社員には他言しない事と約束がありました。
(私は過去の話をし体長が悪くなっていた為、記憶しておりませんでした。)
その内容に関して書面で契約を交わしてはおりません。

・研修期間は確か8月末日と記憶しております。(契約書の控えを探し中です。)

・この事件が起こる前には、社長、副社長に睡眠、眠気について相談をします。
実はこれはかえりというPTSDの症状でした。既に調子が悪くなってきていたのですが、自覚が出来ずにいました。
極度な緊張下、ストレスを受けた時、過去に携わる事で寝てしまいます。
つまり、社長達は私の居眠りを、ただやる気がないだけと捉えておりました。
メンタルクリニックにいつ行くかの調整を副社長としておりました。社長が厳しい方だったので大丈夫かどうか心配はして下さっていました。
(パワ……でした。)
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(経緯)
●10月2日(土)
原付で単独事故。一時停止から発進した際、曲がりきらずに右側に転倒。大事には至りませんでしたが、打撲とむち打ち症に。その日にすぐ外科に診てもらい、腕のレントゲンをとりましたが、問題ありませんでした。

●10月4日(月)
副社長には原付でこけたと日誌で朝に報告。
勤務中、体長が悪く居眠りをする。
それを社長から激怒されます。
その理由に原付の事故で体長が悪かったと副社長に話し、社長に話がいきましたが言い訳だと言われ更に激怒されます。
謝罪しましたが、体長が万全でないなら出社するなと、再度外科に行くように指示されます。

●10月5日(火)
外科に行き再度診察してもらい、首のレントゲンをとってもらいます。昨年の交通事故で痛めた左手もこけた衝動で痛み出していたので診てもらいました。
そこで原因が判明します。(昨年の事故後、普段から痛みやしびれがあり認定はしてもらっていませんが後遺症がありました。)
首の神経の通り道が細い可能性があり、痺れ等が起こるというものでした。
・痛みやだるさ、鞭打ち等は2週間で治まる。
・神経が細くしびれが発生していた事。
・通勤には問題ない。
以上をメールで報告。

●10月6日(水)
出社し社長と話し合う。
神経が細いという文章がひっかかったようでどういう事なのか問い詰められます。私は通常勤務に差し支えはないとしか言えず、社長が納得するような話ができず、社長からは精密検査を受けてこいと再度病院に行くように指示されます。

・五体満足でないなら来るな。
・診断書を持ってくるまで出社するな
と指示されます。
同時にメンタルクリニックの診断書も出してくるように指示されます。

メンタルクリニックは金曜にしか主治医がいない為、(木)を休まなければならないのか、また突然の事だった為に混乱し、アドバイスを頂こうと先輩に相談をします。その際に自分がメンタルクリニックに通っている事を先輩2人に話してしまいます。

気を利かせた先輩が副社長に話をしました。
その後、副社長から呼び出され、社長の機嫌が悪い事、社員が動揺する事から早退しろと指示され早退します。

この時点で、様々な要素が重なり私の状態が悪くなっておりました。また、その事に自覚がなく、私は混乱している自分にも気付いていませんでした。

●10月7日(木)
情緒不安定。理由はPTSDからなのですが、自覚ができず混乱が続く。

●10月8日(金)
9:00前に副社長にメールで、診断書をもらい14:00までには会社に到着予定と報告。
その後、メンタルクリニックの主治医に診て頂く。
混乱を落ち着かせる為、薬を処方され、1〜2日の安静が必要。会社に理解があるのであれば、週1の通院で治療して行きましょうと主治医と話しをします。
診断書には、「勤務は可能、週1通院が必要。」と記されている筈です。

その日は状態がよくないの為、診察後の報告電話で、本日は休ませて頂き火曜に通常出勤し、診断書を提出すると伝える。

すると、社長から他の社員に鬱だと話した事で約束を破ったからクビだ、もう来なくていい、診断書は郵送しなさい、と宣告されます。

その後、副社長からメールで詳細がきます。
主治医から少し休みが必要との事、
メンタル問題が出たら、その時はあきらめる事、過去の問題は、社員には絶対に話さないこと(まわりが心配して研修が進まなくなる、またまわりの業務に支障が出るため)この約束を破った事から9月末で研修終了とします。10月分の給与は支払います。

同僚からは、私が退職したとだけメーリングできたと聞きました。


●10月9日(土)
状態が悪く、異常な眠気でまともな活動ができず。

●10月10日(日)
クビには納得がいっておりませんし、できれば仕事を続けたいと考えております。
なので、再度話し合えないか副社長に電話をしましたが、繋がりません。
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状態が悪い時に更に追い討ちをかけるような話でして、その後反応ができず現在に至ります。

このような落ち着いていない状態で質問をするのも失礼な事かもしれませんが、できる限り多くの人から知恵をお借りできないかと思っております。

このまま仕事がなくなれば通院、治療すら出来ません。
通院可能な仕事を探す事の困難、そして既卒の苦労の末、漸く入社できた会社です…履歴もないので、再就職は更に困難を極めます。
辞めたくはありません。

すみません、どうか、どうか、私によきアドバイスをお願い致します。

コメント(65)

>…有給休暇として、欠勤とせず給与を支払うものとします。

とありますが、有休手当は必ずしも通常の給与額と同額とは限りません。
以下の条項にある通り、労使協定を結び、所定の手続きをすれば、
(労基法に定める)平均賃金(←雇用保険法の賃金日額とは別)、
または健康保険法上の標準報酬日額にすることも可能で、
その場合は、通常の賃金より何割か少なくなることもあります。

給与明細をご確認の上、弁護士さんに相談なさるか、
労基署や労働局の総合労働相談センター

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

で相談なさるか(無料です。)、
どうしても出かけることができなければ、またこちらでご相談ください。


【労働基準法第39条7項】
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、
就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、
それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との
書面による協定により、その期間又はその時間について、
それぞれ、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。


(労基法上の標準報酬日額)
【労働基準法第12条】
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、
   賃金の総額をその期間中の労働した日数で除した金額の百分の六十
 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、
   その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

○3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間のある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間

 五 試みの使用期間

○4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。

○6 雇入後三箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。

○8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html


【平成21年度(平成21年9月〜)標準報酬月額表】
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf

初めまして。
11月の始めに突然の解雇を言い渡され、
労働基準局に相談したところ、1ヶ月分の給料は必ずもらえるとのことだったので
今月、11月分の給料が丸々入ると思いきや、離職票をみたところ、11月一杯は社員扱いになってたのですが15日は休み扱い。
半月分の給料しか振り込まれないとの事でした!

これは労働基準局に言えば会社に言ってもらえるのでしょうか?自分で会社に言わなければいけないのでしょうか?

離職票は労務士から送られてきたからこれ以上の給料は出ないって事なんでしょうか。。
> キャシィ☆ 様

他コミュでは、トピの乱立を極端に嫌うところも多いようですが、
当コミュでは、他の方のトピに続けての相談は歓迎されないようです。

改めて単独でトピ立てなさった方がよいかもしれません。

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