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労働基準法勉強会コミュの年俸制

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昨年4月〜年俸制が始まりましたが、経営不振・ 業務命令違反を理由に、
今年11月より年俸30%ダウンの とりあえず
11月〜3月までの間は日割で月給支給を八月1日に「契約更新」と名の元、呼び出された同僚Aがいます。
事前に他の同僚Bが社長から
「Aを辞めさせたい」
「でも強制解雇は出来ないから契約更新の時に厳しい条件で進める」
「でも、それでも辞めないと言われたら困る」と話されています。

◎ Aは社長の起業のため引き抜きで立ち上げから入社
◎ 業務命令違反だと思っているのは社長のみ。他のスタッフからは会社のために良く働き良く意見を言うバイプレーヤー的存在 ただ社長はAさんの言葉遣いや雰囲気が好きでない様子。
◎ 年俸制(÷14にてボーナス有の形)だが業務命令違反ペナルティとしてボーナス3/4カット →「見せ示めで、最後は帳尻を合わせて支給する」と、社長話す。
昨年4月〜今年3月まで一年間契約の年俸制 が 昨年4月〜11月に短縮
◎ 定時9時〜17時(労働八時間) だが、8時半に出社しゴミ出しんするように命令。(パート事務さんは時給が発生するため常勤社員に対して提案から命令に。
どこが違反になりますか?

コメント(4)

<補足〉
書ききれなかったため補足します。
年俸に毎月3万円の残業代込み。
Aさんが10月に退職するとしたら差額の支払い義務はありますか?

例えば年俸700万円としたら、

四月50万
五月50万
六月50万+12万5千円(3/4カット)
七月50万
八月50万(予定)
九月50万(予定)
十月50万(予定)

十一月より年俸30%カットになるとしたら、700万を÷14した月給になります。
わかりづらくて大変申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いします。
上記の数字は分かりやすいよう一例です。
不適切な意見がありましたら即消します。
<訂正>
今年4月〜来年3月までの年俸制です。
度々申し訳ありません。
業務命令違反の具体的内容は?
違反であると認められると仮定しても、就業規則に減給制裁規定が存在し、それに該当しなければ減給はできませんし、同時に、1割が限度です。

減給の方法が、何書いてあるかさっぱり理解できませんが、年俸制で決定している部分は制裁でしか減給できません。
(損害賠償請求は可能ですが、、)
今後の年俸については、更改時に減額は可能です。
(契約上の限度はあるはず)

年俸制におけるボーナスはボーナスにあらず、単に年俸の一部分割支給に過ぎません。
総額として1割以上の制裁はできません。

ゴミ出しですが、年俸制であっても時間外賃金は別途発生します。
命令自体は残業の業務命令として有効ですが、パートさんと同様に割増賃金になります。
3万円の見なし残業代から超過すれば別途支払いが必須です。

退職については、何がどうなっているやらさっぱり分かりませんが、基本的には通常の退職と同等に扱って構いません。
年俸制という事で若干民法の規定に引っ掛かりますが、まあ、現実にはどうって事ないです。
(627-3)
> sebleさん
ご親切にありがとうございました。
自分でも今後も調べてみます。

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