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労働基準法勉強会コミュの賃金の計算について

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私の会社は、40時間のみなし残業があります。
で、オーバーした分は支払われるのですが、計算方法に疑問があります。
まず、勤務時間は
09:00〜18:00
休憩が1時間半あり、一日の勤務時間は7.5時間。
完全週休2日制で、祝日も休みです。

計算方法ですが、
200時間を越えた時間が支給対象になります。

そこで、疑問がいくつかあります。
・祝日や、年末年始、夏季休暇、有給休暇によって勤務日数が月毎に変動しますが、一律200です。
なので、月によっては40時間以上の残業が発生した場合も、200時間に達していない場合は残業代が支給されません。

・8時間×20日で160時間、これを基準としてる様ですが、勤務時間は7.5時間です。
これは計算には影響しませんか?


一度、賃金計算をしている方に質問しましたが、あんまり良く知らない様で的を得ない回答しか頂けませんでした。

そこで質問です。
・現在の計算方法は正しい方法でしょうか?上記疑問点にお答えいただけると助かります。
・誤っている場合、資料を提示し、計算を改めてもらいたいと思っています。
ネット上の情報等ではなく、ハッキリと根拠が示せる物はありませんでしょうか?

コメント(1)

40時間分は予め組み込まれているわけですが、当然、それを超えた分の賃金は別に払わなければなりません。
200時間ではなく所定労働時間に40時間を足した部分からです。
1日の所定労働時間は7時間30分ですので、これに日数をかけたところがその月の所定になり、8時間で計算するのは間違いです。

ただし、法的には祝日は休みではなく、あくまで週40時間を超えたところから割増賃金なので、祝日休みの会社の労働時間計算はもっと複雑になっていなければなりません。
通常は、1年単位の変形労働時間制を組み、毎月の所定労働日数(時間も)が変動するようにします。
うまい事組めば常に160+40時間にできるのかな?
無理だと思うけど、、、

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
規定は32条4
労使協定が必要

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