ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

労働基準法勉強会コミュの親睦会について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
前回質問したときに教えていただいた皆様、その節はありがとうございました。
実務とは少しずれてしまいますがまたわからないことがあるので教えてください。

現在、会社業務と別に親睦会があり、月3000円徴収されています。
しかし現時点では親睦会会則などもなく、強制的に行われています。
この徴収については説明を受けていなかった人もいた為、社内でもめた結果、ひとまず会則を設けることになりました。

そこで質問です。
1.何で見たのか忘れましたが、会社業務とは別の親睦会は強制力を持たせることが出来ないというのを目にしたことがあります。
これは本当でしょうか。
また、その場合はどこまで強制できないのでしょうか。(例えば入会や行事の参加等)
2.会費は会則に定めた場合、翌年繰越にしても問題ないのでしょうか。

以上、2点です。
よろしくお願いします。



質問とは関係ないのですが、皆様何で調べてるのでしょう??
自分で調べる場合は何を参考にすればわかりやすのでしょうか?

コメント(3)

会社業務でなければ何の拘束力もないでしょう。

すなわち、顔見知りの集まりです。



>質問とは関係ないのですが、皆様何で調べてるのでしょう??

僕の場合、労基法の条文と関連する判例ですかね。あと、関連の通達。
まず最初はネットで検索しますが、裏づけのために条文を確認します。
〉やまもとさん。さん
早速のご回答ありがとうございます。
やはり強制力は持たせられないのですね。

私の解釈では「強制力を持たせる=拘束時間とみなす」ので下記条文があてはまるのかな、と考えています。

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。


この解釈で問題ないでしょうか?




調べるならネットが早そうですね。
条文等も確認っとφ(..)
ありがとうございます(^-^)

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

労働基準法勉強会 更新情報

労働基準法勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。