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労働基準法勉強会コミュの退職時の有休消化、その給料について

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はじめまして。実は既に一年前に退職した会社での事ですが、すっきりさせる為にも学ばせて頂きたいと思い、トピを立てました、宜しくお願いします。


その会社は創立して数年の、社員7人の小さな有限会社。私は2年未満の勤務でしたが、社長からのセクハラやパワハラ、社長の愛人である事務員からの嫌がらが酷く、耐え切れずに退職を決意しました。

調度、私自身に結婚の話も出ていたので、理由は『寿退職』と言う事で、社長・専務の2人がいる所で伝えました。

その時点で私は、退職の意志を伝えた日から1ヶ月後の給料締日を、退職の日にし、一度も使えていなかった有給休暇も使い切ろうと考えていました。


ここまでは、社長も機嫌よく祝福な言葉まで出る程だったのですが、数日後事態は変わりました。

専務は総務の仕事をしているので、残りの有給休暇の消化の相談をしていたのですが、専務が気を使って、その旨を社長に伝えてくれたんです。

しかしその伝え方が社長にとって気に食わなかったらしく、翌日「退職日は、退職の意志を伝えた2週間後にし、うち(有休の)10日を引いた日から来なくていい」と強制されました。

ついでに「うちの有休には給料は発生しないから」とも。


余りにもおかしいとは、専務も私も思いましたが、キレてしまった社長を誰も止める事は出来ず、私も恐怖から、言われた通りに退職届けを出し、現在に至ります。

長くなりましたが、これは強制退職に当たる行為だったのではないでしょうか。
また、有給休暇に給料が出ないなら、ただの休暇って事になりませんか。


いまさらとは思いますが、ご教授お願いします。

コメント(3)

有給休暇だから有給ですよあせあせ(飛び散る汗)
請求すれば”普通の会社”なら支払うのでは?
内容証明付き郵便か、それがダメなら労基署経由で。
ちなみに未払い賃金の請求の時効は2年です。

強制退職と言えば強制退職です。
(地位保全ではなく退職時期の争いですよね。)
2週間と1ヶ月。
争う価値があるかどうかは微妙では・・・
少額訴訟も結構手間ですからあせあせ(飛び散る汗)
強制退職ではなく退職強要と言います。
刑法の強要に準ずる考え方です。
恐怖から退職届を出して言われるままに退職してしまったので、強要だけであり解雇にはなりません。
明確な証拠が残っているなら多少何かしらはできるでしょうけど、やっぱり今更ですね。
退職強要の時点で、刑法に触れるような、身体に危害を及ぼす、ぐらいの脅しであればそっちで告訴可能ですが、、、
(もう遅すぎるな)

有休分は賃金未払いとして提訴可能です。
10日分で十数万というところでしょうか。
内容証明による請求や労基署の勧告程度で素直に払うような社長なら、最初からそんなにキレたりしないと思いますけどね。
少額訴訟だけなら自分でやれば手間賃を考えてもプラスにはなりますが、そういう社長なら
「受けて立ってやろうじゃないの、本訴すんべ」
と、正式裁判へ移行し、弁護士必要、費用が30万以上、なんてはめになるかも?しれません。
早速のコメントありがとうございます。

有給休暇。
確かに「有給」ですね、改めて指摘されて笑ってしまいました。

ご指摘の通り、いまさら訴訟を起こすような事はしませんが(勿論普通に話が通じる相手だとも思わないので)、いかに適当な会社で勤めていたのか、再認識できました。

幸い今の職場では、労働組合もありますし、勿論当たり前ですが、有給休暇も普段から使えます。

一年も経ちましたが、やっとしこりが取れた気がします。ありがとうございました。

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