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労働基準法勉強会コミュの給料を振り込んでくれない元勤務先

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先月まで働いていた勤務先が、
給料をなかなか振り込んでくれません。

退職した理由は
経営者のパワハラ・性格上の問題などにより精神がまいってしまい、
退職を願い出て、退職いたしました。
(この3ヶ月、同じ理由で退職した方が3人います)

欠勤したことも3日くらい続きましたが、無断ではなく連絡をとっての欠勤で
了解も得て休みました。

辞める時も、ちゃんと店に出向き、話し合いをした上で退職をしました。

そこでの給料支給は、
日払いで一部支給でしたので、残りはまとめて次の給料日に振り込むから
口座を連絡してください、との事だったので
連絡をしましたが返事は全く無く、
給料日には振込の形跡は無く、数日たちました。


10日後、経営者に電話すると、「忘れてた」との返事でした。
「明日に振り込みます」と言っていたので
翌日行くと振込はありませんでした。

また連絡すると「忘れてた」との返事がきました。


いい加減終わりにしたかったので、{明日付けで確実に振り込んでください}と
メールをすると、

経営者からは、

「そんなに熱くならないでくださいよ。

あなだだって、ごめんなさいの一言で当日欠勤や突然の辞退を繰り返したのですから

そんなに強気に出られても困りますよ

非社会的行動をしたのはあなたですからね

まぁちゃんと送金しますから落ち着いてください。」

以上の返事が来ました。

しかし、
振込は未だ連絡がありません。


色々ネットで調べると、内容証明を送るなどの対処がありましたが、
その前に労働基準局に申告しても取り合ってくれないのでしょうか?


コメント(9)

 簡易裁判所での支払督促を利用すればいいと思います。請求は給与以外にも付加金も請求できます。

http://www.labortrouble110.com/page016.html
まず、普通の郵便で「?未払い金額 ?振込口座 ?振込み日限(手紙が到着後、7日以上経った月日を指定) を明記して署名、捺印して「配達記録」で出してください。その手紙のコピーは必ずとること。
その日限に振込みなければ、会社の管轄の労働基準監督署に、毎月の給与明細、労働条件通知書など会社との関係の書類一式を持って「賃金未払いの申告」に行ってください。
労働基準監督署が是正勧告します。ただし、最後の取立てまではできないので、裁判所はその後の手段です。

諦めずやれば、まず取り戻せます。手紙に、労基署と相談したと一筆加えると効果的です。
付加金がはやってるけどさぁ、、、
安易に使う前に条文読んでからにしろよ。
(リンク貼りながらリンク先を読んでないって・・・)
一般の賃金は付加金の対象にはならん。
慰謝料ならいいけどね〜
みなさま
コメントありがとうございます。ご参考させて頂きます。

他のトピを見ますと、
本当に悲しくなるような経営者がこんなに多いとは・・
と、びっくりです。

労力かかっても諦めず、頑張ります。
>5
別に行くのは個人の自由ですから何だって勝手ですが、
口座番号の間違いなどはないですよね?
22日は金曜日なので、手続きが遅ければ本日月曜日に確実に入金しているとは言い難いと思います。
もちろん、22日と言うなら22日なので、22日に入金してなきゃいけないんですが、数営業日(火曜か水曜)ぐらい待ってみてもバチは当たらないかと、、、
>007抹茶様

seble様がおっしゃってるのは、
抹茶様の書き間違えだけでなく、会社側の振込時の口座番号間違いも含めて、ではないかと…

試用期間中の退職など、一回限りの振込は、
口座登録せずATM手入力だったりしますので、
元のお勤め先へ、
振り込んだ口座番号
振込日
電信扱いか、文書扱いか、
など、確認してみてはいかがでしょう?

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