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労働基準法勉強会コミュの試用期間中の不当解雇

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 初めまして、じゅんと申します。現在、不当解雇をした雇用主との間で紛争中です。

 2月上旬、経理未経験ではありますが職安からの紹介で某税理士事務所の面接を受けました。翌日には意欲と将来性を買ってもらって寿退社される方の補充として正社員での採用(試用期間3ヶ月)が決まり、在職中だったので勤務開始は3月1日まで待ってもらい、3月1日の土曜日から勤務開始しました(前の職場とは円満退職)。

 しかし雇用主は職安での求人(求人枠は1名)を無効にしておらず(職安で確認済)、3月1週目に税理士事務所歴5年の方を新たに正社員で採用し、確定申告が終わる3月17日に突然「長くても3月一杯で解雇します。急に辞めろって言われても困るだろうから3月末まで籍を置いて求職活動をしても良いし、早く辞めるならそれでも良いけど」と言われ、その言葉に「すぐ辞めろ」と言う意図がありありとあったため、翌日欠勤の電話をしてから相談に向かいました。

 3月18日、まず職安へ相談に行きました。雇用契約書が発行されてなくて困ってたし、職安への提出書類と実際の雇用条件も違う等があったので相談し、社保に入れて貰って無かったので離職証明書の紙を貰いました。その足で労基にも出かけ不当解雇なのは間違いないと言われ、問題は上記のような言われ方をしている為はっきりと「3月30日に退職してください」と言われている訳では無いし、すでに働ける精神状態でも無くなっており、労基の方に18日付けの書類を貰えれば良いね〜と言われたので、その足で会社に向かいました。

 結果、3月18日付で解雇に○のしてある「当社の方針・仕事内容に不向きな面があるため、3月17日に解雇通告をした」と言う内容の離職証明書を先生の奥さん(取締役の一人)の直筆で書いて貰い、19日には職安と労基にもコピーを渡しておきました。

 その後は私も馬鹿で電話で交渉してしまい、労基に相談に行くと言った途端に激昂され「こっちには弁護士が二人いるんだぞ!」と脅されたりして拉致があかず、23日、私は内容証明で給料・交通費・不当解雇手当1か月分を要求する書面を送りました。

 すると本日、「労使双方合意の上での試用期間3ヶ月間の中で、3月17日に私から仕事をしながら求職活動をしたいと言われ、18日に私が一方的に職務を放棄したから解雇には当たらず払う義務はない。これ以上根拠の無い事で騒ぐと損害賠償&信用毀損罪(刑法342条)、業務妨害罪(233条or234条)、詐欺罪(246条)で告訴する用意がある。3月25日には労基にも申し立てた」と言う内容証明が本日届きました。

 一応、あちら直筆の離職証明書(私の氏名住所などは私が記入)があるのですが、これは根拠にはならないのでしょうか? あちらの内容証明は全くのでたらめの上、何条の数字まで間違えています。

 明日、労基に行く予定なので申し立てが斡旋なのか審判会なのか分かると思いますが、労基の方に「普通は労働者が訴えるものだ」と聞いてたし、告訴されると労働側に分が悪い上に費用がかかって負担になると聞くので弱り切っています。

 読み難い長文で済みませんが、アドバイスを頂けると幸いです。

コメント(10)

>KAZUさん
お返事ありがとうございます^^ 状況が複雑で済みません。

18日付解雇の離職証明書が出来たのは、直属上司の「早く辞めても良いけど」発言により実質会社に居れない状態(労基には解雇斡旋と言われました)で辞めざるを得なかった状態です。

抜けていましたが、会社からの内容証明には「解雇通告はしていない」と言う一文が含まれています、済みません。

労基の方とは30日退職でも不当解雇に当たるので、解雇予告手当が1ヶ月分になるのか17日分になるのかが争点になるだろうと話していたのですが、あちらの内容証明を見て分かるように、何故か刑事事件になっていて理解出来ず苦しんでいます。

不当解雇を申し立てた元従業員を刑事告訴する会社は多いのでしょうか・・・。
解雇斡旋??ほんとうに労基署が解雇斡旋と言ったのですか?
解雇無効を争って、あっせん申請をしてはどうかと言ったのではないですか?

離職証明書に「解雇通告をした」と書いてあって
解雇通告をしていないというのは無理があるような気がします。

解雇した労働者が不正などをしていたことが発覚したら
訴えることはしますが、不当解雇の申立てした者を訴えるというのは
あまり聞いたことがありません。
というか、解雇権の濫用で訴えるのは労働者側ではないでしょうか。
事業主が訴えるという発想は面白いですね。

その内容証明郵便、弁護士に相談もしていないのではないかと思います。
税理士事務所?



従業員は5人未満の個人経営ですか?

あなたは3ヶ月の試みの使用期間ですか?

会社から来た内容証明の差出人は、会社ですか?事業主ですか?弁護士名ですか?
税理士会にも相談してみてください。
税理士を目指す人間として、そういう馬鹿な人間に従事してほしくありません。

内容証明もメチャクチャですね。自分は法律にはぜんぜん詳しくないですが、それでも適当に知っている犯罪の名前を並べただけと言うのは分かります。
税理士は税法を扱うので多少は法律の知識もあるとは思いますが、それでも税法以外は専門外です。架空請求の文面と同じレベルですよ。

ただ、試用期間中の解雇が法的にどのようになっているのかはよく知りません。そこら辺をよく調べてみてはどうでしょうか。

あと、奥さんが取締役、とありますが税理士法人は会社ではないので取締役はいません。税理士が事務所とは別に経営している会社があるのでしょうか??
どちらから雇用されていたのか、よく確認してみてください。
丑寅おじさんさん、よしのぶさん、ひろみごーさん、お返事ありがとうございます^^

>丑寅おじさんさん
最初は退職勧奨と言われたんですが、後日行ったら解雇斡旋に当たる、と。
内容証明を送って相手が応じなかったら紛争調整委員会の斡旋を利用してと言われ、
その時に税理士の先生が相当変わり者なので、通常どちらが訴えを起こすのか聞いたら、
「普通は労働者側が訴えて会社側が訴える事は無いから」と言われました。
前の職場や友人に相談しても「そんな変なの聞いた事が無い」と言われます・・・
数字も違うし、やっぱり弁護士には相談してないですよね・・・(^^;

>よしのぶさん
税理士業務や他の事業を運営するに当たり有限会社を設立し、恐らく先生の母(デイケア通い)が代表取締役、先生、奥さん、大学生の子供達、他2名が取締役として名を連ねています(最初ダミー会社かと思って登記簿を調べました)
取締役以外の従事者は私や新人を含め5名以下、個人経営の有限会社です。
3ヶ月の試用期間中で、通告が勤務開始から17日目、退職が18日目でした。
内容証明は代表取締役名義で届きました。

>ひろみごーさん
私が雇用されてたのは先生が行われていた事業をする為の有限会社でした。
なので税理士補助の仕事を有限会社で従事していました。
税理士事務所と会社の看板が並んで出ていたので、
最初はペーパーカンパニーかと思って登記簿を調べました(^^;
税理士会にも相談できるんですか? 調べてみますね^^

では、今から準備をして労基に行って来ます!
不当解雇の可能性は高いものの、退職勧奨(解雇斡旋という言葉は初めて聞きました。検索かけてみましたがまともなサイトはヒットしません。本当に監督官ですか?相談員だと素人の場合があるし、、)
を受けて翌日に欠勤してしまったのはあまり良い対応ではなかったと思います。
解雇に異議があるなら、逆に無理をしてでも出勤して、就労の意志を示すべきなんですね。

とはいえ、先の事を考えてみます。
まず、労基署ですが、解雇が正当か不当かの判断はしたがりません。(というかしません)
そのようなはっきり違法と断言できないような部分での争いは、自身で裁判をやってくれと言われるように思います。
あっせん制度を使う事もできますが、これは強制力がないので、実効性には疑問があります。
裁判所が行う労働審判なら期待はできますが、これは裁判と同等の準備が必要で、弁護士がいなければ厳しいと言わざるを得ません。
会社側は、手続きの手落ちはあるものの、あくまで業務不適格と試用期間中に判断し、退職勧奨したと主張するように思いますし、その部分だけを見ると非常に不利です。
一方、別の人をほぼ同時期に採用しており、最初から1人しか雇用しないつもりで2人採用してみて比較し、未経験の人間を切った、というようにも解釈できます。
とすると、どちらかは必ず解雇前提で雇用しているという事なので、不当解雇になると思います。
で、裁判所がどのように見なすか微妙な所です。

何にしても、労働審判か裁判のような事を考えないと進展は難しい気がします。
単純に1ヶ月分程度の予告手当だけでいいなら、労基署等のあっせん程度でも決着できるとは思いますが、あくまで不当解雇撤回を主張するなら、あっせん程度では無理ではないかと思います。
会社側の告訴については、現時点では気にする必要はありません。単なるおどし、はったりのたぐいです。
労基から戻って来ました。
一回労基の方から会社に指導があるそうで、その結果待ちと言う事になりました。
今日の段階で斡旋申し立てをする事になると思っていたので驚いている所です。

>sebleさん
済みません、私が退職斡旋と書き間違えました。
不当解雇撤回は望んでおらず、
こちらの要求も給料・交通費・解雇予告手当のみですが、
会社側は解雇予告手当を一切払う気が無い状態で、
相手の性格を思うと確実に斡旋には縺れ込みそうです。
法の解釈と言うのも色々な見方があるんですね!
解雇通告を受けた日にこのコミュを知らなかった事が本当に悔やまれます。
でも会社側の主張の仕方などを見せて頂いて、とても勉強になります!
ありがとうございます^^
あっせんは、相手方が参加を拒否すれば成立しませんし、
また、あっせんが行われても、あっせん案に合意しなければ
あっせん打ち切りになります。
その後は、労働審判制度か通常訴訟に行きます。

ただ、あっせんの参加拒否をすれば裁判官の心証に影響しますので
ある程度の知識があり、自分に非があると思えばあっせんに応じます。

今回の内容証明の文面からすると、その知識に少々・・・不安があります。

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