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労働基準法勉強会コミュの深夜手当てについて(1ヶ月未満の短期雇用)

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相談させてください。
年末年始に郵便局のアルバイトに出ました。
時間帯は20時から24時です。

22時から深夜手当てが付くと思っていたのですが1ヶ月未満の勤務なので
深夜手当てが支給されないと今日連絡を受けました。
(勤務は1月4日に終了しています)
最初の説明のときは付くようなお話でしたが…

最初に説明が無かったと考えてもこういう短期間では支給されないものなのでしょうか?

まだ支給されていないので振り込まれるときまでには解決出来たら良いのですが。

コメント(5)

深夜手当というか割増賃金なのですが、雇用期間には関係ありません。
郵便局は今まで公務員規定でやっていたので個々の局では労基法など全く知らず、色々トラブルが多発しているようです。
と言って、通常の民間企業のように悪意があっての事ではないと思いますので、根拠条文を示しての説得や労基署などの指導ですんなり払うのではないかと思います。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
37条3
ただ、そういう所でなく、コンビニのように深夜勤が一般化しているところでは、最初の募集時給にすでに割増賃金が含まれている場合があります。
(親切な、、ところでは読めないくらいの小さい字で割増込みと書いてある)
もし、その局がそういう事情に通じていて、当初の契約時点の時給が割増込みだとしていると、それ以上は無理と思います。
sebleさま

コメントありがとうございます。
最初の勤務の時に深夜割増込みという話も無く、逆に22時から付くような話しを聞いています。
勤務前一時間もかけてオリエンテーションがあり職場の規則等も説明を受けましたが時給についてもそのとき説明は受けています。
1ヶ月未満だからというのは関係ないとすると十分に請求出来そうですね。
深夜手当てって深夜割り増しのことなのですか?割り増しとは別に支払われる手当てではなくて。郵政の職場、そんなに非常識なんでしょうか。
sebleさま

今日、仕事が早く終わる日だったので労働基準監督署やハローワークに
話が長くなりそうなら出向いて相談しようと思いましたが単純な話なので電話をかけてみました。

最初に労働基準監督署へ。
雇用期間に関係なく、また社内の賃金規定に関係なく深夜にあたる勤務時間については割増賃金を払わなければけないそうです。

そして、ハローワークへ。
労働基準監督署に相談し回答をもらったことを告げ、相談者は匿名で郵便局に電話していただき「担当者の勘違い」とかで結局、割増賃金が付くことになりました。
きちんと動いてくれたハローワークの方に感謝です。
まだ支給される日までに時間が有るので安心はしていないのですが
この「勘違い」ってなんなのでしょうか!
わざわざ「1ヶ月未満の短期間雇用なので割増賃金無し。」と伝言を残していたのに。

自分の考えを訴えて良かったです。
自分以外に3名同じ立場の人がいたのでその人たちにも朗報だったと思います。
相談にのっていただいて感謝しています。

コメントに「郵便局は今まで公務員規定でやっていたので個々の局では労基法など全く知らず、色々トラブルが多発しているようです。」というのがありましたがそれも問題ですね。


希流さま

私の表現が違っていました。
深夜手当てではなくて、深夜割増賃金です。
0.25(25%)倍以上の賃金割増になります。
単純に時給が1000円なら深夜に当たる場合250円以上プラスされ1時間当たり1,250円以上もらえなければいけません。
その後、深夜割増申請用の書類(対象時間は記入されており、対象の日にち分だけ印鑑を押すのみ)が届きました。

無事、深夜割増分も基本給以外に振り込まれました。

大変お世話になり、ありがとうございました。

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