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労働基準法勉強会コミュの車両保険

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のない送迎車に乗っています。
先日、うちの事業所の従業員が雨の中送迎に出た帰りに後方駐車の際、後ろの花壇に後部ドア、ガラスを接触させ、破損させてしまいました。

で、17万1千円の修理代が発生したのですが、それを事業所の従業員で負担しろと言ってきたのです。

職員不足のため、新人職員に送迎に出てもらったんですが、車輪止めもなく、雨天でも添乗員をつけれる人員もなく、しかも、車両保険に入っていない事故費用を従業員で全て負担しないといけないものなんでしょうか?

結局、前部長と私と本人で負担し、給与から天引きということになったのですが、納得出来ません。

労働基準法16条には、『故意または、重大な過失によって損害を発生させた場合には、その責任を負う』かの条文がありますが、
裁判所は、全額を本人負担とするとしていないともある本に書いてました。

うちの病院で起こったこのような事故の場合、いったいどういう責任のあり方が一般的で法律に沿っているのでしょうか?

初トピなんですが、

皆さん、何卒、知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。

コメント(7)

余計なことを省くと「従業員Aが社有車を業務で運転して事故を起こした」
「会社は、Aに損害賠償しろと言った」ということですね。

Aにまったく賠償責任がないとは言えませんが、雇用契約上の信義則から
全額を負担させることは酷であるということになるでしょうね。
したがって、会社も相応の負担をするべきであるというのが、一般的な考えです。




をを、賃金から天引きを見逃していたww
それは、できないですね。

でも民法709条は、重大な過失とは言っていません。
故意または過失ということから今回の事故は過失を否定できません。
雨で添乗員もいないことが事故を必然的に引き起こすのではない限り
過失なくして事故は発生しないと思います。

また付保しているか否かは事故原因とは関係ありません。
ただし、付保していなことによる従業員の賠償責任には
制限がかかるものと思われます。

物損事故ですから、付保されていても免責額が生じるでしょう。
そのくらいの損害賠償額が妥当なところでしょう。
皆さん、ありがとうございます。年明けには、本人、現部長に話します。
車両保険は、車が古く、価値がなくなっていたためかけれないと言われたのですが、事業用でもかけれないのですか?もし、ご存知ならお教え下さい。よろしくお願いします
車両保険は、古い車でもかけることできるのですが、保険をつかうと保険料があがるので使わないのではないでしょうか?

会社の車を運転していた人が、もし車を持ってて、任意保険に入ってる場合の契約で「他車運転危険担保特約」に入ってる場合は、来年の契約の保険金が上がる可能性もありmすが、この事故を保障できる可能性がないですかね?(詳しい方補足おねがいします)

一度労監にもご相談されたほうがいいと思います。
コメント、ほんっとうに、ありがとうございます。
現部長にその旨伝えます。
いまは、払わされた経営側の対応を、従業員内で共有することで奴等の対処の甘さを思い知らせています

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