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労働基準法勉強会コミュの鬱で休職している場合の手当てについて

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はじめまして。
会社とのやり取りで納得いかないことがあったので相談させていただきます。

私は一年半ほど正社員として会社勤めをしており、今年8月の末仕事による欝のため三ヶ月の病気休暇を貰っています。
有給が一か月分残っていたので8月、9月分の給料はいただいたのですが10月分の給料(六割)は12月の頭に労働組合から渡すといわれました。
もちろん診断書は8月の時点で渡しています。
それなのに12月の頭と言うのはおかしいのではないでしょうか?
8月の時点で三ヶ月休むことが分かっていたのに、今更書類を家に送るのでそれを書いて返送してもらわないと10月分の給料は出せないと言われました。

これは法律上そういう仕組みになっているのでしょうか?
それとも私の勤めている会社が健康保険組合に申請忘れしているだけなのでしょうか?

正直な所、10月分の給料を10月にいただかないと11月に病院に通うお金がありません。

よろしくおねがいいたします。

コメント(2)

>10月分の給料(六割)は12月の頭に労働組合から渡すといわれました。


ここがよくわからないのですが、10月は無給なので、傷病手当金が出るということでしょうか?

傷病手当金ならdelaさんがおっしゃるような事情だと思います。また「労働組合」から出るのなら「お見舞金」という意味合いのものでしょうか?


いずれにしろ「給与」ではなさそうですので、給与規定に定められた支給日に支払われなくとも法的に問題はないと思います。

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