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下條 しもじょうコミュの飯田カントリー 事実上の破綻?

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飯田カントリー倶楽部(長野) 民事再生法の適用を申請
帝国データバンク 9月27日(火)12時2分配信
 (株)飯田カントリー倶楽部(TDB企業コード440135642、資本金4500万円、下伊那郡下條村陽皐1081、登記面=愛知県新城市庭野藤ノ本15、代表下嶋正秀氏、従業員42名)は、9月22日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日付けで保全命令および監督命令を受けた。

 申請代理人は弘中徹弁護士(東京都千代田区六番町3-26、電話03-5275-5656)ほか6名。監督委員には山田尚武弁護士(名古屋市中区錦2-2-2、電話052-223-5555)が選任されている。

 当社は、1986年(昭和61年)12月に下伊那郡下條村が一部出資(出資比率4.4%)する第三セクターとして設立。91年7月に敷地面積約117万平方メートルのうち約55%を山林が占める山岳コース「飯田カントリー倶楽部」(18ホール)をオープンし、宿泊用コテージやアミューズメントハウスも併営していた。長野県内のゴルフ場としては唯一、通年営業を展開。地元客を主力に愛知、岐阜、三重、静岡など県外からの集客にも力を入れ、93年5月期には入場者数約4万3000人を確保し、年収入高約8億円を計上していた。

 その後は景気の低迷などから業績が伸び悩み、2011年5月期の年収入高は約2億3000万円(入場者数約2万2000人)に減少。この間、従業員の削減を行う一方、接客サービスの強化を図るなどして、収入は減少したものの経常黒字を維持するなど健全経営に努めてきた。一方、2000年以降預託金の返還請求が始まり、近年は増加傾向にあったが、昨年会員権の譲渡を受けた債権回収業者が預託金の全額返済を請求する事態が発生(係争関係に移行)。過去の判例から支払い命令を受ける可能性が高い状況に対し、会員のプレー権を確保し、経営の維持を目指す必要があるとの判断から、民事再生法の適用を受けて抜本的な再建を図ることとなった。

 申請後も通常通り営業を行っている。

 負債は約54億7100万円(債権者数1751名、うち会員数1721名)。
最終更新:9月27日(火)12時2分

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