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FTSN2007夏合宿実行委員会!!コミュの【FTSN規約】

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以下にFTSNの規約を掲載します。

FTSN 規約

第1章 総則
第1条 (名称)
1. 本ネットワークの名称は、「フェアトレード学生ネットワーク」とする。
2. 本ネットワークの英名表記は、「Fair Trade Student Network」とする。
3. 本ネットワークの略称は、「FTSN」とする。

第2条(目的)
本ネットワークは、途上国の貧困問題や環境問題を乗り越えるひとつの手段として、また人々がこれらの問題の根本にある社会・経済構造そのものに目を向けるひとつのきっかけとして、フェアトレードを支持し、日本におけるフェアトレードのさらなる普及を目指す。
 そのために
(1) フェアトレードに関わる活動を行う個人・団体の協働に繋がる対話の場を形成し、ネットワークを構築する
(2) フェアトレードに関わる活動を行う個人・団体の能力醸成(キャパシティビルディング)の機会の創出に取り組む
(3) フェアトレードに関わる活動を行う個人・団体の意見及びその情報を蓄積し、社会に発信する
以上を踏まえ、日本におけるフェアトレードの窓口的存在になることを目的とする。
  ただし、特定団体を優先せず、直接的・金銭的利益につながる活動を目的としない。

第3条 (活動)
本ネットワークは前条の目的を達成するため、メーリングリスト・メールマガジン・HPまたはブログなどのメディアによる情報共有・発信、合宿、イベント・キャンペーン、勉強会、調査などを行う

第2章 組織
第4条 (組織定義および支部)
本ネットワークは、各地域に支部をおくネットワークである。

 第5条 (支部の事務局)
  本ネットワークの各支部は、定期的な活動を円滑に行うために、それぞれのコアメンバー(7条1項参照)による事務局を置く。

第6条 (各支部の規約)
  1.各支部はFTSNの目的に則り、各支部の状況に基づいた規約を作成する。
  2.各支部の規約は総会(8章参照)で承認する。規約の改正もまた、総会で承認する。

  
第3章 メンバー
第7条(メンバーの種別)
本ネットワークには、各支部に次に掲げる構成区分を置く。
1.FTSNコアメンバー  フェアトレードに関心を持ち、その普及に向けて行動する意思を有するとともに、本ネットワークの運営に関与する意思を持つ者とする。このコアメンバーをもって各支部の事務局とする。
2.FTSNメンバー  フェアトレードに関心を持ち、その普及に向けて行動する意思を有し、イベントなどでの活動に参加する意思を持つものとする。各支部の所在する地域以外の者もFTSNメンバーとなることができる。また、このFTSNメンバーには、FTSNコアメンバーも含むものとする。

第4章 メーリングリスト
  本ネットワークは、情報交換、連絡の手段としてメーリングリストを使用する。
  目的によって、以下のメーリングリストを使い分けることとする。
第8条(メーリングリストの種別)
1. 各支部のFTSNコアメンバーのメーリングリスト 
各支部のFTSNコアメンバーが登録し、各支部の運営のために使用する。
2. 各支部のFTSNメンバーのメーリングリスト 
各支部のFTSNメンバーが登録し、情報交換のために使用する。
3. FTSNのメーリングリスト
FTSNメンバーが登録し、FTSN全体の情報交換のために使用する。

第5章 各支部のFTSN代表
第9条 (各支部のFTSN代表の選出)
  各支部のFTSN代表は、各支部のFTSNコアメンバーの信任を得て選出される。なお、各支部のFTSN代表は学生であることとする。

第10条(各代表の職務)
1.各支部代表は、この規約、各支部の会議、FTSN代表会議(第11条参照)、総会の議決に基づき、各支部の業務を統括する。
2.各支部のミーティングごとに、議事録をその他の支部のFTSNコアメンバーメーリングリストに流すこととする
3.毎月1日に、各支部の簡潔な活動予定と活動報告をFTSNのML(4章第8条3)に流すこととする。
     
第11条 (FTSN代表会議の開催)
1. FTSN代表会議とは、各支部のFTSNの代表による会議である。
2. 原則として毎月1度行うものとする。
ただし、必要に際し、目的を設定し、各支部の代表が召集し、開催する場合があるものとする。
     3.方法は、チャットなどの通信手段によるものとする。
4.会議終了後議事録を作成し、各支部のFTSNコアメンバーメーリングリストに流すこととする。

第6章 事務局
第12条(事務局の構成)
1.本ネットワークの業務を遂行するためにFTSNとしての事務局を置く。
2.事務局には事務局長を1名置き、事務局の業務を統括する。
  3.事務局長は事務局員を選出する権利を有する。
  4.各FTSN支部の代表は事務局員を兼務する。

第13条(事務局の業務)
1.事務局は次に掲げる業務を実行する。
1)FTSNのメーリングリストの管理
2)年2回の合宿の企画・実施
3)年1回の報告書の作成
4)各支部以外の地域の情報収集
5)前号及び、各支部により収集された情報の統括
6)FTSNのビジョンと行動計画(アジェンダ)の草案を作る。
第7章 意思決定
第14条(意思決定の方法)
1.FTSN全体にかかわる意思決定が必要な際は、各支部の事務局で討議し、その内容を持ち寄り代表会議で議決する。

2. 投票による議決が必要な際は、各支部のコアメンバーが投票権を持ち、その投票数の2/3以上の賛成をもって可決し、2/3未満の時は否決とする。

第8章 総会
第15条(開催)
 総会は、合宿時(第6章 第13条 1.2))に開催する。

第16条(内容)
各FTSN、各FTSN加盟団体の活動報告、FTSN全体の方針、規約について話し合う機会とする。

第17条(会議の議決)
議決は出席者数の3分の2の賛同によって可決されるものとする。

第18条(会議の委任状)
 会議に出席できない場合、会議前に委任状を提出することで議決に参加できるものとする
 
第9章 規約の改正および細則の制定                                           
第19条(規約改正)
本規約改正は、第7章の意思決定の方法にもとづき決議するものとする。                                     

第20条 (細則の制定)
1.本ネットワークの運営上必要と認められるときは、本規約のもとに細則を制定することができる。
2.細則の制定は第7章の意思決定の方法により決議するものとする。 
3.加盟個人・団体の活動を制約または強制する細則を制定してはならない。
平成17年9月吉日



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