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開業医への道 (医師の起業)コミュの開業のために退職するとき

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医局にいようが、別の病院勤務であろうが、バイト生活でつないでいるドクター以外は厚生年金に加入されています。

わけも分らず、給料から天引きされていることに不満を持たれるドクターも多いことでしょう。

しかし、ご勤務されている間の厚生年金は家族にとってはとても大切な公的な保険なのです。

「厚生年金保険」と言われるように、厚生年金は社会保険庁が管轄する公的な保険です。一つは皆様がよくご理解されている「老齢年金保険」です。どれぐらいもらえるのか、負担がいつまで増え続けるのかと言うことがいつも取りざたされます。

「厚生年金保険」は、被保険者であるドクター個人が病気や事故で障害者となったときに、障害者年金として生活を支えてくれます。

もう一つは「遺族年金」でもあるのです。厚生年金の遺族年金は、奥様(ご主人様には支給されません)に生涯一定金額が支給され続けます。

開業のために退職されると、厚生年金から脱退し、国民年金に加入することとなります。国民年金(基礎年金)の支給対象者は、奥様ではなくお子様です。お子様が18歳になると停止されます。奥様は、自分の老齢年金がもらえるだけです。

遺族年金は、お子様が2人いたとしても、月々10万円ほど。。。間違いなく、生活は破綻します。


開業することが決まってから、保険を見直しすることは最低限の絶対用件です。しかし、開業することを決心した瞬間から、公的年金で不足する部分を最小限のコストでフルカバーする必要があります。

開業することを、否定できない限り、幾つであろうが開業の可能性を秘めた生命保険の活用は、開業資金作りと、その先のリスク・マネジメントの観点から絶対に必要です。

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