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通関士試験のお勉強部屋コミュの通関業法について質問

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すみません。
ちょっと分からないところがあるので教えてください。。

問題が、通関業法第31の規定による確認に関するものであるが、その記述の誤っているものは。
っという問で、

?通関業者は通関士を同一税関の管轄区域内にある当該通関業者の他の営業所の通関士として移動させた場合には、改めて税関長の確認を受けることを要しない。

この?は誤りというのが答えなんですがなぜでしょうか?

通関業者は、通関士を同一税関の管轄区域内にある他の営業所に通関士として移動させた場合には税関長の確認を受けることを要しない。
っとあるのですが…

この場合はなぜ誤りになるのでしょうか?

ちなみにこの問題は平成18年度第40回のテストの第11問の3番の問題です。

みなさんのご回答お待ちしております…。

コメント(2)

はじめまして。 香港のKozue☆と申します。

同じ通関業者で 同じ管轄区域内の営業所への異動なので
この通関業者の通関業務に通関士として従事することの確認
はすでに管轄税関長から受けているから。

というのが説明みたいです。
私もこの問題の横に☆が付いていました。
とりあえず 丸暗記。。(笑)。。

ちなみに異動の届出は必要ってことですよね。。??
(・_・)......ン?

私もMIXI覗いたお陰で 朝から勉強できました。
ありがとうございます。

では。。
あぁ…ありがとうございました!
どうやら自分の勘違いだったようで…

ありがとうございましたうまい!

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