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 賃貸物件の借主が1、2年ごとに貸主に払う「更新料」の妥当性を争う訴訟の第1回口頭弁論が8月7日に京都地裁で行われ、借主、貸主双方の代理人が意見陳述しました。
 借主側が「更新料支払い条項は不合理で、賃借人の利益を一方的に害して無効だ。」と主張し、貸主側は更新料は生活保護の扶助対象にもなっており、社会的に承認されている。」と反論して、全面的に争う展開を見せました。
 訴訟は、京都市北区の男性が京都敷金・保証金弁護団(団長・野々山宏弁護士)の支援を受けて今年4月、貸主に過去5年間の支払い済みの更新料50万円の返還を求めて起こしました。その後、賃貸物件の管理会社でつくる日本賃貸住宅管理協会京都支部が「業界全体にかかわる問題。」として貸主側の支援を決めて、貸主更新料弁護団(代表・田中伸弁護士)を結成し、更新料制度の是非を問う訴訟に発展しました。
 意見陳述で、借主側は「1年間で賃料の2か月分を払わされるのは暴利だ。消費者契約法は、たとえ契約に合意しても消費者の利益を一方的に害する条項は無効としており、被告の主張は同法の趣旨を理解していない。」と述べました。
 貸主側は「借主は何の文句も言わずに5年にわたって更新料を支払い、解約時に返還を求めている。約束は守るべき。消費者契約法は情報力や交渉力に格差がある場合に適用される。賃貸物件の分野では消費者の情報量は十分で、同法適用はなじまない。」と訴えました。
 貸主と借主がともに専門の弁護団を組んで行われる全面対決の第1ラウンドが始まりました。まぁ、私から言えば、誰に知恵をつけられたのか知らんが、今更言うて来るなちっ(怒った顔)どうせ金が惜しくなったんやろぉ〜ぷっくっくな顔ただで済むなと思うなよぉ〜ちっ(怒った顔)・・・・・って、ブチ切れるでしょうね^^;
 この続きは、またUPしますね^^;

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