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戸籍届 ご案内版コミュの◎離婚届◎ 今の氏をそのまま名乗るVer.

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 離婚届は次のように提出してください。あくまでも、ご夫婦二人の話し合いだけで離婚をする場合です。

?『離婚届』&『婚姻時の氏を称する届』を同時に出す。
  →離婚しても旧姓に戻らず、今のままの氏を名乗る事ができます。
 ※注意・・・離婚届を出しても、お子さんについては親権者を決めるだけで、親と一緒に戸籍の異動は出来ません。

?離婚前と後の戸籍謄本・子供さんとお母さんの住民票を揃え、家庭裁判所に『子の氏の変更の申し立て』をします。
  →離婚後、お子さんとお母さんの苗字は生活上変わりませんが、戸籍は別々になってしまっているのでお母さんの戸籍に移動する手続きが必要です。

?家庭裁判所で許可が出たら、市役所へ『入籍届』を提出する。必ず、家庭裁判所の、『許可書』も添付します。
  →家庭裁判所で許可がでても、市役所に届けまでしないと戸籍の異動はしません。

 離婚届(戸籍の異動)としては、以上の通りにやっていただければ、大丈夫です。



 他には、夫婦で共有名義の資産(家・土地・貯金)があったり、お子さんの養育費の関係は、きちんと公正証書という形で残しておいたほうが、後先考えるといいでしょう。もし、離婚が二人だけで成立せずもめてしまったり、上記の様に、条件等ある場合には、家庭裁判所での『調停離婚』をお薦めします。
 なお、家庭裁判所といっても、手続き費用は高くありません。申し立て費用は、700円〜1500円の間です。お住まいの住所を管轄する家庭裁判所で確認してみてください。

コメント(4)

質問させて下さい。
離婚して3ヶ月以上経ちました。私は旧姓に戻り、子供は婚姻時の氏のままです。
私も婚姻時の氏を名乗る場合、家裁で申し立てが必要ですよね?
この場合、なんと言う申し立てになるのでしょうか?
また、許可はすぐにおりるのでしょうか?
時間が経つにつれ、許可がおりにくくなるなどあるのでしょうか?
> ギャッシュさん
ありがとうございます。
もう一つお聞きしてもよいでしょうか?
子供が私の旧姓に戻る場合も特に期限などはないのですよね?

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