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戸籍届 ご案内版コミュの☆婚姻届☆

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 婚姻する場合に、婚姻届に記入し提出する。

?全国どこの市区町村でも届出用紙はほぼ同じ。

?全国どこの市区町村でも届出は可能。
 ただし、届出をする市区町村に結婚する二人の本籍(免許証に書いてある)が無い場合には、「戸籍謄本or抄本」の添付が必要

?戸籍謄本or抄本は、本籍地でのみ発行可能。
 どこの市区町村でも、窓口交付・郵送請求ができる。事前に手数料や申請方法の確認が必要。

?届出人
  ・・・・結婚する二人が必ず署名・捺印する。

?住所
  ・・・・結婚する二人の住所(アパート名部屋番号まで含める)
 ※婚姻届出と同時に住所の変更がある場合には、別手続きで「転居届」「転出届」「転入届」が必要になるので、注意!!

?本籍
 ・・・・結婚する二人の現在の本籍地のこと。
      (たいがいは、免許証の本籍と同じはず)

?新本籍地
 ・・・・結婚後、それぞれ親等の戸籍から抜けて二人で戸籍を作ることになるので、その戸籍を登録する場所のこと。全国どこの市区町村でもOK!ただし、土地のバンチが存在していないとNG。土地の名義は関係ないので、皇居にすることも可能。
 ※注意) 今後、二人の戸籍を取るのは婚姻届の「新本籍地」で決めた番地のある市区町村のみでの発行になる。

?証人欄
 ・・・・婚姻届出用紙の右半分にある欄。本人以外の20歳以上のモノに記入してもらう。

?届出印
 ・・・・当事者・証人も認印でOK。

?未成年
 ・・・・未成年者の婚姻の場合には、保護者の同意書を添付する必要がある。ただし、証人欄に記入した親は、再度同意書に記入する必要はない。
 ☆添付書類☆
  届出をする市区町村に、婚姻する二人の本籍はありますか?無い場合には、事前にない人の分の戸籍謄本が添付として必要になります。婚姻前の、本籍地への請求で取り寄せてください。

※ 日本人と外国籍の人の婚姻・外国籍同士の婚姻
 1.母国での婚姻→日本での報告
    ○母国での婚姻が成立した事の証明ができる「婚姻証明」と日本語訳
    ○外国籍の人が日本に入国している場合には「パスポート」とその日本語訳

 2.日本での婚姻届出→母国への報告
    ○外国籍をもっている事の証明「パスポート」と日本語訳
    ○母国・在大使館発行の「出生証明書」と日本語訳
    ○母国・在大使館発行の「国籍証明書」と日本語訳
    ○母国・在大使館発行の「婚姻用件具備証明書」と日本語訳
     ・・・これは、その人が結婚できる要件をみたしていることを証明したもの。


以上の書類が必要になる場合がある。各国の法律や当事者の状況により、届出できる形式が変わるので各市区町村や大使館に相談してください。

コメント(4)

質問させてくださいあせあせ(飛び散る汗)


日本人と中国人が日本で婚姻する場合、両方とも婚姻用件を満たしていて、かつ「婚姻用件具備証明書」と国籍のわかるものが添付されていれば、受理されるのでしょうか?
また、受理された後に母国の中国へ婚姻したと報告等は必要になるのでしょうか?

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