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仙台検察審査協会コミュの裁判員制度Q&A〔トップページ用〕

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モバQ:裁判員候補者に選ばれたことを、公にしてはいけないと聞いたのですが、上司や同僚に話すことも許されないのですか?

A:裁判員候補者になったことを告げて、上司に休暇を申請したり、同僚の理解を求めることは問題ありません。
むしろ、積極的に上司などに相談して、周囲の理解を得ていただくことが重要です。
また、裁判所からの期日のお知らせ(呼出状)を、上司や同僚に見せることについても問題ありません。
なお、法律上禁止されている「公にする」とは、裁判員候補者になったことを、不特定多数の人が知り得る状態にすることであり、たとえばインターネットなどで公表するような場合がこれにあたります。

モバQ:裁判員として審理に参加した経験を話すことは守秘義務違反になるのですか?

A:公開の法廷で見聞きしたことであれば、基本的に話しても問題ありませんし、裁判員として裁判に参加した感想を話すことも問題ありません。
守秘義務の対象となる「評議の秘密」としては、たとえば
・どのような過程を経て結論に達したのか
・裁判員や裁判官がどのような意見を述べたのか
・評決の際の多数決の人数
などが挙げられます。
また、記録から知った被害者など事件関係者のプライバシーに関する事項、他の裁判員の名前なども「職務上知り得た秘密」として守秘義務の対象となります。
このような守秘義務は、裁判の公正さやその信頼を確保するとともに、評議で裁判員や裁判官が自由な意見を言えるようにするために設けられたものです。

モバQ:裁判員になったことによって、トラブルに巻き込まれたりしませんか?

A:裁判員法は、裁判員の氏名・住所といった個人を特定できる情報を公にすること、裁判員に接触することを禁止しており、裁判員やその家族を脅したものには、刑罰が科せられることとなっています。
また、裁判員やその親族に危害が加えられるおそれががあり、裁判員の関与が非常に難しいような例外的な事件については、裁判官だけで裁判をすることも、法律上定められています。
なお、裁判員が評議の秘密を守ることは、裁判員がトラブルに巻き込まれることを防ぐためにも重要なものです。

モバQ:裁判員候補者や裁判員となった場合、裁判所へ行ったこと、裁判員に選任されて裁判員の職務を行ったことなどの証明書は、裁判所から発行してもらえますか?

A:申し出があれば、本人に対して証明書を発行する予定です。
現在のところ、裁判員候補者については、期日のお知らせ(呼出状)の一部に設ける出頭証明欄に証明スタンプを押印する方法を、裁判員については、別途証明書を発行することを検討しています。

モバQ:裁判員候補者や裁判員になったら、日当や交通費はもらえるのですか?

A:裁判員候補者または裁判員として裁判所に来た方には、日当と交通費が支払われます。
日当の金額は、裁判員の場合は1日あたり1万円以内、裁判員候補者の場合は1日あたり8,000円以内で、選任手続きや審理・評議にかかった時間に応じて支払われます。

モバQ:裁判員や裁判員候補者が裁判所に向かう途中に事故にあった場合、補償を受けることはできるのですか?

A:裁判員は、非常勤の裁判所職員であり、常勤の裁判所職員と同様に、国家公務員災害補償法の規定の適用を受けます。
したがって、裁判員が、その職務を果たすため裁判所と自宅の間を行き帰りする途中で事故にあった場合、同法の規定に基づき、補償を受けることができます。
また、裁判員候補者についても、裁判員と同様に補償が受けることができます。

※くわしくは、最寄の地方裁判所まで、おたずねください。

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