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私の勉強部屋コミュのハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書

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トップはここらしい。 https://www.jlf.or.jp/index.php

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/0.pdf


2005年3月
財団法人日弁連法務研究財団
ハンセン病問題に関する検証会議

挨拶
財団法人日弁連法務研究財団は、法及び司法制度の研究法律実務に携わる者の研修法情報の収
集と提供を行うことにより、法および司法制度の研究の深化並びに法律実務の改善をはかり、も
って法の支配の確立に寄与することを目的とし、
1998 年 4
月に発足しました。
財団では、
これまで多様な法律研究活動を行ってきたほか、
法科大学院に関連する事業として、
法科大学院統一適性試験の実施や、法科大学院についての認証評価事業なども進めてまいりまし
た。
21 世紀を迎え、社会問題は一段と複雑多様化、高度化、国際化の様相を強めており、こうした
状況に的確に対応するためには、法律実務に携わる者は、人権感覚を磨き、更に一層の研鑽を積
んでいく必要があります。
財団のこうした活動を支える理念は、広く社会に開かれた総合的な研修・研究機関であること
です。今回のハンセン病問題に関する事実検証調査事業を受託するにあたりましても、この広く
社会に開かれた存在であれ、との意味でお受けすることにいたしました。
我が国において、ハンセン病患者の方々に対する隔離政策が長年にわたって継続され、多大な
人権侵害と悲惨な被害をもたらしてきた、その事実を、私たち社会がどう受け止め、どのように
今後に生かしていくのか。その検証を国家の事業として行うことの歴史的意義はたいへん大きな
ものがあったと考えます。そして、その重く、重要な課題を、当財団において受託し、このよう
な報告書にまとめることができたことを光栄に思います。
財団といたしましても、このハンセン病問題の教訓を、今後の研修・研究・情報提供等に生か
していきたいと考えております。
最後に、長期にわたり、精力的に検証事業にご協力いただいた関係者の方々に心より感謝の意
を表したいと思います。
2005 年 3 月 1 日
財団法人日弁連法務研究財団
理事長 新 堂 幸 司


・・以下延々続くのだが、抜粋して紹介してあるHPがあったので(不完全だけど)ざっとここを見てもらってもいいかもしれない。

ハンセン病問題における最重要人物は、「光田健輔」という人物だ。一言で言えば、この人物は「悪魔」である http://www.asahi-net.or.jp/~dx7y-ari/zatsuzatsu/zakki0711.html

コメント(28)

はじめに
わが国の場
合、再発防止
という観点か
らの多方面か
らの科学的な
原因分析、調
査はシステム





ないこと
が多
い。
捜査
機関
とは別個
に原
因究明等
のた
めの調査
機関
が設けら
れる
ことは稀


捜査機関が捜査に必要な限りで調査を行う。このような捜査機関の調査に多くを期待する
ことはな
いものねだりに等しい。再発防止といった観点からのデータ作りも、一部の例外を除いて
まったく
行われていない。その意味でも、本検証会議が設置されたことの意義は大きい。
検証に臨む
にあたって多
少の知識は持
ち合わせてい
るつもりだっ
た。だが、実
は何も知らな


いうことにすぐに気づかされた。検証が進むにつれて知らされる、この無知と加害者の意
識は、本
検証作業にかける私たちの熱情の原動力となった。私たちは検証にのめり込んでいった。
2年半とい
う短い期間で
あったが、国
立及び私立の
すべてのハン
セン病療養所
を訪問し実施


現地検証の成果も踏まえて、被害実態調査報告や胎児標本調査結果報告をはじめ、予防法
の廃止が
かくも遅れた理由など、多くの事実を明らかにすることが幸運にもできた。今も続くハン
セン病患
者・家族に対する差別・偏見の原点ともいうべき「無癩県運動」について詳しく検証を行
った。ハ
ンセン病患者・家族に対する故なき断種・堕胎についてもメスを入れた。ハンセン病に関
する国際



動向と日
本の
動きとを
丹念
に比較検
討し
た。
「らい
予防
法」
違憲
国賠
訴訟では
残さ
れること

なった沖縄・奄美地域におけるハンセン病政策についても検証を試みた。旧植民地、日本
占領地域
におけるハンセン病政策についても、韓国・台湾のハンセン病療養所を訪問調査するなど
して、今
後の本格的な検証のための足がかりを築くことができた。医学・医療界にとどまらず、法
曹界、教
育界、宗教界、福祉界、マスメディアなど、国の誤ったハンセン病強制隔離政策に果たし
た各界の
責任をほぼ網羅的に検証しえた。患者運動の成果と残された課題についても取り上げるこ
とができ
た。これらの検証に基づいて公衆衛生の分野等における再発防止の提言を行った。
本検証作業にあたっては多くの方々の協力を得た。これらの方々の協力なしには不可能
であった
といってよい。多くの入所者、退所者、家族・遺族の方々に被害実態調査の聞き取りに応
じていた
だいた。全国ハンセン病療養所入所者協議会及び各園自治会の全面的な協力もいただいた
。被害実
態調査に必要な多数の調査員の確保も、社会福祉専門職団体協議会の協力を得て、ソーシ
ャルワー
カーの中から調査員を募る形で行うことができた。聞き取った被害のあまりの重さに体調
を崩され
た方もおられたと聞く。調査票の膨大な手書き情報をコンピューターに入力するという正
確さと根



る作業も
多く
の学生ボ
ラン
テイアー
が引
き受けて
くれ
た。
胎児
標本
調査にあ
たっ
ても病理


法医学等の専門家から必要な知見の提供を受けることができた。この極めてデリケートな
問題に大
過なく検証を行いえたとすれば、これらの方々に負うところが大きい。膨大なハンセン病
報道の収
集・整理にあたってもマスメディアの方々の協力を得た。アイスターホテル宿泊拒否問題
について
も関係者から必要な情報提供を受けることができた。この他にも多くの方々からさまざま
な協力を
いただいた。皆に共通したのは、ハンセン病患者・家族の「人間回復」に少しでもお役に
立つこと
ができれば、そして、過ちを繰り返さないで欲しいという思いであった。
本検証作業に協力いただいたこれらの方々に対し改めて衷心よりお礼を申し上げたい。

これらの成果の反面、「このような調査は予防法の廃止以前に実施されるべきだった。

いまとなっては遅いと思う。」(1935年入所者)との指摘もいただいた。

あまりにも遅すぎた検証という面は否めない。

そのために、多くの重要な事実が歴史の闇の中に消えていった。被害実態調査も然り、胎児標本調査も然りである。

阪神・淡路大震災で親を亡くした子どもたちのメンタル・ケアのあり方について検討するシンポジウムが昨年の夏、国の主催で神戸で開催された。そこで語られていたのは、年月の経過により回復しえる被害は回復し、回復しえない被害だけが残っていく結果、心の傷は癒されるどころか逆に深まり、その傷が子どもたち
を不断に苦しめている、「被害の純化」ということであった。

死ぬまでこの「被害の純化」に襲われ、「人としてのあらゆるものを奪われ、地獄の責苦を悩みぬいて」生涯
を閉じ、死後も故郷の墓に眠ることが許されず、なお園内の納骨堂に隔離されておられる数多くの方々。

国の誤った強制隔離政策を非難し、蒙った被害を訴える術を永久に奪われてしまったこれらの方々から、私たちは何を聞き取ればよいのだろうか。入所者のうち最も苛酷な被害を受けたと想定される人々の多くも、不自由棟あるいは病室にあって聞き取りが困難な状態にある。

家族調査や退所者調査を通じて痛感したのは、ハンセン病患者・家族に対する差別・偏見が、被害者をして被害を語れなくせしめているという状況である。差別・偏見を取り除くことなくして検証はありえない。

検証と差別・偏見の打破とは車の両輪でなければならない。今回の検証においては多くの課題が残されることになった。

「厚い壁」は今も崩れていない。

納骨堂に安置された引き取り手のない遺骨の数は壁の厚さを示している。

検証があまりにも遅れたこと、そして、検証の手をいまだ届けられないことに対し深くお詫びしたい。
ハンセン病問題は決して特殊な問題ではない。日本の国、社会の歩みを何よりも鮮明に写し出している。私たち一人一人の姿を写し出している鏡だといってもよい。

日本国憲法が制定されたことにより、基本的人権の保障などの面においては戦前よりも戦後の方が進歩したとの見方が一般的である。しかし、それは神話の側面を持つ。

何よりの証拠は、「らい予防法」の制定に大きな影響を及ぼしたとされる参議院での周知の※三園長発言である。
彼らの証言は、ハンセン病患者の絶滅によるハンセン病の根絶という考えに依拠しており、医療を受ける患者への配慮とか、差別を受けずに患者・家族が社会生活を営むための制度改革といった視点は見られない。


※三園長発言全文 http://www.geocities.jp/libell8/sannenntyouhatugen.htm
日本国憲法第25条が保障する医療・福祉等が強制隔離の口実とされたが、そこにあったのは非医療・福祉であり、反医療・福祉であった。このような非ないし反医療・福祉は治安政策の担保なくして成り立ちえなかった。

その象徴が草津(栗生楽泉園)の「重監房」であり、菊池(菊池恵楓園)の「癩刑務所」であった。

堀田善衛は、ある歴史小説において、一人の「路上の人」に、彼らを救済すべき教会が逆に彼らを路上の人に追いやっているありさまを静かに語らしめた。

この路上の人をハンセン病患者・家族に、そして教会を社会に置き換えることが許されるとすれば、私たちの社会はハンセン病患者・家族とともにあったといえるだろうか。否であろう。宗教者といえども例外でなかったことは、ハンセン病療養所に精神科医として長く勤めた神谷美恵子の有名な「癩者に」と題された詩(
1944年夏、『神谷美恵子の世界』 2004年に所収)が示しているところである。※詩はこちら→http://heban.blog.fc2.com/blog-entry-30.html

ナチス・ドイツによってブーヘンヴァルトと名づけられた強制収容所に収容されたキリスト教の司祭は、釈放後初めて行った説教において次のように述べている。
私は32か月ぶりに再びザルツブルクの古く尊い聖ペトロ司教座聖堂の祭壇に立った。
・・

この(強制収容所における)

長く辛い年月を過ごして来たあとの最初のミサで、聖変化の前に、生きている人々を思って祈った時、感謝
を込めてブーヘンヴァルトの仲間たちとの結びつきを思い祈った。


また死者たちを偲んで祈った時には、私の思いはまず亡くなった仲間に向けられた。
・・
『主よ、あなたは強制収容所の私たちを、ほんとうにしばしば訪れ、あなたの恩恵をもたらせてくださいました


あなたによってこの非常な訓練所に導かれて来た私とすべての司祭たちが、そこで学んだことを、司祭として働く
時にいつも忘れず、あなたの御国の新しい建設にささやかな力添えをする時に、それらの学んだことを役立てら
れるようにしてください』。

なぜならキリストがおいでにならず、キリストの正義と愛にもとづくことがなければ、強制収容所を造り出した悪魔
的な精神が克服されることはないからである。」(L.シュタインヴェンダ−『強制収容所のキリスト』、1977
年、145-146頁)
この説教と比べると、神谷の描くキリスト像、そして神谷がよって立つ位置は顕著となる。

司祭の説教においては、つねに被収容者のもとにあるものとしてキリストが描かれている。そして、強
制収容所を造り出した精神を「悪魔的な精神」と断罪したうえで、この悪魔的な精神がキリストの正義と愛にもとづいて克服されるべきことが説かれている。

それでは、敬虔なキリスト教者であった神谷の場合はいかがであろうか。司祭のような発想はみられない。国の誤った強制隔離政策をもって「悪魔的な精神」というような視点からは距離を置いており、その「克服」が説かれることもない。


「代わって人としてのあらゆるものを奪われ、地獄の責苦を悩みぬいて下さったのだ。
許してください。癩者よ。」と述べるにとどまる。

国の過ちが人間の「天刑」にすりかえられ、「癩者」に請う許しの内実も、国の誤った強制隔離政策を作、
助長、看過していることの許しではなく、「天刑」の犠牲者に対する許しにすりかえられ、この犠牲者を「神の国」に委ねることによって、国や社会の免責が図られる。戦前、国家の統制下にあった宗教は戦後、日本国憲法により信教の自由を保障された。

しかし、この信教の自由の下に自らの判断で宗教界が採用したのは、ハンセン病患者・家族のもとにあるという立場ではなく、国とともにあるという立場であった。
国際化についても同様であった。戦前、日本は国際連盟から離脱し、世界に背を向けて戦争の道を歩み、想像を絶するような惨禍を諸国民に与えるとともに、自国民にも及ぼした。

国の誤った強制隔離政策にもその強い影響が見られる。
その反省の下に国際協調主義を誓った戦後の日本はいかがであろうか。

戦後のハンセン病強制隔離政策が映し出すのはこの反省が皮相なものでしかなかったという点である。

戦前との強い連続性が認められる。問題は戦後の方がより深刻といえるかもしれない。国際化の名の下に、国際化の内実が国益にすりかえられる手法がしばしば見られるからである。
強制隔離政策により患者らだけでなく、日本のハンセン病医学・医療界も社会から、そして世界から隔離された。

このような現象は日本の教育界にも認められる。ハンセン病患者の子どもたちの人権に高い配慮を求めた国際社会の流れは戦後も日本国内に浸透しなかった。療養所における義務教育等の目的とされた普通教育も、「
良き入所者」になるための園内通用学力を身につけさせるものでしかなかった。

教育者もまた子どもたちのもとに立つことはなかった。

ハンセン病患者・家族に対する差別・偏見の問題が組織的・継続的に取り上げられるということもなかった。おそ
らく私たちの「教育」というのは、国策によって作出、助長、維持されたハンセン病患者・家族に対する差別・偏見
の解消を、「無癩県運動」の影響にいまだ支配されている個々人の「善意」に委ねるだけで傍観するというものでしかなかったのではないか。
司法のあり方も問題といえる。

後日、違憲・違法とされる「らい予防法」からも逸脱した、藤本事件に象徴的に見られるハンセン病患者への差別的な対応は、日本国憲法が司法に期待した役割とは正反対のものであった。

※藤本事件(菊池事件)
被告人は、無実を訴えながら殺人罪などで1962年に死刑になった。ハンセン病患者で、差別に基づく冤罪の可能性が指摘される事件である。http://tamutamu2011.kuronowish.com/kikutijikenn.htm ←例え犯人であっても相当扱いが酷い。リンク先参照※
司法もハンセン病患者・元患者のもとに立つことはなかった。

「新法(らい予防法)の隔離規定は、少数者であるハンセン病患者の犠牲の下に、多数者である一般
国民の利益を擁護しようとするものであり、その適否を多数決原理にゆだねることは、もともと少
数者の人権保障を脅かしかねない危険性が内在されている・・。」

(熊本地裁判決)といった発想は認められなかった。

質の民主主義ではなく、量の民主主義が追求された。 国、社会によって人間が選別され、命が選別される。このような非人道的な行為が日本国憲法の下で違法とされるどころか、逆に優生保護法の制定により合法化されたことも衝撃的である。

この合法化に伴い、「同意」が虚構され、いかに多くの生まれるべき命が闇から闇に葬られたか。

胎児標本はそのおぞましき一端を垣間見せている。ホルマリン漬けされた胎児標本を眼の前にしたとき、体中の血が凍てつき、言葉を失った。今もその姿は脳裏から消えない。国の誤った強制隔離政策の何よりの、そして沈黙の証言者として。

人間の選別、命の選別が人間の尊厳を冒涜する極限以外のものでないことは改めて詳述するまでもない。にもかかわらず、国の誤った強制隔離政策は療養所の医療従事者から良心を奪い、「悪魔的な精神」の下に追いやってしまった。
今回の検証中、ある法律家が記した次の一節を何度も反芻した。

社会は弱者のためにこそあります。
弱者は子どもであり、老人だけではありません。
傷ついていたり、病気をかかえたり、貧困にあえいだり、生きる意欲を喪失したり、四肢をもがれたり、そういった人々のためにこそ社会はあるのです。

だから「障害」は社会のほうにあり、弱者のほうにあるのではありません。
弱者の人生を、尊厳を、あるがまま保つことができない今の社会の中にこそ,「障害」のありかを認め、乗り越えていかなければならないのです。

弱者とされる人びとの人生のありとあらゆる発展や可能性を尊重し、伸ばし、生かすことを第一の目標として掲げ、実践する社会、そんな社会こそ私たちの社会であり、私たちの未来を紡ぐことのできる社会です。
(『ハンセン病をどう教えるか』、解放出版社、2003年、135-136頁)

まさに変わるべきは私たちの社会である。私たち一人一人である。そのための検証である。
取り返しのつかない過ちを犯し贖罪のおびただしい涙を流して、私たちは反省を心に刻んだ。

この反省を無駄にすることは許されない。被害の救済、回復を図ることも最良の再発防止策である。
いま、私たちに求められている勇気とはこの過ちを認め、自らこの過ちを正す勇気といえないだ
ろうか。

国は検証会議の再発防止の提言を尊重することを約束した。この約束が履行され、本検証
会議の再発防止の提言が「ロードマップ委員会」によって間断なく実施に向かうことを最後に強く
要望したい。

2005年3月1日
財団法人日弁連法務研究財団ハンセン病問題に関する検証会議
一同
目次

第一 熊本地裁判決と真相究明 ...3頁
第1 争点についての判示
第2 熊本地裁判決の意義
第3 同判決と真相究明

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/1.pdf
第二 1907年の「癩予防ニ関スル件」 9頁
...
―強制隔離政策の開始と責任―
第1 近世の「癩」病観とその形成過程
第2 近代のハンセン病観
第3 強制隔離政策の開始と療養所の実態

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/2.pdf

メモ※  明治・・このように、アルマウェル・ハンセンの癩菌発見は日本でも知られていて、感染説をとる医師が生まれていたことは事実であるが、一方では、従来の遺伝説も根強かった。たとえ感染を認めても、一方では遺伝も否定しないという見解も見られる。最新の医学的知識を摂取しやすい医師
や製薬業者においても。 (民衆は遺伝説)P47 これが隔離政策を取る法律が出来て一転P51
第三 1931年の「癩予防法」 ...73頁
―強制隔離の強化拡大の理由と責任―
第1 「癩予防法」の成立
第2 15年戦争期の衛生政策とハンセン病対策
第3 「国民優生法」と「癩予防法」改正案
第4 「体質遺伝」をめぐる議論

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/3.pdf

メモ※光田ら自身も、ハンセン病は誰にでも感染するものではなく、体質や栄養状態などが発病に影響することは医学的にわかっていた。すなわち、医学的には絶対隔離が必要ないことを彼らも理解していたのである。
しかし、「国辱」観や優生思想から彼らは絶対隔離に固執したのである。
第四 1953年の「らい予防法」 ...83頁
―強制隔離の強化拡大の理由と責任―
第1 GHQの対日ハンセン病政策
第2 強制隔離強化拡大の理由と責任
第3 藤本事件の真相
第4 藤楓協会および皇室の役割

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/4.pdf

※ 結核・赤痢・性病への対応に追われるPHWおよびSamsは、患者を隔離したうえで、プロミン
を投与すれば、日本のハンセン病問題は解決し得るという現実的判断から、隔離政策のも
たらす人権侵害については重視しなかったと言うことができる。
第五 らい予防法の改廃が遅れた理由 ...155頁
第1 問題の所在
第2 立法府の対応
第3 行政府の対応
第4 日本らい学会及び厚生行政の対応
第5 政策および医療の客体としての患者・入
所者
第6 全患協および自治会側の事情
第7 1976年の全国療養所所長連盟「らい予防
法」改正草案が採用されなかった理由
第8 提言

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/5.pdf
第六 ハンセン病に対する偏見・差別が作出・助長されてきた実態の解明 ...171頁
第1 戦前の「無癩県運動」
第2 戦後の「無癩県運動」
https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/6.pdf
第七 ハンセン病政策と優生政策の結合...191頁
第1 ハンセン病患者に対する断種の適用
第2 結婚を媒介とした療養所運営
第3 断種の根拠
第4 ハンセン病患者に対する断種の実践
第5 断種の合法化に向けた動き
第6 ハンセン病患者を対象とした断種合法化
の失敗
第7 優生保護法によるハンセン病患者を対象
とした断種の合法化
第8 断種の真相

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/7.pdf

※本筋と違うけど、メモ 『ここで問題になるのが妊娠出産であるが、これは女性患者の病勢を進行させ、また産まれた子供への感染の危険が大きいので、結婚する男性はあらかじめ輸精管切除術を行い、女性はX線の照射により妊娠を防止することを提案している』
第八 ハンセン病強制隔離政策による被害の全体
像の解明
別冊『被害実態調査報告』参照

※これって、厚労省のこれかな?http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/kanren/4b.html
第九 全国の国立療養所に残された胎児標本に関する検証
別冊『胎児等標本調査報告』参照

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/kanren/dl/4c.pdf

※生まれてしまった新生児の命が、職員の手によって無理やり奪われてしまった悲惨な光景も想像に難くない。
またそれを裏付ける相当数の証言が「らい予防法違憲国賠請求訴訟」において見られる。

※この章は国家による嬰児殺人についての章・・本当にひどいよ。
第十 ハンセン病医学・医療の歴史と実態
...211頁
第1 ハンセン病医学とハンセン病対策
第2 近代ハンセン病医学の誕生
第3 近代ハンセン病医学・医療の発展
第4 日本の近代ハンセン病医学の誕生と歴史
的変遷
第5 ハンセン病療養所の医療水準
第6 療養所以外のハンセン病患者の処遇
第7 ハンセン病療養所における精神医学的問

第8 ハンセン病および精神疾患患者について
の比較法制処遇史

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/10.pdf

・・・
※ハンセン病の医療の歴史・・わかりやすかった。
若干書き出してみたトピ→ 第十 ハンセン病医学・医療の歴史と実態  http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=2073084&id=79569745
第十一 ハンセン病強制隔離政策に果たした医学・医療界の役割と責任の解明 ...285頁
第1 強制隔離政策の推進
第2 断種政策の推進
第3 ハンセン病の治癒性
第4 二重の差別と迫害
第5 啓発活動に果たした専門家の責任
第6 再発防止の提言

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/11.pdf

※ 日本のハンセン病の専門家のずさんさが特にレポートされてる。
第十二 ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の役割と責任(1) ...303頁

第1 法曹界−法律家・団体の対応・責任−
第2 福祉界

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/kanren/dl/4a22a.pdf

この下に又階層になってるみたい目次。

第十二 ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の役
割と責任(1)
・・・・・・・
303

第 1 法曹界―法律家・団体の対応・責任―
・・・・・・・
303

一 問題を考える枠組み
二 戦前の法状況
三 弁護士グループ・個々の弁護士の対応
四 弁護士会の対応
五 裁判所・検察庁・法務省の対応
六 法学界の対応
七 問題点
八 今後に向けての提言
第 2 福祉界
・・・・・・・
322

一 はじめに
二 慈善事業とハンセン病
三 感化救済事業とハンセン病対策
四 隔離政策と福祉界
五 療養所入所と家族援護―福祉界の関わり―
六 「社会復帰」と福祉界
七 福祉界の責任と課題

・・

具体的な記事PDFがイマイチ出てこなかったなんで?→又機会があったら探します。
第十三 ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の役割と責任(2) ...381頁
第1 教育界
第2 宗教界

https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/13.pdf

第十三 ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の役
割と責任(2)
・・・・・・・
381

第 1 教育界
・・・・・・・
381

一 はじめに
二 ハンセン病療養所における「教育」の状況
三 高校設置と社会復帰
四 黒髪小学校における龍田寮児童共学拒否問題
五 ハンセン病問題と教育界
六 おわりに
第 2 宗教界
・・・・・・・
413

一 はじめに
二 ハンセン病療養所と宗教教団との関わり
三 隔離政策存続に宗教が果たした役割
四 何故宗教者は「隔離」が見えなかったのか
五 まとめ

・・・※こっちは文章がありました。
コメ24 PDF出ました。 第十二 ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の役割と責任(1) https://www.jlf.or.jp/work/pdf/houkoku/saisyu/12.pdf
感染症予防・医療法案は予防偏重で,
 人権侵害の恐れあり?

 19世紀末(1897年)に制定された伝染病予防法が,100年ぶりに改正される.旧法は感染症の治療法が確立していない時代に作られたため,患者の隔離等,人権侵害を犯しても,社会防衛を推し進めることを趣旨としていた.第二次大戦後の連合軍占領下で,患者の人権に配慮した性病予防法(1948年)と結核予防法(1951年)が制定され,講和会議以降に,社会防衛を趣旨とした“らい予防法”(1953年,廃止は96年)とエイズ予防法(1989年)が制定された.今回の改正は,新興感染症に対応すべく,現行の伝染病予防法,性病予防法,エイズ予防法を廃止し,感染症予防・医療法に一本化するものである.

 感染症の法律は,世界の公衆衛生法規でも,人権擁護と疾病予防・社会防衛のバランスをめぐり,議論がなされている.わが国の法案も,賛否両論が展開されている.例えば,公衆衛生審議会の伝染病予防部会に設けられた基本問題小委員会で1年3カ月議論された報告書(1997年12月)では,人権と社会予防のバランスが法案の基本的視点とされていたのが,1998年2月の法案要綱(厚生省は当初,予防法で提出,後に,社会保障制度審議会で予防・医療法に修正)になる段階で,より社会防衛に重点が移された.細菌学の専門家(竹田美文・国立国際医療センター研究所長ら)は,人権にも配慮したと述べているが,光石忠敬(弁護士),大熊由紀子(朝日新聞論説委員)らの,他の審議会委員からは“報告書と法案が断絶している,がく然とした”という上申書が提出され,東京HIV訴訟原告弁護団や日本弁護士連合会からも,法案に新たな人権侵害の危険性があると批判がおきている.

 法案には,“人権に配慮”(2条)という表現があるだけで,“人権の尊重”が避けられており,憲法違反,国際人権自由規約違反という指摘もある.都道府県知事に,感染に疑いのあるものに対する強制的な健康診断(17条),就業制限(18条),入院(19条と20条,72時間,10日間,以後,10日間ごとに延長可能),交通の制限・遮断(33条)等の広範囲な権限が与えられている.

 新感染症予防・医療法は,その制定過程で,基本指針で“健康と人権”をしっかりと押さえ,感染症対策・予防に取り組めば,審議会委員や弁護団から指摘される人権侵害を防げる法案となったはずである.100年先を見据えた法案として,住民・市民の立場に立った法案の再検討が求められる.

https://www.iwanami.co.jp/kagaku/jiji9809.html
第十四 ハンセン病強制隔離政策に果たした各界の役割と責任(3) ...457頁
第1 患者運動
第2 マスメデイアの対応・責任



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