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mixiで憲法を語る会コミュの第12条 国民の責務

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 国民の責務は、初めの『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。・・・』までは一緒である。 次の『・・・又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』から若干違ってくる。

 『・・・国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。 』という具合に変化する。

 よく似たようにも思う。

 ただ、公共の福祉のために利用する責任を負う⇒公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。に変わっている。

 公共の福祉と公の秩序は変える必要があるのか? また、同じ意味なのか?

 分からなかったから調べてみました。

 公共の福祉とは、『社会全体に共通する利益のこと。』(yahooみんなの政治の政治用語から)らしい。 では、公の秩序とは、『国家および社会の一般的利益を、善良の風俗は社会の一般的倫理をそれぞれ意味する。』(ウィキペディアから)の様だ。

 これで読み替えてみると前者は、社会全体に共通する利益のために利用する責任を負うとなる。 他方の後者は、国家及び社会の利益に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。

 何か微妙に違う様な気がします。


 皆さんは、どう感じられましたか?

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