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弁理士の母の元に集合!by東横コミュの方法の発明の用尽について

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飲み屋で議題になった上記論点について、他の先生の見解について少し調べてみたので、アップしておきますね。議題の提供をしれくれたsukeさん、自論を持つことの大切さを指摘してくれたゆらパパさん、感謝です。
マンボちゃちゃとしては、田村先生の見解に今のところ同意かな。。。

国内用尽論について:
 まず、国内用尽論の根拠としては、BBS事件最高裁判決において、商品の自由な流通の疎外の防止及び取引安全の保護、並びに、特許権者の二重利得の防止が挙げられている。

方法(生産方法除く)の発明の国内消尽について:
 この論点が争点とされた裁判例は見当たらないらしい。
 学説として、吉藤では、「特許権者が方法の特許権とともにこの方法を実施する装置についても特許権を有」する場合について、3つの場面を想起し、場面によっては方法の特許権は用い尽くされたことになると論じられている。
 一方、田村善之先生は、論文にて以下のように述べられている(以下、論文「用尽理論と方法特許への適用可能性について」から」)。
「方法の発明の実施にのみ使用される専用品、専用装置であって、その専用装置のみで方法の発明の全工程を実施できる場合には、そうした専用装置を特許権者が提供すれば方法特許は用尽すると解すべきである。特許権者としては、当該専用装置等に対して特許101条3号に基づく排他権を行使し得るので、物の発明の場合に発明の対象である物を拡布したときと同様の程度で対価の取得の機会があったと評価し得ると考えるからである。用尽理論がその根拠を利益衡量に置くものである以上、利益状況を共通にする限りで物の特許の場合と異なる取り扱いをなすいわれはない。・・・・・専用装置等が全工程の実施に関わらない場合には用尽を認めるべきではなく、事情に応じて黙示の実施許諾が認められることがあるに止まると解すべきだろう。」


コメント(2)

今日はセンターの飲み会でI堀さんと一緒でした。。。
今度、大倉山弁理士会を開催するときはI堀さんも来るそうです。。

で、「方法の発明の実施にのみ使用される専用品、専用装置であって、その専用装置のみで方法の発明の全工程を実施できる場合」という極めて限定的な条件下では、方法特許が消尽すると解釈することは妥当だと思います。
 マンボちゃちゃが「田村先生の見解に今のところ同意かな」とおっしゃってるのは、このような限定的条件下での方法特許の消尽の話であって、方法特許全般についての話ではないのだと思います。
 消尽論の考え方と方法特許の性質(実施態様?)との一般的な関係でいえば、方法特許に消尽論を適用することは本来的には整合しないと思いますよ。

 なお、今度の金曜日に弁理士の母さんの店に行きます。
おっ!私は日曜日、母のところに行こうと思ってました。

消尽論についてはパパさんのおっしゃるとおりですね。方法の発明についての性質(法上の実施に該当する実施態様)から、原則として消尽論は持ち出せないが、所定の場面における田村先生の考え方に同意する立場っていうべきですね。
原則から例外へ。鉄則ですね。

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