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熊本再春荘病院自治会『桜華生』コミュの 熊本再春荘病院・療養介護病棟患者自治会規約(会則)

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熊本再春荘病院・療養介護病棟患者自治会規約(会則)


  第1章 総 則
 
第1条(名称)
?本会は、熊本再春荘病院・療養介護病棟患者自治会「桜華生」と称する。

第2条(事務局・所在地)
?本会事務局は、熊本再春荘病院療養介護病棟内、会長側の病棟に置く。
〒869−1196
熊本県合志市須屋2659 │TEL (096)242−1000│
│FAX (096)242−2619│
│ │

  第2章 目的、及び活動趣旨

第3条(目的・活動趣旨)
?本会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互及び会内外の諸団体との協力・協調のもとに、当病院内での会員の療養生活におけるQOLの向上、生活環境の整備等に努める。
?地域社会との協力・協調を進めつつ、良好な地域社会へ向けての情報発信、生活の質の維持及び形成に資することをもって、療養生活の向上発展を図ることを最大の目的と掲げる。

第4条(自治活動)
?本会は、第3条に掲げる目的達成のため、次の活動を行う。
1.当病院内での自治会主催行事、院外への外出行事計画。
2.療養生活上の問題等を話し合う定例の行事委員会を行う。自治会役員、各病棟スタッフ代表、指導部スタッフにて毎月第1週目、月曜午前10時30分より開催。
3.年間を通して、療養生活面で全体的な支援。個別の支援と院内行事や、当病院外での行事の遂行。
4.各協力団体、ボランティア団体との連絡調整と、療養生活の情報発信。
5.自治会全体としての支援と、会員の要望に応じた個別的な支援。
6.会員相互の連携と、親睦を計るために必要な活動。
7.その他目的達成のために、本会が必要と認めた活動。


  第3章 会 員

第5条(対象者)
?本会は、熊本再春荘病院内・療養介護病棟入院患者を対象とする。

第6条(会員の義務)
?本会会員には次の義務と、協力責任を課す。
1.会員は本会運営遂行、また活動目的達成のために、積極的に責任を持って協カしなければならない。
2.本会運営のために会員は、定められた会費を納入しなければならない。
3.会員には家族及び、身元引受人への連絡等のために、住所、氏名等を変更した時、速やかに事務所に届け出ねばならない報告義務を課す。

第7条(会の運営)
?本会総会において、主として下記の審議決定を行う。尚、採決には出席会員の過半数の賛同を必要とする。
1.会則の変更について。
2.会計報告について。
3.行事計画及び、経過報告について。
4.会長、副会長等役員の選出について。
5.その他、本会が必要と認めた事項について。

第8条(入会)
?第5条に定める区域に生活拠点を有する個人で、本会へ入会を希望する者は「入会申込届」を会長に提出しなければならない。本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。

第9条(退会)
?会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとする。
1.第5条に定める区域内に生活拠点を有しなくなった場合。
2.本人より「退会届」が会長に提出された場合。
3.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。

第10条(会費)
?本会会員は別に定める会費を、本会に納めなければならない。
?事務局(役員会)においては、入会手続き並びに入会金の徴収事務を行う。

第11条(会計)
?本会の運営経費は、年会費、病院より行事費という名目の現物支給、寄付金、その他をもって賄う。
?本会の費用の支出は、役員会、会計を中心に承認を経ることを要する。
?本会員の身の上に不幸、不測の事態が起こった場合には、香典として金5,000円をつつむ。
?本会の物品購入、保管及び現金出納は別に定めるところにより会計が行う。
?毎期の会計報告は、次年度の総会にて報告する。
?本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


  第4章 役員及び事務局

第12条(役員)
?本会運営を円滑に遂行するため、次の役員を置く。
1.会 長 │1名 │
2.副会長 │2名 │
3.会 計 │1名 │
4.行事委員長 │1名 │
5.ボランティア係 │2名 │(会長を含む)
6.行事委員 │2名 │(各病棟1名)
7.監事 │2名 │
   8.総務(書記) │1名 │(指導部スタッフに、会議録等の代筆を要請)


第13条(役員の選任)
?役員は総会において、本会員の中から、選挙あるいは氏名自薦、推薦により会長、副会長、会計等を選出し選任する。
?自薦、推薦者無しの場合は現会長が、本会員の中から副会長、会計等を構成した案を提示し選出し任命する。役員は総会において承認を受けなければならない。

第14条(役員の任務)
?本会役員には、円滑な自治活動、運営を遂行するため次のことを命ずる。
1.会長は議決によって選び、本会を代表し会務を総理・統括し責任を負う。
2.副会長は自薦、推薦により選ばれ、会長がこれを任命する。会長が予め指名した順序によって、その職務を代行、会務を掌理し渉外を担当する。
3.副会長は会長を補佐し、会長不在または事故あるときには、予め指名された副会長が会長の任務を代行する。
4.会計は本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。また本会の経費、会計事務を行ない監査する。
5.監事は会計及び資産の状況、並びに活動執行状況を監査する。

第15条(役員の任期)
?本会の役員の任期は2年とし、但し再任を妨げない。
?補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
?役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまではその任務を行う。

第16条(役員の解任)
?役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決によって解任することができる。
1.心身の故障のため、活動の執行にたえないと認められるとき。
2.活動上の義務違反、その他役員たるに相応しくない行為があると、議決によって認められたとき。


  第5章 総 会

第17条(総会の種別)
?本会の会議は「総会」、「役員会」並びに「行事委員会」とする。
?本会の総会は、『通常総会』及び『臨時総会』の二種とする。

第18条(総会の構成)
?総会は、会員をもって構成する。

第19条(総会の権能)
?総会は、次の事項を議決する。
1.活動報告の承認。
2.会計決算の承認。
3.活動計画の承認。
4.予算の承認。
5.会費の改定。
6.規約の改定。
7.役員(会長)の選出。
8.その他、会の重要事項に関すること。

第20条(総会の開催)
?通常総会は、毎年度決算終了後、1ケ月以内に開催する。
?臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1.会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
2.全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

第21条(総会の招集)
?総会は、会長が招集する。
?会長は、前条第20項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
?総会を招集するときは会議の目的たる事項、及びその内容並びに日時、場所を示して開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。

第22条(総会の議長)
?総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

第23条(総会の定足数)
?総会は、各病棟会員代表の3分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
?ただし、やむをえない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えることができる。

第24条(総会の議決)
?総会の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは。議長の決するところによる。

第25条(総会の議事録)
?総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時及び場所。
2.本会会員の現在数、及び出席者数(委任者を含む)。
3.開催目的、審議事項及び議決事項。
4.議事の経過概要、及びその結果。
5.議事録署名人の選任に関する事項。
?議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。


  第6章 役員会

第26条(役員会の構成)
?役員会は、選任された役員と指導部スタッフをもって構成する。

第27条(役員会の権能)
?役員会は、次の事項を議決する。 
1.定例の行事委員会に付議すべき事項。
2.総会に付議すべき事項。
3.総会の議決した事項の執行に関する事項。
4.その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

第28条(役員会の招集等)
?役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
?会長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。
?役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第29条(役員会の議長)
?役員会の議長は、会長がこれに当たる。会長不在または事故あるときには、予め指名された副会長が会長の任務を代行する。


  第7章 その他

第30条(細則の制定)
?本規約施行のため必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。

第31条(規約・会則の改廃)
?この規約の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。

第32条(慶弔・傷病見舞い)
?慶弔と傷病見舞いについては、必要に応じて会長、副会長が協議し支出することができる。ただし、その結果を次回の役員会で報告しなければならない。

第33条(附則)
?本会の活動は、いかなる営利的・宗教的・政治的活動も行わない。また、いかなる団体からも支配・統制・干渉を受けない。
?本会規約は平成19年4月1日より施行する。

コメント(2)

自治会には規約が必要ですよね。病院の関係者や会員になられると思われる方々に、あらかじめ承認を取っておくと、スムーズに事が運ぶと思いますよ。

兄ィニィさんの中に民主主義が根付いておられるのが、私個人としては、とても嬉しいです。

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