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グリーンカード保持者コミュの事実婚でのグリーンカード保持

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はじめまして。こちらのコミュにはいつもお世話になっています。

今年の5月に10年物のグリーンカードを取得したのですが、二人で話しあって、ペーパー離婚後に事実婚という形で夫婦関係を進めていくことになりました。
グリーンカードは婚姻関係ベースのビザと言うことですが、これからの事実婚でもグリーンカードは保持できるのかどうかが心配になっています。

また、日本で離婚届けを出す予定でいるのですが、REENTRY PERMIT を取得せずに5ヶ月ほどアメリカを離れているので、離婚(情報はアメリカに行く?)+REENTRY PERMIT無しの長期不在という事で、入国の際に別室送りになってグリーンカードを取り上げられるのではないかとかなり恐くなっているのですが、5ヶ月ぐらいでは大丈夫なんでしょうか?

初歩的な事かも知れませんが、何も悪いことをしてないにも関わらず、入国審査にはいつもプレッシャーを感じてしまう気の小さい私なので、どうぞお力を貸してください。

宜しくお願いします。

コメント(16)

永住権を維持するには183日以上を米国内で過ごしていなければならないことが条件
だったと思いますので、5ヶ月ならその場で滞在理由を聞かれる程度だと思います。
「苦労して取得した永住権は捨てたく無いけど、日本で生活したい」
こういう人、結構居るようですよ。撤退後もこれを維持する為に近隣であるグアムに
通ったりする人もいるみたいですよ。
永住権は一度取得すれば離婚しても剥奪はないと聞いていますので、離婚したあとも
それを理由に剥奪される事は無いと思います。
「日本での離婚情報がアメリカにいくかどうか」についてですが、いかないと思いますよ。
何故なら、私は彼とは日本では籍をいれずに同居もしてない状況でした。
しかしアメリカでは正式に結婚してその結婚証明書だけで、GCを取得しました。
日本でのばらばらの住民票や戸籍謄本なども、ちゃんと英訳して添付提出しましたが、日本でのステイタスは関係なかったです。今でも日本では入籍していません。
アメリカで結婚してるかが肝心だったようです。
アメリカでの離婚は、これからですよね?だったら少なくとも今回の入国に関しては問題ないと思います。
>Annaさん
5ヶ月ぐらいなら大丈夫と聞いて、一安心しました。
それに「183日以上を米国内で過ごすことが条件」という事は、私自身勉強不足で知らなかったので、もっと永住権について知っておくべきだと痛感しました。
私たちの様に、離婚後にアメリカ国内でまた一緒に暮らしているという方を聞いたことが無かったので、ちょっと不安になっていましたが、永住権の剥奪が無いということを聞いて心のモヤモヤが晴れました。
ありがとうございました。

>画伯さん
情報を頂き、ありがとうございました。
日本での離婚情報がアメリカに行かないとすれば、アメリカでも離婚の届けをしなくてはいけないということでしょうか?
婚姻証明書を在日アメリカ大使館から発行してもらったのですが、これはアメリカでの結婚を意味するんですよね?
という事は、アメリカと日本で2回も離婚届け出さなくちゃいけないと言う事になってしまうのですね。
何だか質問ばかりですみません。
「日本で離婚届を出す」の意味が、在日米国大使館を通して、離婚の手続きをするということのようですね。

アメリカ人と結婚した場合、所定の役所にてマリッジライセンスをとって結婚式を行いマリッジライセンスに司式者の署名をもらって期限内に所定の役所に再提出して婚姻を登録しサティフィケイトコピーを発行してもらいます。
その後、日本の本籍地の役所にもアメリカ人と結婚した旨届出をしないといけないんですがしましたよね?

画伯さんが仰ってるのはこの日本での婚姻届出に対しての離婚届のことで、日本の役所に離婚した旨届け出ても米国にその情報が行くことは無いということ。

在日アメリカ大使館に離婚した旨届け出るなら、わざわざアメリカに行かなくていいんですよ。
>まろうあさん
「日本で離婚届を出す」の意味は、市役所にての離婚届の提出の意味です。(何だか説明不足ですみません。)
私たちは日本で婚姻届を提出し、在日米国大使館にてマリッジサティフィケイトを取得して永住権の申請をし、アメリカ国内では婚姻届を提出したのではないのです。
画伯さんが仰ってる事から考えると、日本の役所の離婚だけではアメリカでの離婚には反映されないので、向こうでもアメリカの婚姻に対する離婚申請が必要ということですね。
ただ、色々調べていた所、カリフォルニア州では協議離婚が認められていない様なので、日本での協議離婚が反映されずにアメリカでも離婚する必要があるのかと心配になったので。

アメリカで日本の離婚を反映させるには、在日米国大使館へ届け出るか、アメリカでも離婚を申請するか、という形になるようですね。

何だか、私自身で何を言ってるのか分からなくなってしまってます・・・涙。
すみません。
米国には戸籍制度がないので、マリッジサティフィケイトを取得したことで日本で言う婚姻届を出したということになります。

結婚したときに両方に届け出たように、離婚するときも米国と日本の両方に届け出なければいけません。

GC保持の条件は183日と日数は決まっていないはずです。
GCはアメリカに住む、なんらかの事情でアメリカを離れるとしてもアメリカで生活する意志があるという事が条件のはずです。

183日以上住んでいるとアメリカで税金申告する必要があるので、住んでいると認められるという事になる という事だと思います。

税金関係の方を調べないと183日と言う数字は出てきませんので勉強不足ではないですよ。

離婚についてですが、カルフォルニアが日本での協議離婚を認めていればいいけど、でなければ家庭裁判所に行き調停離婚をしなくてはいけないんでしょうね。
http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-divorce.html
大使館のサイト張っておきます

でもその調停離婚をするために5ヶ月間日本に住むのですよね?住人として認められるのかどうかの問題もあると思いますので家裁に電話してみてはいいのではないかと思うのですが。
>まろうあさん
早速の返信ありがとうございます。
離婚の場合も、日本と米国どちらにも申請しなくてはいけないんですね。
アメリカに戻っても忙しくなりそうです。


>スーちゃんさん
カリフォルニアは協議離婚を認めていないという情報をいくつか見たのですが、定かではないので、大使館に問い合わせてみたほうが確実ですね。
この5ヶ月というのは調停離婚の為ではなく、6月から私が日本に帰ってきているので、来月にアメリカに戻るまでの日本滞在の期間がちょうど5ヶ月ほどという事なんです。
日本に帰ってきた際に、住民票も一応日本に移しています。
日本での離婚の方が簡単という事でこちらでの協議離婚を進めるつもりでしたが、両方で離婚の届けが必要で、尚且つ日本の離婚がアメリカに反映されないとなれば、何だかややこしくなってしまいますね。
カルフォルニアは協議離婚は認めてないと私も記憶しています。裁判所に行く必要があると思います。

とある弁護士のHPでは子どもなしで5年以内の離婚、財産がない場合には裁判所の無料相談を進める場合もあるとありました。
そのHPをみるとやはり6ヶ月から2年ぐらい掛かるようですね。

てっきり、今まだアメリカで離婚の為に日本に帰国されるのだと思ってました。

事実婚については情報がありませんが、私もつい最近までGCを保持していましたので
コメントさせていただきます。GCを持って実質日本に住んでいました。アメリカ入国は半年に一回ほどの割合でしたが、シカゴのオヘア空港でまったく問題ありませんでした。

大使館のHPのリエントリパーミット(再入国許可書)について読んでみてください。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-ivlprmaintain.html
オフィシャルには1年以上アメリカを離れる場合にはリエントリパーミットが必要という記述になっています。
ウラを返せば、1年以内であれば不要ということになります。実際出産などで日本に長期(1年以内)で
里帰りした友達なども、何の問題もなくアメリカに帰国しています。

私は2年のGCをもって1年アメリカで生活しましたが、2年目はすでに日本で、2回アメリカに
入国しただけです(どちらも2〜3週間程度)。で、今回放棄することになって最後の
アメリカ入国の際にはなにもいわれませんでした。

5ヶ月程度の離米であれば問題ないかと思われますが、全ては入国審査官の一存です。
とりあえずアメリカとのつながりというのを証明できるものを携帯されることをお勧めします。
離婚の手続きを日本でされると仰っていたので、どちらも日本に住まわれてるのかと思っていました。

州によって離婚が成立する際の条件が違うし、どちらも日本に住んでる場合とか別居している場合はどこの法律が適用になるのかなどいろいろ複雑なようなです。。。

どちらもが日本に住んでるならば、日本の裁判所に出廷し離婚を成立させ米国に届け出ることができるはずなのですが旦那さんが米国に住んでいらっしゃる場合それが有効かどうか。たぶん、カリフォルニアの法律に従って離婚を成立させないといけないのではないかと。

弁護士ではない人が相談にのってしまうのは違法なので、正確なことは弁護士に相談しなければいけないのではないでしょうか?事実婚というのも、実際複雑な事情ですし。
>スーちゃんさん
やはり協議離婚は認めていない、そして離婚の届けが受理されるまでは時間がかかるんですよね。
旦那さんが「日本での離婚のほうがアメリカよりも手続きが簡単だから、日本でしたほうが良い」って言ってたんですけど、どちらででも届けをしなくてはいけないんであれば、同じですよね。

私の書き方が十分では無かったようですね。すみませんでした。もう日本にはいるんです。


>yukaponさん
全ては入国審査官の一存であるとしても、お話を聞いてかなり安心しました。
今まではかなりフレンドリーな審査官の方たちばかりだったし、アメリカを離れる期間も短めだったので毎回気楽な気持ちだったのですが、今回ばかりはちょっと気になってしまったので。
ただ、もしもの時の為に、気は引き締めて渡米します。


>まうろあさん
すみません。お名前を間違って打っていましたね。申し訳ないです。

5月に戻ってきた際に転入届けを提出して住民票を戻していたので、こちらに住所があるので日本側でも離婚が出来ると確認しました。
ただ、まうろあさんが仰るとおり、この場合は〜、こちらの場合は〜、と言うように、本当にややこしいですよね。
大体のことは自分達で調べたり、市役所に行って聞いたりはしていたのですが、やはり弁護士さんに相談に乗ってもらうのが一番の方法ですね。


GCを持って日本で生活してる間にアメリカに行った時の渡航記録です。
参考になれば。http://chibichica.blog40.fc2.com/blog-category-21.html
弁護士さんのサイトで見つけました、参考になると思います。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rius.html

日本の裁判所で調停離婚という方法が有効みたいですね、旦那さんは一度日本の法廷に出廷しなければいけないようですが。
いいえ、思い込んでいたので。

今日本にいるのであればやはり家裁に電話で聞いてみてもいいと思います。
>yukaponさん
なかなか面白い渡航記録ですね。楽しく読ませてもらいました。
私も本日大阪の領事館に問い合わせしたんですが、対応してくださった方がものすごく良い人で、丁寧に優しく教えてくれました。
色々なサイトで調べすぎたせいもあってか、かなり離米期間についてはナーバスになっていたので、yukaponさんのブログを読ませてもらって勇気?が出ました!
ありがとうございました。

>まうろあさん、スーちゃんさん
本当に丁寧にお答えを頂き、本当にありがとうございます。
大阪の領事館に問い合わせたところ、日本で離婚して受理証を貰えば二人が離婚した証明になるけれど、アメリカは基本的に協議離婚を認めていないという事や、また二者間だけの離婚申請なので、自分でサインした・していない等のトラブルになったりする恐れがあるということで家庭裁判所での離婚を薦めると仰ってました。
裁判所を通した離婚はどこの地域でも確実な証明になるので、ということでした。


もう一度旦那さんとよく考えてから申請しなくてはいけない状態になりましたが、こちらで皆さんの知恵を頂き、本当に助かりました。

コメントを頂いたみなさん、本当にありがとうございました。




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