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鍼灸・柔道整復・按摩マッサージコミュのリラクゼーションの認知

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コメント(17)

>体に対しては体に対しては手指などを用いて緊張をほぐすなどの施術で、日常のストレス解消を支援するサービスで緊張をほぐすなどの施術で、日常のストレス解消を支援するサービスで

この中の「体に対しては手指などを用」という事が具体的にどの様な事を示しているのか疑問ですが、あん摩マッサージ指圧師のそれとは異なるとしているので、まるっきり違う主義を使うという事でしょう。
そうなると、あん摩マッサージ指圧師のそれとどの様に異なるのか興味が有ります。

憶測では、「手技法は類似していてもリラクゼーション目的なのだから別物だ」という言い訳をするのではないかと思います。

なお、TVでは協会で資格を創って技術を高めたいという様な事を言っていましたが、所詮前記した様な事になるのでしょう。
心元さん:
国家資格である事の有意性は、健保請求できるくらいのもので、リラクゼーション目的であれば
問題なしというのを国家として認めたという事に他ならないので、これで今後は違法性を問う事は難しくなったと言えると思います。

時代が変わった感がありますね。

線引きが更に曖昧ですね
また、なんで総務省なんでしょう?

開業してる者が、総務省の認可試験うけて、受かれば、広告制限なくなるんですかね?
カツさん:

総務省の産業分類におそらくですが、ずっと前から運動していたのだろうと思いますよ。
ひとつの産業として認可されたので、厚労省がなんと言おうと、ひとつの産業がリラクゼーション産業ですからね。

おっしゃるように認可試験を総務省がやる事も可能でしょうね。



リラクゼーション業というカテゴリーは1つの産業として認めると言っても、無免許のマッサージを認めたものではないはずです。

あん摩マッサージ指圧の技法を基にリラクゼーション業界が成り立っている面がある以上変わらないでしょう。
厚労省は取締りをしなくてはならなくなるでしょう。
>>[5]

いつもいつも、新しい情報をありがとうございます。

リンク先が無くなったらトピの主旨が分からなくなるので、
URLの所にリンク先テキストを貼り付けて頂けると助かります。

一応記事を転記しておきます。




2013年11月14日
リラクゼーション業の今後について展望を語った「リラクゼーション業協会」の清水秀文理事長
リラクゼーション業の今後について展望を語った「リラクゼーション業協会」の清水秀文理事長
拡大写真

 総務省の日本標準産業分類に「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」が新たに追加・告示されたのを受け、業界団体「リラクゼーション業協会」の清水秀文理事長(ボディワークホールディングス社長)が13日、東京都内で会見し、「ストレス社会、超高齢化社会ということもあり、リラクゼーション業の認知拡大で、これからもニーズは増加するのではないか。2018年には市場規模は2000億円」と展望した。

 リラクゼーション業は、空間演出や音楽、アロマ(香り)等を通じて心に安らぎを与え、体に対しては手指などを用いて緊張をほぐすなどの施術で、日常のストレス解消を支援するサービスで、国家資格が必要なマッサージや指圧などとは異なる。

 市場規模は約1392億円(旅館・ホテル内のサービスを含めると約1500億円)、事業所数は9637店舗、従業者数3万2879人。協会加盟の主要10社では、ここ10年で店舗数約4倍、売り上げとセラピスト数は2.6倍と右肩上がりに増えている。

 日本標準産業分類に業界が追加されたことについて、清水理事長は「私ども業務に携わる者にとって悲願だった。リラクゼーション業の認知拡大につながる」と喜びを語った。(毎日新聞デジタル)
>>[7]

最初のトピ元に編集機能はなく、削除して再アップしかないので、こちらに転記しておきました

統計に用いるものですから実態がある以上、分類しておこうか、という感じでしょうか。

それなら産業分類に暴力団も入れるべきだとは思いますが(笑)

総務省統計局の問い合わせ先です。
http://www.stat.go.jp/info/guide/7.htm
先ほど「リラクゼーション業協会」の電話で問い合わせしました。

同協会が総務省に働きかけたという事は一切無いそうです。
要するに、総務省が勝手に日本標準産業分類に追加したとうい事の様です。

なお、手技法についてですが、あくまでもリフレとした内容の事をするだけだという様な内容です。
ですから、あん摩マッサージ指圧師の其れとは異なるという回答でした。
電話ですから、それ以上に聞いても説明をし難いと思うので取りあえず質問を打ち切りました。

また、疑問点が出来たら電話かメールするつもりです。
先ほど、総務省の統計課にも電話をしました。

担当者の回答は、あくまでも「統計上の取り扱いとして「リラクゼーション業協会」を追加した」に過ぎず、手技法云々については拘っていないそうです。

要するに、あん摩マッサージ指圧師の手技法による「施療を目的」している所と「リラクゼーションを目的」で行っている所を分けて統計として出すだけの様です。
>>[12]

なるほど了解です。
しかしながら、難しいのはリラクゼーションと、治療のラインを明確にできるかどうか?
その判断はどこでするのか?

施術者がするのか?
利用者がするのか?
手技でするのか?

どこで線をひくんでしょう?

疾病治療ではないとしても、じゃ腰痛の患者さんが、腰部を含めたリラクゼーション手技を
受けてはいけないのか??
頸部痛の患者さんが、頸部痛の鎮静が目的じゃないけど、リラクゼーション手技を受けて頸部痛がたまたま鎮静化して鎮痛効果があったとすると、それはリラクゼーションとして結果して治療になってしまえば、これはリラクゼーションではなく治療行為ではないのか?

こういった部分の国民の理解、もしくは国家資格の団体と、リラクゼーションの団体との協議会も設けず、総務省がお上として、上からという事であれば、行き過ぎた話だろうと思います。

今からでも、そのラインを引くための協議をするようにしないといけなくないでしょうか?
どう思いますか?





>>[9]

トピ内容の部分は変更できなかったんですね。
知りませんでした(汗)
リンク先のテキスト転載、ありがとうございました。
そもそも、あマ指師や鍼灸師の業務範囲ってなんなんだろう。
「目的」なのか「行為」なのか…。

もちろん「医療」という位置付けでの施術もあるかと思うけど、
「医療」でないといけないんだろうか…。
「健康の保持・増進」は医療なんだろうか…。
それとも「慰安」に含まれるのだろうか…。

東洋医学が必須科目なのは、あマ指師と鍼灸師だけですよね。
東洋医学の醍醐味「未病治」は「医療」なのか「慰安」なのか…。
>>[13]

>難しいのはリラクゼーションと、治療のラインを明確にできるかどうか?
その判断はどこでするのか?

大変難しい事ですが、判断は取りあえずは厚生労働省で行い、其れでも解決しない場合は法廷で白黒つけることになるのでしょう。

総務省は単に統計を取って居るだけに過ぎない様な事を言っていましたので、リラクゼーション業会は大喜びしている様ですが、それ程喜ぶ程の事では無いように思います。

なお、同業界ではあん摩マッサージ指圧師とは異なると明言していますので、あん摩マッサージ指圧師の其れと類似する手技法を引用する事が有れば、かえって薮蛇となる可能性が有るのではないかと思えます。
総務省がいう「リラクゼーション業界」について
ある連盟の方から厚生労働省に問い合わせしていただきました。

この業界のことは厚生労働省も知らされていなかったことらしく、
また厚生労働省から総務省に問い合わせると言われたらしいです。

法的に無資格マッサージが認められたということでは全くないようなので、
ただ単なる「産業の分類」でしかないような感じじゃないですか?
今までのリラクゼーションは「温泉」として産業分類されてたのかな?
それを温泉と切り離して計算するだけのことじゃないでしょうか。


手技を用いて緊張をほぐすというだけで、マッサージOKではないですし、
整体やカイロ、アーユルベーダなどの他、これから現れる新たな療術を
一つの産業として分類しただけに過ぎないんじゃないでしょうか。

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