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MLM駆け込み寺コミュの特定商取引法及びクーリングオフについて

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はじめまして
皆さんは特定商取引法やクーリングオフについては
勉強されていますか?

知らない方が多いかもしれませんので
もし宜しければ情報を拡散してください。
Facebookに貼りつけて拡散してもらっても大丈夫です。

まず
特定商取引法については
営業会社であれば必ず勉強しなければいけないのですが
営業会社だけじゃなく
ネット販売や
MLMも規制対象になります。

知っている方はどれぐらい居ますか?
知らなかったらコメント欄に
知らなかったと書いてください。

最近特定商取引法に
違反している商売を多々見掛けてしまいます。

不実告知や

契約不備なども

対象になってしまいます。
営業でまず勉強しないといけないのが
特定商取引法です。

この法律に違反していると
業務停止命令や罰金刑もあります。

書類の不備や
不実告知等も
クーリングオフ対象になり
虚偽の説明や書類不備の場合
いつでもクーリングオフが出来てしまいます。

特に最近ではMLM連鎖販売取引に対する
取り締まりも厳しくなってきています。

業務停止処分になって潰れたMLMも沢山あります。

業務停止処分=組織崩壊
業務停止=信用0になります。

不実告知例
誰でも稼げる
必ず利益が出る
月収100万以上すぐ稼げる
1秒で1億稼げる

など全て不実告知に
あたり業務停止処分対象
又は悪質な場合は罰金刑に
なります。

不実告知じゃなければ
すばらしいビジネスです。
誰でも億万長者になれます。

私は自信をもって言えますが
100%稼げる保証は
100%無いと
何故なら100%稼げる人がいたら
それに比例して100%損する人がいるはず

ユーチューバーやアフェリエイトなら
企業が出資して宣伝してるのだから
利益はある。企業も宣伝して貰うことで利益はある。
消費者は企業から商品を購入して満足する。

これが世の中のお金の動きになります。

100%稼げるならその人だけで
やっていても良い気がする。

特に組織が大きくなれば
成る程この特定商取引法に
違反すると組織全体が業務停止に
なってしまう。

現に22万人会員がいたMLMも
業務停止処分を受け倒産している。

22万人会員がいたら22万人に特定商取引法を
説明しとかないとかなり危険な組織になる。

大企業が代理店をあまり作らない理由は
そこにある。

大企業と代理店契約するには
決算書や登記簿全部事項や保証金なども
支払わないと行けない。

審査してようやく代理店になれる仕組みです。
誰でも誘って出来るMLMの組織は
素人が商売をするようになってしまう。

特定商取引法をきちんと説明している
健全なMLMも有るので

もし特定商取引法を知らない、勉強してない
MLMだったらいつ業務停止命令が来るかわからない
リスクを考えて商売していこう。

もし不実告知の被害にあっている方が
いたら気軽に連絡を下さい。
クーリングオフ出来る可能性はあります。

消費者庁で誰で業務停止処分を受けている事例や
業務停止を受けた会社を見れます。

直近だと昨年の10月に
カジノなどのアプリケーション系の
MLMが6ヵ月の業務停止処分を受けています。

MLMで若い人達が視野が狭くなり
今やっているMLMは大丈夫だと

思い込むのではなく自分で照らし合わせて
調べてみてください。

又はわからなければ私に聞いてください。

違反正が無ければ自信をもって案内してください。
大きなMLMでも潰れている事実に目を背けないで下さい。

業務停止処分を食らったら
築き上げた収入と友達を全て失います。

後もしMLMで
不実告知に騙されたなど被害を受けた方いましたら
ご連絡を下さい。何かご協力が出来ればと思います。

健全なMLMなら良いと思いますが
悪質なMLMで被害者が増えるのは防ぎたいですね。
悪質じゃなくても会員さんが嘘をついて勧誘してると
組織全体の責任になりますので
知り合いに大袈裟に宣伝してる方がいたら
注意してあげてくださいね。

皆さん嘘のない健全なMLMを頑張って下さい。

 下記
 
特定商取引法に関する説明です。 
 
ホーム>調べる>特定商取引法とは
 
特定商取引法とは
特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
特定商取引法の対象となる取引類型
1
訪問販売
2
通信販売
3
電話勧誘販売
4
連鎖販売取引
5
特定継続的役務提供
6
業務提供誘引販売取引
7
訪問購入
特定商取引法の概要
1
(1) 行政規制
2
(2) 民事ルール
特定商取引法の対象となる取引類型
訪問販売
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。
通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。
特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。
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特定商取引法の概要
(1) 行政規制
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務づけ
特定商取引法は、勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。

不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。

広告規制
特定商取引法は、業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。

書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。
(2) 民事ルール
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。

クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。

損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。

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