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治験コーディネーターコミュの負担軽減費について

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はじめまして。新人CRCのアビーと申します。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
同意取得日は基本的に負担軽減費の支払いは必要ありませんが、同日に治験のための検査・投薬がなされた場合には支払い対象となります。
同意取得日にプロトコール上で規定された検査を行わなくても、併用禁止薬のウォッシュアウト・減薬を医師が指示した場合、それは治験行為にはならないのでしょうか?減薬に伴う同種同効薬の処方は「治験の為の投薬」には当たらないのでしょうか?
治験参加に同意しなければ併用薬の中止や減薬をする必要がないのだから、負担軽減費の支払い対象になると思うのですが…。
このような案件を経験したことのあるかたがいらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願いいたします。

コメント(4)

院内CRC4年目に入ったばかりのセイコですほっとした顔
契約(覚書)によるんじゃないですかねむふっ
投与前のスクリーニング中は何か検査しないと支払いはないことが多いと思います。
だからできるものはしてもらうようにしてますねむふっ
CRC2年の、のんのんです。他の方の意見と同じように、契約書が全てです。

基本的にはスクリーニング検査から治験参加(負担軽減費の支払い可能)だと思います(個人的には同意から負担軽減費の支払いをして欲しいと思っていますが…)。
同意→必ずウォッシュアウトが必要なプロトコルの場合、スクリーニングまで度々来院するのに…と思ってお願いはするのですが、やはり、契約書とメーカーさんの対応によります。
同種同効の負担についても、本来は治験薬投与日からですが、これもやはり契約書ですね。私の病院は、メーカーさんに同意取得日からにお願いしています。
皆さん、ご意見ありがとうございました。ヒアリング時に依頼者さんに確認し忘れていたこともあり、担当モニターさんに改めて交渉した結果、支払い可能ということになりました。
これからは契約書や覚書をもっとキッチリ理解してからプロジェクトをスタートさせようと自戒しました冷や汗

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