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逮捕&拘置所&裁判&刑務所QAコミュの教えて下さい

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覚醒剤で捕まり、執行猶予判決を受け、その猶予期間中に再度使用してしまったらしいのですが、その者は塗装の仕事をしており、近々有機溶剤の尿検査があるらしく、心配しています。覚醒剤を使用した状態で有機溶剤の尿検査をしても、覚醒剤を使用したかどうかなんて分かる訳も無く、そもそも土台からして話が全く違うから一緒にする事自体ナンセンスだと説明しているのですが、それでも執行猶予中だから、、、と言っています。そんなに心配するのなら、始めからしなきゃいいし、更に言うなら自業自得、こっちは気休めでもなく本当に心配する必要無いから説明しているのに聞く耳持たないし、アホらしくなり付き合いきれずその事については無視しているのですが、少し気になったので質問させて下さい。薬物事件で有罪判決を受けた事がある者、若しくは薬物事件で執行猶予中の者が、溶剤等何らかの尿検査をする時に、覚醒剤の検査も別にするというような事はあるのでしょうか?尿検査をする人、1人1人前科の確認取っていたら埒があかないし、そもそも前科に関する記録が民間と共有されるような事は到底考えられず、よってそれを特定する術も無い為、目的の検査以外にも追加検査をする事はまず無いと思うのですが、私の考えで間違いは無いでしょうか?

コメント(3)

油断は禁物って事ですね。ありがとうございます。頑張ってやめさせる方向へ持っていこうと思います。

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