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MIXI民事法律相談コミュのレンタル契約トラブル

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私は個人でエステサロンを経営しています。
去年の暮れに、信頼できる方からの紹介でOという男性に出会いました。
Oはエステサロンのコンサルをしている方で、最新の痩身マシンの導入を勧められました。
購入のみで350万円でした。
しかし私には資力がなく、開業1年目で融資も受けられなかったので一度お断りしました。

その数か月後、Oが講師のセミナーに行った際、またそのマシンの話題が出ました。
「必ずブームになる。その時では遅い」
「クリニックでも同じ施術をしている。エステがもっと安価で提供できれば必ず集客できる。売り上げも上がる」
等、そんな感じでした。
そのマシンを今なら先着10店でレンタルできると言っていました。
レンタル料は20万円/月です。
私は一度断ったし、レンタル料も高額なので申し込むつもりはありませんでしたが、Oに「とりあえず申込みだけしておいて、後で断れば良い。」と言われたので申込用紙に記入しました。
数日後、セミナー主催の会社からマシンについての説明をしにこちらへ来る、という連絡があり私のサロンで説明を受けました。
営業の女性・Sから20万円/月で2年間契約と説明を受けましたが、高額で期間も長いのでためらっていると
「これがあれば月100万はいきますよ。200万目標でも大丈夫です!」。
念のため、「途中で解約することはできますか?」と聞くと「その時は応じます」との返事でした。
違約金等の説明はありませんでした。Oも「少しやってみて、だめだと思ったら返せばいい」と言っていたことがありました。
しかしそれでも不安だったため、クロージングやカウンセリングのフォローをしてほしいと申し出ましたが、人材がいないためできないとのことだったので断ることにしましたが、紹介者であるOにいきさつを話したところ「それならば僕とやりましょう。売上と経費を折半しよう」ということになり契約しました。

実際マシンが納品されるまでひと悶着ありました。
納期が守られませんでした。
韓国から輸入するのに船便なので時間がかかる、と言われ1ヶ月以上伸び、その後も税関が通らないのでいつになるかわからない、とも言われました。
こちらはすでにお客様にご案内し、広告も載せ、予約も入ってるのでそれでは困ると何度も言い、ようやくギリギリで納品されました。
この時点ですでに信頼できない会社だと思いました。

納品され、導入したものの、業者が言うような売り上げも上がらず、レンタル代の支払いが厳しいので月額レンタル料の値下げを申し出ました。
営業のSに何度電話しても繋がらず、仕方ないのでインストラクターのKに電話したとところ「私からは何とも言えないのでYに話します」と言われました。
Yはこの会社の税理士兼公認会計士で取締役と名刺にありました。
Yは電話で「レンタル料を下げることはできないが、無理に続けなくてもよい」と言ったので8月いっぱいで返却することにしました。
返却することはその後Kにも伝えました。
その後お客様からこのマシンの施術の予約があったので9月末まで延長をKに伝えました。

9月27日にKにマシンの返却先を確認するメールをしたところ、「継続してもらわないと困る」といった内容のメールがきました。そして直接Yと話すことになり電話したところ
�(峙僂靴討盪拱Гさ遡海呂△襪里濃超癲�441万円)を一括請求する
��解約してもよいとは言っていない
ということを言われました。
それはおかしい、私はレンタル代として21万円を3回支払ったので残金については支払う理由が無い、と何度も言っても「契約書に書いてある」の一点張りでした。
私は今までのやりとりのいきさつを手紙に書いてFAX&郵送し、10/1にマシンを返却しました。

その後も同様の電話がありましたが
�ヾ�にマシンは返却したので損害は与えていない
�⊂ー蠅坊戚鵑魏鮟�したわけではない
��リースではなくレンタルなのだから借りていない分は払わない
という私の言い分を通しましたが、Yは「そういうことなら訴える。訴えられてもし負けた場合困るのはそちらだ。口座も財産も差し押さえる」と言いました。

確かに契約書にサインはしました。
が、今問題にしている契約書は実は2回目に書いた物なのです。
最初の納品日から遅れたため、改めてもう一度書いてくれと言われたのです。
全く同じ内容と思いよく読まずにサインしてしまいましたが、もしかしたら内容がすり替えられた可能性もあります。

お互い平行線なので裁判になってもかまわないと思っていますが、どのようにすれば支払わずにすむか教えてください。


長文になりましたが最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメント(26)

1枚めの契約書の控えはないんですか?

「もしかしたら内容がすり替えられた」とか、先方へのわだかまりも多いのはわかりますが、あくまで、対等の契約ですから、契約した以上その責任は残ります。

トピ記載だけの情報ではなく、契約書記載を全文書かないと、半端なコメントもらってもしょうがない段階と思いますが。

まあ、とりあえず、支払いを無視していれば、先方は契約に基づく請求訴訟をするんでしょうから、それに対して、こちらの都合で反論すれば、あとは裁判所が判断します。
>2 は訂正削除

なんか似たような話を聞いたことがあるので先走りしましたが、マッサージ機ではないんですよね?

よくある、マルチ商法みたいなやつだったと思いますが。
消費者センターに行ってきましょう。

104に、電話を、してから、家の近くの消費者センターの番号を、聞いてから、対応してもらえますよ。
事業だから消費者センターは使えないのでは?
クレジット不可という事はレンタル料金は先方会社に直接振り込んでいたのでしょうか?
商取引に消費者センターは関知しないでしょうね。
マルチの要素も見当たりませんが???
先ずは、そのOと引き合わせた「信頼できる方」に相談はしてみましたか?
>>[1]

1枚目の控えは無いです。先方が破棄すると持ち帰りました。

契約書全文は長文なので割愛しますが、問題になっている部分は以下の通りです。

第16条(契約の解除時の支払い)
甲は乙に対して、理由の如何を問わず、第15条またはその他の事由による本契約が解除された場合には、第3条における基本契約期間にかかわらずレンタル料の残額を直ちに支払うものとする。
ただし、甲の第15条による痩身機の購入による本契約の解除の場合はこの限りではない。
>>[3]

マルチではないです。
紹介によるマージンも発生しないです。
>>[4]

個人事業主なので消費者センターには相談できないです。
>>[5]

そうです。月末に翌月のレンタル料を先払いする形で振り込んでいました。
>>[6]

はい。Yともめてからは「信頼できる方(A)」に逐一相談し、Oにも話しました。
手紙を出すことと、マシンを返却することはAさんからの提案です。

Oは「Yの言っていることはおかしい」というスタンスでしたが、ここ3日ほどOと連絡が取れません。
この件で先方の社長と話したいと何度言っても、Oは「時間の無駄」「社長は忙しいから時間が作れない」と言って社長にとりつくこともできません。
もしかしたら社長は知らないのでは、と思っています。


別件でこの会社ともめている友人がこの会社を調べたら、Yは役員でないことが判明しました。
Yは名刺に「取締役」と記載しているのですが、虚偽の身分を名乗ることは違法ではないですか?
官名ではないので詐称自体は違法ではないです。
振込口座の名義人は、そこの会社で間違いないのですよね?
もう面倒なので勝手に裁判起こせってスタイルでいいのではないでしょうか?
どうせ二束三文のマシンでしょうから、相手はアクション起こせないんじゃないかな?
>>[13]

なるほど、違法ではいのですね。
ただYは以前にも資格がないのに公認会計士を名乗っていたことがあったのでまたか?と思っていました。

振込口座はその会社で間違いないです。
私も面倒なので訴えて構いませんと言ってありますが、Aさんも「どうせ訴えても回収できないから裁判なんてしないんじゃない?」と言ってます。

揉めてすぐに弁護士さんに相談した際、「口座を差し押さえられないようにお金をどこか思いもよらないところに隠しておくと良い」とアドバイスをいただいたのですが、裁判所はこういう理由でも差し押さえ命令が出せるのでしょうか。
「口座を差し押さえられても困らないように」でした。
>>[14]
出頭もせず答弁書も出さなければ結果はそうなります。
相手からの接触は無視でいいですが、裁判所からの送達は無視しないように。
>>[16]

ということはむやみやたらに差し押さえることはできないわけですね。
裁判になったときはきちんと対応します。
ありがとうございます。
差押さえには債務名義が必要ですからね。
なるほど、ありがとうございます。
安心しました。
>>[7]

破棄したなら、現状のが有効で、どさくさに紛れて修正があったかどうかは、後の祭りです。

契約書ってのは、全文に効力がありますから、一文だけつまみ出しても大して意味はありません。

それと、とりあえず記載に基づいて論ぜられることになるので、
「本契約が解除された場合には、第3条における基本契約期間にかかわらずレンタル料の残額を直ちに支払うものとする。」
のとおり、支払うことになるのではないですかね。

個人相手ではなく、お店相手ですから、契約書に基づいて請求訴訟されたら、ちゃっちゃか進むんじゃないですか?
差押だって、支払わなきゃ、店相手に簡単に出来るでしょ。
請求訴訟に先方が勝訴、支払い判決に対してほっとくなら、差し押さえ。
一両日でってことがないだけで、半年前後で進むんじゃないですか?
>>[21]

こちらの言い分(相手側の解約の了承があったこと)は通らない可能性が高いということですか?
>>[14] 資格を持ってはいるが登録していない、あるいは資格を持っていないのに
士業の肩書きを使用することは、各士業の法律で固く禁止していることです。

トピ主さまが仰れているようにY氏が公認会計士の資格を持っていないのに、
公認会計士と名刺に印刷して企業活動をしているのであれば、日本公認会計士協会に
相談してみてはいかがでしょうか。

http://www.hp.jicpa.or.jp/

公認会計士で虚偽の肩書きを使用しているのならば、税理士の方も怪しい気がします。
>>[23]

以前、まだ合格していないのに会計士を名乗っていた時期がありましたが、検索したら現在は登録がありました。
>>[22]

> こちらの言い分(相手側の解約の了承があったこと)は通らない可能性が高いということですか?

「相手側の解約の了承があったこと」がなにか関係ありますか?

第16条(契約の解除時の支払い) が適用されるだけの話ですよね。

みなさまありがとうございます。

大変参考になりましたのでこのトピックは一旦終了いたします。

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