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MIXI民事法律相談コミュの通信販売法に基づく表記について

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仲間たちと自サイトでリサイクル販売をしたいと思っている者です。

通信販売法に基づく表記について調べているのですが
よく理解出来ないので教えて下さい。

http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/kisei1.htm
 ↓
>>違反の場合にただちに罰則が課せられる訳ではありませんが、経済産業大臣等による指示や、はなはだしい場合には業務停止命令の対象となります。
具体的にはどのような罰則があるのでしょうか?

また、募金のために何か販売する場合等には
通信販売法に基づく表記は不要なのでしょうか?

ご教授願えれば有難いです。
宜しくお願い致します。

コメント(6)

リサイクルで利益を上げる場合、古物商免許が必要になります。
オークション等の個人出品程度ならば問題ありませんが
ネットで販売となると拠点になる場所やURLなどの書類も
必要になりますが、それらはクリアされているのですか?
古物商免許の番号を記載するのも通販法に織り込まれています。
>>楊貴妃さん
コメント有難うございました。

古物商免許が必要なのですか・・・
知りませんでした。

オークションの延長くらいに考えておりましたので
通信販売法に基づく表記が必要だということも
知人に指摘されて知ったくらいです。

許可申請について検索してみて
手数料に19000円も必要だということに驚いております。

まだまだ準備と勉強が必要だと解りました。
よく相談し合ってみます。

有難うございました!!
PSEマークの無い家電の販売も法的にはブラックです(特定種は除く)
>手数料に19000円
金額の高低だけの問題ではなく、たとえば免許を申請する人の自宅が
マンションや借家であった場合、大家の許可を取って来い、と言われることが多いです。
宅地の目的使用外という状態にあたるので結構うるさいですよ。
また商品の搬入経路の明記も必要になり、道路の幅員や細かな取り決めもあります。
(要は荷物の積み下ろしのスペ−スの有無)
ちなみにトピのご質問にお答えすると

>具体的にはどのような罰則があるのでしょうか?

記載しないことに対しての罰則(懲役、罰金)は文章の通り
ありませんが、お上から「商売を今すぐ止めろ」と強制的に
「辞めさせられる」ことはあります。
どちらかといえば、購入者とトラブルになってしまった際に
記載がなかったことで、販売者側の責任(損害賠償の額などが
増える/払う確率が高くなるという意味で)が問われやすく
なることはあるようです。

>また、募金のために何か販売する場合等には
>通信販売法に基づく表記は不要なのでしょうか?

私見ですが、チャリティーをアピールするのであれば
それこそ、そこら辺をしっかり表記されていないと
「募金詐欺じゃないか?」と疑われやすくなるかと思います。
>>やまだーさん
コメント有難うございました。

電気用品による危険及び障害の発生を防止するためのものなんですね〜。
これも初めて知りました。

知らないことばかりで勉強になります。


>>楊貴妃さん
再コメント有難うございました。

うぅ。何かとややこしいんですね。
もうオークションだけにしとこかという気分です。

こんな事を皆さんクリアされてるかと思うと
見る目が変わってきます。


>>みすぷりいぬさん
コメント有難うございました。

罰金等はないんですね。
でも、お上から「辞めさせられる」とこはあると。
教えていただき有難うございます。

チャリティのサイトさんをいくつか見せていただいたら
表記をしていらっしゃらないサイトさんが多かったので
いらないのかなぁと思ったのですが
トラブル回避のためにも表記した方が間違いなさそうですね。

丁寧に教えて頂き有難うございました。

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