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MIXI民事法律相談コミュの改装に関するトラブル

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このお盆休みに仕事場の簡単なリフォームをしております。
(床・壁の張替え 水周りのシンク、吊戸棚等据付物の交換)
工事初日からトラブル続きで弱っております。
お力をお貸し下さい。

*工事請負の会社は、地場の工務店でなく
一部上場の建設・施工関連の有名企業の子会社。

?工期が4日間で済むという事で契約
(何軒か当たったが他の工務店は、お盆中であり日程が無理と断られた)
?医院、店舗等も受けられるという事を(住宅ではない)
確認の上、契約。

契約工事期間8/12〜8/16   診療開始8/19
さて、何が起こったかと申しますと
(1)流し台の発注ミス(向きが逆)<一日目>
  3台あるうちの2台が、逆向きで付けられず。
  なんとか8/18に納品予定。
(2)流し台上の吊戸棚の個数まちがい<二日目>
   (全部で5こを3こしか発注していない)
  おまけに色間違い
  (流し台の色:グレーと合わせる指示がなぜか白)
  作り直しという事にになる。この時点で診療開始には
  間に合わない事が決定。→納品据付予定8/30日
  仕方ないので
 (薬品棚が足りないと19日から通常診療できないので)
  一旦、取り外した古い棚を再度取り付ける。
  流し台横の(台所でいうとレンジ台みたいなもの)
  の発注し忘れ。(これも8/30納品)
  結局、棚は1つ足りないまま、不自由な形での
  実働8日は診療をする事に。
   再度据付直しにあたり中の物を入れ替える手間が発生。

(3)ペンキの塗り替えの仕上げが見苦しい(はみ出し17箇所)
  これについては、すべて塗り替えやり直しという事で同意。
  (工事5日目である本日作業の予定)

(4)クッションフロアの張替え。(床)
  クッションフロアの張替えは、張り替えるというより
  床材を旧床材の上に貼り付けるという工法。
  このため、
  玄関の上がりかまちの木材に段差が出来、
  上がりかまちの木材のふちより床が数ミリ高くなった。
  見苦しいと思ったのかそのふちの部分に1cmの木材を
  (面取りもしていない:証拠写真あり)釘で打ちつけ塗装。
  その結果、
  スタッフ用下駄箱の最下段の扉が片方開かなくなった。
  当方がその不具合を発見。
  その後、そこに薄い板を張って(接着材)再度塗装予定。
  結局、3ミリほど淵が段が付き高くなった。
  (工事前は、すべてフラット)

融資の関係で見積書によく目を通さず
(すぐに銀行に提出しなければならなかった)
契約書には、印を押した。

本日銀行から見積書が返却されてきたので確認すると
(4)の床のクッションフロアについては、
撤去・処分料が入っている。
クッションフロア以下CFと略させて頂きます。
念の為
「この工事は、元から旧CFを剥がさずに上から貼り付ける予定だっ たのですか?」っと聞くと
「剥がすとボコボコが出るので、この工法で。」
っと営業担当者は言う。
では、見積りの「CF撤去処分料」というのは???
それによって出た段差については、 (今3ミリ程度出ている)
これ以上の改修は、無理。との事。

仕方ないので他業者(店舗等経験済みの業者)に
来て見てもらうと3万円程度で上がりかまちの段差は、
なくして改修できるとの事だった。

A:他業者に頼んでこの部分の改修をしてもらい
 その費用を工事業者に請求する事は可能か?

B:張替えでなく上に、貼り付けられたCFの工事については
 撤去・処分は、していないので支払う気はない。
 まだ、業者は、見積りの不自然さに気がついていない。
 こういう詐欺のような工事についてのペナルティというのは
 どのように加したら良いのか?
 (日程的にも床すべての改修はもう無理)

C:4日完工予定が先方の間違いのために
 (これは先方も認めている)結果的に19日も遅れたペナルティ
 の交渉にあたっての常識的な相場。

なお、工事の遅れに為に発生した従業員の
残業・休日出勤の費用は先方が(値引きという形で)
負担という約束は取り付けました。

以上ABCについてお知恵拝借致したく、お願い申し上げます。

コメント(5)

↑すみません。大事な事を書き忘れました。
当方は、歯科医院です。
内装屋です

>なお、工事の遅れに為に発生した従業員の
残業・休日出勤の費用は先方が(値引きという形で)
負担という約束は取り付けました。

こんなんですめば 工事屋としては大助かりですね。

読んだ限りでは こりゃー金取れないなー。ってかんじですけどね。
工事は請負契約ですよね?

その場合、特約で一般原則が排除されていることが多いのですが、その点は考えないでお答え致します。

請負人の責任は、仕事の完成義務にあります。仕事が未完成であったり、期日に遅れるなど、完成した仕事の内容に瑕疵(欠陥)があった場合は、請負人は100%責任を負うことになります。
もちろん、その欠陥につき、注文者が知り得なかった場合ということはもちろんです(一般的に)。


ということなので、答えは

A:可能

B:全く支払わないのは難しく思います。そのCFの工事によって得た利益分は払わないといけませんが、逆に工事しないほうが綺麗だった。などの事情があれば、支払う必要はないでしょうね。結果的には、全損害との相殺になりそうです。

C:この部分は、工事が長引いたことによって発生した損害の金額を計算し、それを立証できれば全額の請求が可能と思います。

ただ、損害の範囲は常識的に考えましょう。相談内容にある従業員の給与や、売上の一部が工事の遅れによって減ったなどや、別業者に頼んでかかった費用などですね。

ちなみに、瑕疵の修捕を請求する権利は当然にありますし、損害賠償請求権も有しますので、別業者に頼んでから、その分の金額を請求しても良いですが、瑕疵をキチンと修捕してもらうことのほうが、後で請求する手間(立証責任など)が省け良いのではないかと思います。
よしゆき様、ジョニー大倉様

早速のお答えありがとうございます。
A)、B)についてはよしゆき様のご回答どうりに
本日なりました。

C)について、自分で調べたところ
建築業法の遅延損害金は上限が決められていて
総費用の14%くらいでそれを超えない範囲で
請求できるようです(いまいち確信がありません)。

今回のケースの場合、私自身の時間の拘束と実際に
診療が始まって器具がスムーズに出せないなどの
ケースがあった場合などの損害賠償と法律上の
遅延損害金との違いがよくわかりません。

あまりネゴシエーションして業者さんを泣かすつ
もりはさらさらないのですが、実際に十分な状態
で患者様をお迎えすることもできない恐れおよび
自分の休み(最初の発注ミスにより、毎日確認
にいかなければならなかった6日間のことも)が
完全につぶれたことに対してどのような金額が
妥当なのか、アドバイスしていただければ幸い
です。

工期は最終的には4日間の予定が実質18日に
延長され、実質不自由な状態での診療日数
は8日となります。
損害額について

工期延期により、相手方に出向いたのであれば、その交通費と通信費。
そして、8日間の営業期間につき、通常であれば得られたであろう利益と、工期延期期間中につき得た利益の差額を請求することになると思われます。

精神的損害に対する慰謝料は、請求できたとしても僅かです。

ただ具体的には、経営状態や収支情況など勘案しないと判断しかねますので、金額については提示しかねます。
ですから、過去の事業の収支の統計(当該時期の平均?)を見て、いくらが妥当なのかを判断すれば良いと思います。

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