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MIXI民事法律相談コミュの敷金返還について。

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皆様のお知恵をお借りしたく、よろしくお願い致します。

先日19年住んでいたマンションを引っ越したのですが、
不動産屋から支払っていた敷金以上の金額を請求されました。
敷金は2ヶ月分で19万6000円払っています。
詳細は写真を添付しますが、(赤線で見辛いところはすみません。)19年住めば全部償却済みじゃないのかと思っています。
契約時の問題点としては、
「現状回復の方法費用については乙の費用負担で畳襖の張り替え壁天井および床(ビニールクロス及びクッションフロア等)の張り替え費用の半分並びにハウスクリーニングを行い明け渡すこととします。」
とか書いてあるのですが、
減価償却が終わって0円の物は半額でも0円じゃないかと考えてしまいます。
クリーニング代は払う気はあります。
55平米2LDKだったので、
相場で支払いたいと思っています、
消費者行政センターと不動産適正取引推進機構には
電話してみたのですが、
問題が難しく不動産屋と話し合ってダメなら、
少額訴訟しかないと言われました。
最終的にはそうなるのかもしれませんが、
実際にはどの程度払えばいいか、
ご教示願えばと思います。
宜しくお願いします。

コメント(12)

敷金には消費税が含まれていないので、税引き価格では敷金内で収まってますよね。
減価償却が終わっても、残存価格があるので、0円にはなりません。

各支払い項目に対して、標準価格を調べて妥当な範囲の模索。
未着工なら、バブで業者探して見積もってもらうのも一つ。

> 消費者行政センターと不動産適正取引推進機構には 電話してみたのですが、 問題が難しく

であれば、もう小手先でネットで聞きかじっても、変わらないのではないでしょうか。
>>[1]
ありがとうございます。
残存価格から計算すればまた少し変わってきそうな感じがしますね。
そのあたりで不動尊屋に連絡取ってみます。

消費者行政センター、不動産適正取引推進機構ともに、
少額訴訟すればある程度は戻ってきますって回答だったので、
どこに妥協点があるのかなと思ってました。
過失が無ければ19年も住んでいればほとんど償却完了になる。ADRとかでほとんどかえって来るよ。消費者センターとかは過失を心配して慎重なアドバイスしかしない。何故なら不動産屋がクライアントの無茶を聞いて嫌がらせ的な裁判をしてくる場合があります
カビの発生とかが過失になるかが焦点だけどガイドラインに色々と事例が有るのでそれを参考にすれば良いかと。普通に掃除して退去しているならハウスクリーニングとか請求してくるのはあまり良い業者では無いと思います
法律素人、内装設備屋関係もやっております。

見積もりは安め〜妥当なところだと思います。
19年住んだからとはいえ過失部分で、カビでボード取り替えなど「なにやらかしたんだろ?」と思います。
ボードの取り替えした時の壁紙の代金などは請求されていませんし、業者と不動産屋も多分見積もりのまま請求しているのかと見受けられますので、部屋の状況によっては妥当な気もしますけれど…。

貸し主がポケットにないないするのではなく、契約書に記載されて納得してサインもされているはずですから…。
請求単価が高くないので(妥当)少額訴訟を起こしたとしても、手間などを考えるとお勧めできない金額のレベルかと思います。
不動産業です。

契約時の内容はまぁ入居者が法的に不利なことは無効って事で、国土交通省のガイドライン通りで行きますって突っぱねれば済むんですが、問題はそこじゃないんです。

項目で言うと18の所に「上記以外にも室内全体的に経年劣化とは言えない善管注意義務違反といえるフローリング、壁や建具の傷、汚れ、カビ等がある」と書かれてる部分です。
国土交通省のガイドラインで不払いに出来るのは経年劣化の部分までなので、トピ主さんの過失による部分はやはり負担せざるを得ません。

現状がどうなのか、立ち合いの時どうだったのか不明ですのでトピ主さんと業者との言い分のどちらが正しいかとのジャッジは出来ません。

長年お住まいの上での過失による汚損もある程度自覚があるのでしたら、ここは不動産屋や大家さん側に「お金が無いんです」と頭を下げて泣きついて、追加無しの敷金金額で手を打ってもらうというのが妥当じゃないかと思います。

正直なところ、喧嘩して法廷まで乗り込んで割が合う可能性は無いのではないでしょうか。
参考までにガイドラインのページを張っておきます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

裁判などの手間は少額訴訟の場合は法廷は1日です。但し相手が普通の裁判に格上げしてくる場合もあります。裁判外紛争解決手続(ADR)の場合は数回手紙などで互いの主張など公的機関を入れてやり取りする。判断の結果は法的な拘束力もあります。

私が体験した業者はガイドラインに反する請求が多かったの0で、全くの事実を記入してADRで解決しましょう。このご時勢コンプライアンス違反の業者はどうなるか分かるよね?と郵送したら菓子折りもって誤りに来ました。

法律の知識を勉強したり、信義を通す為に時間を割くかは貴方次第です。
写真の赤線ひいてある所は消費者センターとか相談先でこれはガイドライン的に戻るでしょうって言われたところでしょ?ハウスクリーニング特約とかは高すぎるとガイドライン違反になる場合があるけれど、この金額なら法外でもないので認められるかもしれません。
>>[7]
いろいろありがとうございます。
ハウスクリーニング代はそのままでいいと思ってます。
赤線の部分は契約では半額負担のはずなのに、
不動産屋が大家さんに提出した見積もりの金額そのまま書いてあったので、
指摘して貰った所です。

正直タバコも吸わないし普通に住んでいたつもりで、
畳も入居時には前の人のままだったりしたので、
それ払う必要あんのかなといろいろ思っています。
もう少し考えてみます。
>>[5]  
ありがとうございます。
壁のボードはエアコンの下で水漏れしていたのか、
本棚をずっと置いていたので気づかず、
撤去時にカビに気がついた感じです。
妥当なんですね。なんか納得いかないけどしょうがないのですかね。
>>[6]
ありがとうございます。
そうなんですね。なかなか難しいですね。


>>[2]

> 少額訴訟すればある程度は戻ってきますって回答

これね、
xxとxxxについては、xxxの規定に対して認められないので、返金対象になりますから、指摘して対応がなければ、少額訴訟すれば戻ってきます
とは言われてませんよね?

敷金2か月部の丸々戻ってこないんなら、少額訴訟すればある程度は戻って来るんじゃないでしょうか
だったら、まったくあてになりません。

不正請求なら、返金請求訴訟 だけで済むんでしょうけど
これ、ただ 敷金返金請求 ってすると、先方は、見積書を提示して、この金額と相殺になります と反論されたら、それで敗訴で1銭も戻りません

見積書の項目と金額の、どれとどれが正しくないのかを指摘しないと、少額でも多額でも、訴訟の話になりません。

なので、まずは見積もり内容の正当性の確認と、減額要素の洗い出し、交渉

相手が、悪徳業者なのか、まっとうな業者なのか。
それによって、もともとの数字の重みも違います。

訴訟の考え方は様々ですが、はったりの揺さぶりは、シロウト相手の話で、こちらに正当性が確保できてなきゃあ、ただのやけどで終わります。


少額訴訟を検討するのであれば、自分で訴状を書けるくらいじゃないと大変です。
印紙代とかで7000円位要りますし、訴状を出しても殆どの場合は結審に回らず調停というシステムを挟みます。訴状の提出もあるので1日で終わることは絶対にありません。

また、見積書やトピ主さんの書き込みを見る限り、100:0で勝てるとはとても思えませんし、よくよく頑張って粘って相手が根負けしても、訴訟経費や調停などでの拘束という対価で得られるのは5万円以下くらいじゃないかと思います。

お金の問題じゃなくて、自分が納得できるかどうかだというのであれば後学のために色々と犠牲を出して訴訟するのもいいでしょうが、個人的にはそこまでするよりさっさと敷金金額で治めて切り替えて行った方が精神的に楽だと思います。

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