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MIXI民事法律相談コミュの解雇予告通知手当について

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医療事務従事するパートの方が突然、「○月○日の勤務を遠慮して頂く事としました。」という旨のメールを、院長から受信しました。
彼女は無断欠勤も遅刻も一切ありません。
公的機関へ相談したところ、「解雇か退職干渉かどちらなのか確認して下さい」とのことだったので、メールにて確認したところ「退職干渉として受け取って頂いて結構です」との返事でした。
その後、別の公的機関に相談したところ、「最初の文面は解雇にあたる」との事だったので、解雇予告通知手当を請求しましょう、となりました。
その流れで労基へ行き手続きをしたところ、「退職干渉と言ってるんだから退職干渉なんだよ。解雇予告通知手当を請求するのは無理。」と説明されました。
しかし、解雇予告通知手当て請求できると言ってくださった方が間に入り、何とか請求できる運びとなりました。
準備が出来たら労基か連絡すると言われて1週間が経過しました。
こんなに時間がかかるものなのでしょうか。
提出を求められた書類は全て提出済みです。
どなたかわかる方いらっしゃいましたら、助言頂けますでしょうか。

コメント(5)

こうした経験は初めてで、不安に思っていらっしゃると思いますが、
労基署に限らず、行政手続きには2週間程度掛かることは珍しくないですし、
今回、「労働相談」ではなく「労基法20条違反嫌疑」での捜査ということで、
労基署からの電話一本で事業者が「あ〜、ごめんなさい、すぐ支払います。」となれば別でしょうが、嫌疑を否定して異議申し立てをする場合、
使用者(会社)の呼び出し(賃金台帳など必要書類持参で労基署に出頭)から始まって、数ヶ月掛かる場合も普通だと思います。


>> 公的機関

>> 別の公的機関

というのがどのような機関か分かりませんが、労基法違反で摘発できるかどうかを判断できるのは基本的には労基署の労働基準監督官で、
その段階で示談や和解にならなければ、労基法違反かどうかを判断できるのは裁判所、ということになります。
事案によってはかなりの年月が掛かることもあるそうです。

そのパートの方は退職月のお給料は問題なく受け取れたのでしょうか?
金銭的に困難な状況ではないですか?
また、パートでも週20時間以上働いていたなら雇用保険の失業給付が受給できる可能性がありますし、
解雇により失業している場合は国民年金や国民健康保険料の減免も受けられる場合がありますが、
ご家族の扶養に入っていらっしゃるのでしょうか?



>>[002]

念のためお断りして置きますが、私は社労士でも弁護士でもない一介の労働者ですので、
既に労基署預かりになっている案件ですし、具体的な進捗や今後の見通しに付いては、当事者ご本人から直接労基署の担当官にお問い合わせになられることをお勧めします。


これは余談ですが、
「退職干渉」ではなく「退職勧奨」です。
「勧」も「奨」も「おすすめする」という意味です。
一般的に、労働者はこの勧めを断ることもできる、という“建て前”になっています。

>> 「○月○日の勤務を遠慮して頂く事としました。」

という通りの文面だったとすると、解雇どころか退職勧奨ですらなく、単に○月○日だけの休業命令のようにも読めます。その後、

>> 「退職干渉として受け取って頂いて結構です」

というメールを寄越したことで退職勧奨であることは確認できますが、
そのパート社員さんが「退職勧奨には応じるつもりはありません」と意思表示をし、お勤め先が重ねてより明確な解雇の意思表示をしていたならば、労基署の判断も違ったと思います。

労基署でも説明されたと思いますが、解雇予告手当を貰う権利があるかどうかの判断の前に、まず退職勧奨か解雇かの判断が必要です。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html


お勤め先が社労士に相談するのは当然です。
というか、退職勧奨するなら、その前に社労士に相談して正しい手続きを取るべきだったと思いますが。
院長の思い付きか腹立ち紛れかわかりませんが、労基署案件になっちゃってから尻拭いさせられる社労士さんこそお気の毒、かも知れません。


解雇予告手当以外では、雇用保険の失業給付受給資格決定に係る離職理由決定については、
解雇でも退職勧奨でも、特定受給資格者と認定されれば、受給期間や受給制限期間などに実質的な違いはほとんどなかったと思います。

特定受給資格者になれば、国民年金保険料等の減免も受けられますが、扶養に入っていらっしゃるなら、ここは拘る必要はないでしょう。


ご本人がすぐに再就職する意志があり、就活中に失業給付を受給する予定なら、
労基署の解雇予告手当に関する判断を待たずに、ハロワで手続きをするべきです。
これも当面再就職するつもりがなければ必要ありませんが。


いずれにせよ、この後どう動くべきかはそのパート社員さんご本人の意思次第ですね。





>>[004]

>> 殺人を犯した犯人が「殺すつもりはなかった」と述べても殺人罪になる

殺意がなければ、殺人罪でなく傷害致死罪になることもありますよね。

殺人も傷害も暴行も、理由の如何を問わず違法で禁じられていますが、
退職勧奨も解雇も、それ自体は法的に禁じられているわけではありません。
違法かどうかは、リストラの経営上の必要性、退職候補者の人選の公平性、手続きの妥当性など様々な判断のポイントがあり、
実際どうだったのか双方の話を聞き、言い分が食い違えば更に証拠など確認することになります。
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/82.html


>> 弁護士を雇った場合損害賠償の請求は可能なのでしょうか。

弁護士を雇わなくても、誰でも損害賠償を請求することは可能です。
ただし、たとえ弁護士名で請求書を送付したり、裁判で勝訴し債務名義を手に入れたとしても、お勤め先が素直に支払いに応じる保証はありません。
最終目的が金銭補償なのか、院長と病院の評判を落とすことなのか、正義を貫くことなのか、目的次第で手段は変わると思います。

今回は当事者ご本人からではなく、伝聞に基づく第三者(ТДкUさん)からのご相談ですので仕方ありませんが、
退職勧奨以前に、幾つか不自然な点があります。

・退職勧奨の理由は?
・医療事務パートの方が選ばれた理由は?
・(個人病院だとしても)院長がパートに直接メール?
・退職勧奨の受信は「突然」というが、何か前兆やきっかけがあったのではないか?
・この仕事に生活が掛かっていたわけでもないのに、当初は復職を希望していたのは?

など当事者にしか分からないことであり、こうした人間関係や感情の縺れに今回のトラブルの根本的な原因はあるのではないかと思いますが、
日常生活もままならない状態になったということですし、無理に当時の事情を聞き出してまでSNSに曝す必要もありません。
労働審判や裁判ともなれば手の内を公開してしまっては不利になり兼ねませんし。その時は「思い出したくない」とも言ってはいられませんが。

ご本人に「何としてもこの件に白黒付けたい」という強い意思があれば別ですが、
ご本人のためを思ってのことでも、却ってご本人を傷付けることになるかも知れません。

ちなみに、アリさん引越社事件など事業主側に違法行為の自覚がなく徹底的に争う姿勢があるような場合、交渉でも裁判でも、長引く可能性もあります。
労基署の比ではありません。
ご参考までに…
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=14179307&comm_id=22924

この他にも、このコミュで「パワハラ」などで検索すると、多数のトピがヒットします。



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