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MIXI民事法律相談コミュのパワハラでは?

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当社の取引先の同業者の社長に相談されました。と有る、商品を通信販売で売ったところ
原産地表示が違っていると言われDNA検査に出したところ、確かに間違いが有ったと!
それはそれとして、「その業者が収めた全製品を購入したお客さん全員に売価で返品しろ」と
言われたそうです。その納めた全製品が産地表示が不備で有ったかもどうかわからないのに
どうして対応して良いかどうかわからないそうです。事前にそのような契約書も取り交わしていたわけでは無く、末端売価をペナルテイ(お客様に返金する)として払えと言う事らしいです。
かいつまんで説明致しますと、メーカーが1000円で問屋に納め問屋が末端お客様に2000円で
納品した10000セット分を全額お客様に現金で返せと言う話らしいです。どういう対応が適当と思われるかご教示願えれば幸いです。

コメント(13)

事実関係がよくわかりません。

相談者に相談した社長 →商品を通信販売で一般に販売

原産地表示が違っていると言ってきた人→どんな関係の人?

その業者が収めた → この業者は誰を指しているの?社長のこと?社長が原材料を購入した先?

原産地表示が違っていると言ってきた人が、誰に対してペナルティを払えと言っているの? →社長? 原材料納入業者?

たとえの話だと、

原材料の販売業者 =メーカー

社長 = 問屋

で、問屋に、販売先すべてに返金しろとお客様の1名から言われてるんですかね?

どっちにしても、他人のまた聞きの話はこのように良く分けがわからないので、あまり質問としては歓迎されないようですよ。

こうした問題は ある意味「先手必勝」です。

客商売なら、先々を考えれば 僅かな手間暇を惜しんで
相手の言うがままに時間を弄さず

問題:被害が拡充する前に 専門家に委任

兎に角速度感を以て「きっちりカタを付けた」方が
逆に被害が少なくなると思いますよ?

きら猫様、申し訳御座いません!表現力不足で!メーカーが問屋に納め問屋が通販で一般に売り、一般のお客様のクレームにより露見。メーカーは非を認め問屋に報告。問屋がメーカーに対し「買った全員のお客様に売価で返金をしろ」との要請です。クレームは1件だけでした。
leo様  有難う御座います。個人のお客様はそれ程クレームを付けたわけではないのですが、間の問屋が話を大きくしたようです。
法律素人です。
その内、詳しい方がコメント付けるだろうと思い静観しておりましたが、どなたも触れられないようなので…

ご相談は、「商取引上の瑕疵担保責任は明らかだが、賠償額(補償範囲)は妥当と云えるのか?」ということかと思います。

「パワハラかどうか?」は、厚労省が検討中の職場におけるいじめ・嫌がらせとしてのパワーハラスメント
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html
に該当するか?という意味ではなく、
「損害全額を下請けに負担させるのは下請けいじめに当たるのではないか?」という意味と思いました。



ご相談のケースでは取引内容は役務提供等ではなく商品仕入に当たるように思われるので、「下請法」は該当しないとは思いますが、
中小企業庁のサイトに、少し違ったケースで「Q78.金型破損の損害賠償」という例が挙げられています。

 >> A社とB社の間で、予め債務の不履行について損害賠償の額を200万円と予定していた場合は、相談者はその全額を支払うことになりますが、そのような合意がない場合は、「通常生ずべき損害の賠償」をするのが原則で相手方に生じた「特別の損害」については、その事情を予見し、又は予見できた場合のみ負担することになります。

 >> 以上のことから、B社が主張する200万円の損害の内容を十分に吟味すべきでしょう。なお、損害賠償の範囲は、予め賠償額を予定していない場合は、B社の主張が妥当な額であるかどうかを十分に協議する必要があります。

 >> 法令の根拠
 >> 民法第415条、第416条、第420条
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shitauke/110/3.htm


ご相談のケースも、損害がどれだけあるのかを確定した上で、負担割合を両社が話し合うべきでしょう。

そもそもこの“産地偽装”による顧客対応はどのようなもので、どう対応するべきか、
販売会社が社内的に判断することは自由ですが、自社の判断を一方的に納入業者に押し付けることが妥当かどうかはまた別問題ではないかと思います。
産地が違うことが顧客価値に及ぼす影響(国産と輸入品との価格差、農薬や遺伝子組み換え等の安全性の差、食物アレルギーなどの健康被害があるのかなど)を客観的に判断した上で、
損害額の査定はいくらが妥当なのか、納入業者の意見や提案も聴く機会を持つことが大切だと思います。

通販ということで全販売数について返金や交換が可能なことは判りますし、販売会社が企業イメージを考えて迅速な返金対応を決断することを否定するつもりはありませんが、
自社判断だけを根拠に、納入業者が負担すべき損害額を決めるのは法的に妥当とはいえないのではないでしょうか。
特に、販売会社がこの商品の販売による利益を抱え込んだまま、納入価格に利益を上乗せした販売価格全額を納入業者に補填させることが妥当かどうかには、慎重な判断が必要でしょう。
また、本当にそのような対応をすべき瑕疵であるのか、感情的にならずに昨今の消費者感情や産地による価格差、商法、食品衛生などの様々な観点から冷静で客観的な査定が必要でしょうから、
他の方もコメントなさっていらっしゃるように、
(現時点で損失が全額納入業者から補填される補償がなくても)販売社の責任で迅速に顧客対応した上で、別途納入業者との賠償交渉に当たる、というのが現実的な判断かと。

逆に、返金に掛かる実損害額以外に今回の件によるブランドイメージの低下や売上減少などが今後もし発生するのであれば、そうした損害は請求せずに、販売価格全額補填で済ませていいのか?とも思います。


>>[007] スティーブAいのヒト 様

>> それが偽装なら販社としては被害者ですけどね。

すみません、トピ主様の

>> その納めた全製品が産地表示が不備で有ったかもどうかわからないのに
>> どうして対応して良いかどうかわからないそうです。

という記述から、「消費者のクレームでDNA鑑定するまでは、納入業者も産地が違うことを知らなかった」という前提で考えておりました。

仮に、意図的に産地偽装していたことが事実なら、不正競争防止法、刑法(詐欺罪)、JAS法などで処罰の対象になり、消費者庁が公表することも定められているそうです。
http://www.fsc.go.jp/fsciis/questionAndAnswer/show/mob07017000054

そうなれば単に「販売会社か納入業者が消費者に全額返金すれば良い」という話ではないですね。


志帆様・・・有難う御座いました。ステイーブAいの人様・・何かそのような方向で取りあえず返金処理はしたようです。
きみさん様・・・・何か完全にミスでしかも伝票をしらべたら産地偽装として出した物の方が原価が高く、
          全くメリットが無く、ミスは間違いが無く、後、有ったとすればそのきめられた産地の物が
          手に入りくい状況で迷惑をかけられない状況で現場サイドが使用した可能性の方が
          有るそうです。後、原料メーカーが伝票に産地を記載忘れていた事も有ったようです。
          皆様有難う御座いました。
詳細はまさに6.に書かれていますが。。。

> どういう対応が適当と思われるか

日本的な解決を想定しているなら、まず、関係者の営業規模や利害関係がわからないと、的確な話はできないでしょう。

論点は
法的責任
営業的損益
争うかどうか

会社体力に対して賠償額がでかすぎれば潰れるしかありませんし。

パワハラか、というなら、法的責任にあわせて蹴っ飛ばせば済みますが、それによって最大シェアの顧客を失うと、会社が傾きます。から、そこは経営判断となります。
fleet7様、有難う御座います。

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